農林水産委員会

2003-05-27 参議院 全201発言

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会議録情報#0
平成十五年五月二十七日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
 五月二十三日
    辞任         補欠選任
     畑野 君枝君     市田 忠義君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         三浦 一水君
    理 事
                田中 直紀君
                常田 享詳君
                和田ひろ子君
                紙  智子君
    委 員
                岩永 浩美君
                太田 豊秋君
                加治屋義人君
                小斉平敏文君
                服部三男雄君
                郡司  彰君
                信田 邦雄君
                羽田雄一郎君
                本田 良一君
                日笠 勝之君
                渡辺 孝男君
                市田 忠義君
                岩本 荘太君
                中村 敦夫君
   国務大臣
       農林水産大臣   亀井 善之君
   副大臣
       農林水産副大臣  太田 豊秋君
   大臣政務官
       農林水産大臣政
       務官       渡辺 孝男君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        山田 榮司君
   政府参考人
       厚生労働省医薬
       局食品保健部長  遠藤  明君
       農林水産省総合
       食料局長     西藤 久三君
       農林水産省生産
       局長       須賀田菊仁君
       農林水産技術会
       議事務局長    石原 一郎君
       食糧庁長官    石原  葵君
       林野庁長官    加藤 鐵夫君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措
 置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
 院送付)
○食品の安全性の確保のための農林水産省関係法
 律の整備に関する法律案(内閣提出、衆議院送
 付)
○飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法
 律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院
 送付)
○牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関
 する特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
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三浦一水#1
○委員長(三浦一水君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 去る二十三日、畑野君枝君が委員を辞任され、その補欠として市田忠義君が選任されました。
    ─────────────
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三浦一水#2
○委員長(三浦一水君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案及び牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案、以上四法案の審査のため、本日の委員会に厚生労働省医薬局食品保健部長遠藤明君、農林水産省総合食料局長西藤久三君、農林水産省生産局長須賀田菊仁君、農林水産技術会議事務局長石原一郎君、食糧庁長官石原葵君及び林野庁長官加藤鐵夫君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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三浦一水#3
○委員長(三浦一水君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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三浦一水#4
