須賀田菊仁の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(須賀田菊仁君) まず、トレーサビリティー法案の趣旨でございます。これ何回も申し上げますように、我が国でBSEが一昨年初めて確認をされたということでございまして、消費者が非常にまだ不安を払拭し切れていないということで、いつその牛が生まれて、いつ屠畜場で解体処理をされたか。屠畜場で解体処理をして流通しているということは、全頭検査にパスしたということでございます。そういう履歴を、これもそういう情報を望む消費者に対して伝達をしていくという仕組みでございまして、BSEのフリーということをちゃんと消費者に伝達をするというこの制度でございます。
現在、外国から日本に輸入される場合、その外国にBSEが発生した場合にはもっと強い検疫措置で輸入は停止するという措置を取っているわけでございます。残り、来ておりますのは、BSEの発生していない国から牛肉が来ているわけでございます。したがって、BSEが発生していない国の原産国表示があればBSEからフリーであるという情報が分かりますので、それでもって日本の消費者に提供することができるということで、この義務的生産履歴情報の伝達というトレーサビリティー法案の対象とすることはいかがなものかというふうに考えているところでございます。
ただ、輸入の牛肉でも、日本の消費者の中にはその生産履歴が欲しいというニーズもあるでしょうし、また売る側もそういう生産履歴を提供したいという動きもございますでしょうから、そういう任意の取組として特定JAS規格を始めとする取組というものが適切というふうに考えているところでございます。