木下寛之の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(木下寛之君) 養殖に使用している水産用医薬品、あるいはその他の薬剤にどのようなものがあるかというお尋ねでございます。
水産用医薬品でございますけれども、薬事法第二条、薬事法が人あるいは動物共通の法律でございますけれども、薬事法第二条の規定によりますと、一つが日本薬局方に収められている物品、二つ目が、水産動物でございますけれども、水産動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であって、器具器械でないもの、三つ目が水産動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、器具器械でないものであると。
具体的に申し上げますと、細菌感染症の治療のための抗菌性物質、細菌及びウイルス感染症の予防のためのワクチン、最後になりますけれども、ビタミン欠乏症の治療のためのビタミン剤など四十八成分がございます。
また、一方で、その他の薬剤というところでございますけれども、定義は薬事法にはありませんけれども、私ども、例えば水産用医薬品以外の薬剤といたしましては、ノリ養殖業にアオノリなどの雑海藻駆除の目的で使用されております酸処理剤などがあるというふうに承知をいたしております。