○委員長(三浦一水君) 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律案、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律の一部を改正する法律案及び牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法案、以上四案を一括して議題といたします。
 四案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小斉平敏文#5
○小斉平敏文君 自由民主党の小斉平でございます。
 まず最初に、先日の本委員会における林野二法、これの審議の際に国産材の利活用についていろいろな質疑がなされたところであります。その際、林野庁長官の方から、アクションプログラムを作って今から取り組む、各省庁にもお願いをしたい旨の発言を聞いて、びっくりしたというよりか驚くというかあきれたというか、全くとんでもないお話を聞いたと、このように思う次第であります。国産材の利活用、これは、今から取り組むというのはいかにも対応が遅いというよりか怠慢、このように言わざるを得ない。
 私の地元宮崎は杉の生産量日本一。木材価格が低迷し始めた約十年前、議会で、私はちょうど県議会議員でありましたけれども、とにかく県産材の利用、これの促進を図らなければならないということで、ちょうどそのときに保健所やあるいは普及センターあるいは交番等々の改築、新築等々が計画されておりました。その設計を見て、予算で上がってきてそれを見て、ほとんどが鉄筋だったんです。こんなばかな話があるかということで、予算を否決するというところまで行きまして、ようやく県当局も、これらの建物、今後の建物、これについては、県産材では、県産材の利用を、内装を含めてせめて五〇%は県産材を利用しようというところまで行ったんです。それぐらい地方は取り組んでおるんですよ。それが林野庁、ちょっとおかしいんじゃないかなというのが私の実感です。
 先日もふるさと林道の竣工式が田舎でありました。私は帰ったんです。これのメーンは、車が走れる木橋、日本一という木橋なんです。それぐらい、結局物すごい努力をやっておるわけです。これは単に県産材の消費量そのものは少しであっても、いわゆる木材のPR効果、広告塔、こういうことになるんではないかということで必死に取り組んできたところなんです。
 それを、アクションプログラムに従ってまず農水省で検討し、そしてほかの省庁にも取組をお願いしようというような林野庁、私先日この話をしたんです、田舎で。そうしたら、いわく、私が言ったんじゃないんですよ、私の話を聞いた人間がいわく、今度食糧庁も廃止するんだから林野庁も廃止せいと、もうそんなものは要らぬという極論まで出てまいりました。これは私が言ったんではございませんから、これは念を押しておきます。
 こうした地方の懸命な取組、これに地方の支援、国産材の利活用についての大臣のお考えをまずお聞きをしたいと思います。
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亀井善之#6
○国務大臣(亀井善之君) 今いろいろ御指摘をいただきました。正に木材は人や環境に優しい優れた資材であるわけでありまして、その利用を通じて我が国の林業の活性化、そして森林の適切な管理をいたさなければならないと、こう思っております。
 実は、宮崎県のいろいろの事業、県単でいろいろのことをおやりいただいていることも勉強させていただきました。消費、県の県材の関係、「みやざきの家」建設促進事業であるとか、その他間伐材の問題、もういろいろのメニューをお持ちになって事業に取り組んでおられることに敬意を表する次第でございます。
 先般も全国植樹祭で知事さんにもお目に掛かりまして、かねがね、知事さんと同時にかつては林野庁の大先輩でもございますし、以前から、ちょうど全国の山林種苗の全国大会を宮崎で開催をしていただくなど、大変熱心にいろいろのことを進めていただいておりますことは承知をしておるわけでもございます。
 お話のとおり、大変いろいろの事業が、林野庁で進めております農林水産省木材利用拡大アクションプログラム、これに取り組んで、公共事業等より一層、後れておるところはございますけれども、この木材利用の拡大のために更に関係府省とも十分連携を取りまして努力をしてまいりたいと。あわせて、国民への普及啓発あるいは木材の、住宅への木材利用であるとか公共施設、公共土木事業に対する木材利用の推進等々、あるいは木材産業や公共施設における木質バイオマスエネルギーの利用の促進等、新たな需要の開拓のために林野二法の法律の改正、これをお認めいただいたわけでありまして、更に林野庁挙げて努力をしてまいりたいと、こう思っております。
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小斉平敏文#7
○小斉平敏文君 大臣、やっぱりこの他省庁への働き掛け、これはやっぱり、後れておる分をやっぱり取り戻していただきたい。それぐらいの、大臣、決意を持ってひとつこの問題にはお取り組みを賜りたいと、このように思う次第であります。
 また、今度は林野庁長官にお伺いをしたいんですが、鉄道の、ガードレールですね、ガードレール。これは間伐材、これを、金属同様の強度があるということで、今、宮崎では国道で一か所使用しておるんですけれども、長官、御存じですか。
 特に、国道で使っておるわけですから、林道であればガードレールは景観上からも、やっぱり林道としての役割、そういうことを考えた上でも、やっぱりこの木製のガードレール、こういうのは大変有益であると私は思うんですが、真剣に検討されたことがあるのかどうか、そしてまた、今現在どれだけ林道で使用されておるのか、お聞かせを賜りたいと思います。
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加藤鐵夫#8
○政府参考人(加藤鐵夫君) 今、木製ガードレールのお話でございますけれども、実は、木製ガードレールにつきまして、林野庁としてもガードレールに使っていただきたいということを考えてまいりまして、問題になったのは強度の問題でございます。
 本当に自動車等が衝突したときに大丈夫なのかということで、強度の証明をしていかなければいけないということでございまして、そういったシミュレーション実験に林野庁としても取り組んできたところでございまして、今お話ございましたように、今回、そういったものに耐えれるというようなガードレールも開発されてきたところでございますので、我々としては積極的に使っていきたいというふうに思っております。
 今までも林道で試行的に使ったところがございますし、また、例えばそういった余り強度が要求されない、例えば道と歩道の間を分けるという程度のものであるといたしますと、そういったところにはできるだけ木製のものを使っていただきたいというお願いをしてきたところでございますが、今申し上げましたように、今回新たに強度の問題もクリアできるというようなことになってきているところでございまして、更に一層利用を進めてまいりたいというふうに思っております。
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小斉平敏文#9
○小斉平敏文君 長官、国交省の検査がもうクリアしておるんですよ。しておるからこそ国道で今度初めて使ったんですよ。だから、しかもこれは間伐材利用しておるわけですから、もう是非ともこれ積極的に全国の林道使用を検討をしていただきたい、このように思う次第であります。
 次に、中国への杉材、宮崎県におきましては、今回二百立方ですか、金額にしてわずか四百万、これを輸出をしたところでございますけれども、中国の木材総使用量、これは一億四千万あるんですね。このうちの二千万立方が輸入されております。これの四分の三はロシアなんですね。ロシアなんです。ところが、もうこの部分については価格では到底太刀打ちできないから、日本の木材の輸出というのは、ここはもう無理なんですね、この部分は。
 結局、じゃどこにねらいを定めるかということで、宮崎県の場合は、いわゆる裕福な層、これを対象に、内装材とか、あるいはその原料としての杉丸太、あるいはプレカット、こういうものにもう焦点を合わせておるわけなんです。それに合わすと同時に、結局、県も二千七百数百万、数十万の予算を組んで、杉材を使用するいわゆるそういう層へのPR係ということで積極的に活動をしておるわけなんですけれども、その裕福な層に対する優秀な営業マンというのがいないんですね。だから、なかなか食い込めない。これは一地方や民間で確保できる状況じゃないというのが現実なんです。しかもその予算、今度はこの二千数百万の、二千七百数十万の予算のうちの約半分、半分弱ですけれども、これはいわゆる森林組合が負担しておるわけです。
 もうこういう状況ですから、もうとてもじゃないけれども、もう耐えられぬところまで来ておるんですよ。もう背水の陣なんですね。ですから、そういう優秀な営業マンとかPR活動、あるいは予算的な面、そういう面に対して国としてどのように考えていらっしゃるか、お聞かせを賜りたいと思います。
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加藤鐵夫#10
○政府参考人(加藤鐵夫君) 中国への木材輸出の問題につきましては、宮崎県で相当積極的にやっていただいて、今お話ありましたように、二百立方を試験的にアモイの方へ出すというような状況にまで立ち至ったわけでございます。
 今、宮崎県のみならず、その宮崎県のそういった動きを踏まえまして、青森県であるとか秋田県であるとか、そういったところでも杉の輸出ができないのかというようなことが検討され始めておりまして、青森県では一部輸出もされたというような状況になってきているところであります。
 そういう中で、林野庁といたしましても、やはり今の中国の木材需給の中で杉というのが余り認知をされていないという問題点もございますので、そういった輸出の可能性というものについて、やはり今の使用実態、それから今後の見通しというようなものも把握をしていくということと同時に、中国での展示会への出展というようなことで杉材を宣伝をしていく、PRをしていくというようなことをしていかなければいけないというふうに考えているところでございまして、そういった予算をこの十五年度に盛り込んだところでございます。
 今後、十六年度以降どういうふうにしていくのかということにつきましては、今のそういった調査の結果等も踏まえながら我々としては検討していかなければいけないというふうに思っているところでございます。
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小斉平敏文#11
○小斉平敏文君 長官、今、青森やら秋田の話も出ました、取り組んでいるということであるようです。ちょっと事情が違うんですね。宮崎県の場合は、あくまでも輸出をして中国で消費をしてもらうというのが宮崎県の目的なんです。あそこは違うんですね。出して、丸太で出して、製材してまた入れようという話ですから、根本的に違うんですよ。ですから、そこら辺りをやっぱり深く認識をしていただいて、やっぱり今後とも林野庁として御支援を賜りたい、このように思う次第であります。
 次に、五月の十六日に食品安全基本法が可決、成立いたしましたけれども、国民のこの食品安全委員会、これに対する期待、こういうのは非常にこれは低いと言わざるを得ません。その背景には、この委員会の役割、これが理解されていないということもあるわけですけれども、やっぱり根底にはBSE等に対する行政への不信、これがやっぱりあるんではなかろうかと、このように思うんです。また、この基本法、基本法を生み出す基になった例のBSE問題に関する調査検討委員会、これに対する国民の評価、これを聞きますと非常に高いんですね。よくあそこまで踏み込んだという評価がかなりあるところであります。
 そして、この新たに設立される今回の食品安全委員会、これにも幅広い人材を有した、このBSE検討委員会みたいに、危機管理をもって独自の眼で問題を指摘する組織であってほしいという思いが非常に強いんです。この安全委員会への不信というものがやっぱりあるというのは、学者や専門家だけではやっぱり省庁内、関係省庁が内部で政治的に判断をしてしまうことへのチェックとか、輸入の飼料や農産物加工食品に問題が発生をしたときに、輸出国に対して毅然とした決断が下されるようやっぱり国民の立場から関係省庁を指導できるのかというような疑問がやっぱりあるからだと、このように思うんです。
 食品安全委員会の機能について具体的な例を挙げてお尋ねをしたいと思うんですけれども、先般の農水委員会でクローン牛についての質問がありました。厚生省の研究班がクローン牛を安全に問題がない、問題ありとする理由はないとしたことについて、農水省の、今日局長お見えですけれども、局長が、これを流通させるかどうかは食品安全委員会の意見を聴いて判断をすると、このような答弁をされました。
 クローン牛に限らず、EUで問題になっておる成長ホルモンあるいは遺伝子組換え食品等、今、消費者が心配しておる問題、数多くあるわけであります。肥育ホルモンとか遺伝子組換え飼料についても、委員会が設置されたら農水省は委員会に諮問をして、委員会の指導でリスク評価に着手をするということになるのかどうかですね。また、体細胞のクローン牛、これを食肉流通させている国、これはないはずだと私は思うんですけれども、その辺りの実態を踏まえてお考えをお聞きしたいと思います。
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須賀田菊仁#12
○政府参考人(須賀田菊仁君) まず、肥育ホルモンでございます。これ、現実には消費者が非常に不安を持っているということと、使う側の畜産農家も使用に抵抗感があるということで、今後も恐らくそう申請が行われるという見込みはないというふうに私どもは思っておりますが、肥育ホルモン、動物用医薬品でございますので、仮に承認申請が上がってまいりますれば、当然のこと、食品安全委員会の食品健康影響評価というものを受けるということになろうかというふうに思っております。以後、所定の手続が取られるということになろうかと思っています。
 それから、遺伝子組換え飼料でございます。この遺伝子組換えの飼料は、これは飼料安全法の規格、飼料安全法に基づく規格で安全性の確認手続が取られますので、その規格を定めるに当たりましては食品安全委員会に諮問を行うということになっておる。これは基本法の第二十四条でそういうふうになっておりますので、当然諮問を行うということになろうかと思っております。特に、その遺伝子組換え飼料に含まれます新たな成分でございます。新たに何か殺虫するための成分が遺伝子の中へ組み込まれるというような場合には、委員会の厳密なリスク評価を受けるということになろうかというふうに思っております。
 それから、体細胞クローン牛でございます。ちょっと世界はどうなっているのかということは私どもは知識がないわけでございますけれども、体細胞クローン牛は、私どもとしては、まず厚生労働省関係の審議会の報告書が出た後で食品安全委員会の科学的なリスク評価を受けて、さらに、このリスクコミュニケーション、どういうふうな反応があるかというのも厳密に行っていきたいというふうに考えているところでございます。
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小斉平敏文#13
○小斉平敏文君 次に、リスクコミュニケーションの関係でいえば、食品安全基本法の審議に際しまして、私もこの官邸のホームページ、これの基本法案への意見募集、これの結果を読ませていただきました。九十八通の意見に対して設立準備室が回答しておるわけですけれども、そこには意見を述べてくれた国民に対する感謝とか真摯に受け止めようといった姿勢が全く感じられない、こうするから問題がないんだという抑え付けの感じしか私には感じられない。ああ、こんな回答ならもう募集せぬ方がましだと私はつくづく思いました、これを見まして。基本的な姿勢はやっぱり正す必要があるんではないかというのが、私はこの官邸のホームページを見た感想であります。
 そこで、先日の連合審査会でも取り上げたわけでありますけれども、安全委員会の委員の選任、これについてお尋ねをしたいと思うんです。
 食品安全基本法に基づく体制のスタート、これは私は歴史的なことであろうと、このように思っております。それだけに、やっぱり国民の行政に対する不信、これを一掃する大きな期待、持たれるような存在でなければならないと私は強く思います。いやしくも、厚生労働省や農林水産省、これに主導権を握られるとか、裏でいろんなつながっておるとか疑われるような委員会であっては私は絶対いけないと、このように思います。
 先日、SARS患者が関西空港にお越しになられまして、観光されました。もう大変な混乱が起きたわけであります。当然予想された事態にもかかわらず、厚生労働省のリーダーシップの欠如とか連絡体制の不備、あるいは地方自治体への指導等々、これを見ておりますと、これで果たして大丈夫なのかというのが国民の大きな思いだと、不安を大変感じたと。このことは、SARSだけではなくして、食の安全にもつながることだと私は感じました。
 同時に、食の安全を脅かす問題が発生をしたときに食品安全委員会は果たして機能するのか、専門家だけでこのような危機管理、これができるのかというのが私の率直な思いであります。
 委員の構成、これを見てみますと、毒性学からもうずらっと微生物学、消費行動とかいろいろな専門家が並んでいらっしゃるわけですけれども、これらの委員というのはどこが推薦するのか。厚生省や農水省、厚生労働省や農水省がかかわりのある専門家を推薦するのではないかという私は危惧を持っておるんです。委員会は全くこの両省とも独立をした機関であるべきでありまして、いわゆる委員の選任、これについて農水省はかかわられるのか。あるいは委員会、そのかかわられるのかどうかを、例えば主管大臣からいろいろあって、御推薦賜りたいとかいろいろあろうかと思うんですけれども、そういう意味で、その人選に関係されるのかどうか、まず大臣にお聞かせを賜りたい。
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亀井善之#14
○国務大臣(亀井善之君) 食品安全委員会は食品の安全性の確保、こういう点で大変重要な役割を果たすわけであります。この点、優れた識見をお持ちの方、これは国会の両議院の同意を得た上で内閣総理大臣が任命することになっておりまして、これら委員の人選につきましては、現在、内閣官房で行っているんではなかろうかと、こう思います。
 人格識見の優れた専門家を候補者としてリストアップをし、更には食品安全委員会担当大臣がおるわけでありますので、ここを中心に選考が行われるべきだと思いますし、私ども農林水産省がこの委員につきまして推薦を行うなど、人選に関与するということは私は考えておりません。是非、基本法の精神にのりまして食品安全委員会の担当大臣が進めると。そして、識見のある方が国会の同意を得て、そしてこの委員会、食品安全委員会が設立された使命というものを、国民の期待にこたえるような人選が行われることを期待をしたいと、こう思っております。
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小斉平敏文#15
○小斉平敏文君 今の大臣の御答弁を聞きまして、安心をいたしました。
 次に、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達についてお聞かせを賜りたい、お伺いをしたいと思います。
 この法案では、すべての牛肉を個体識別番号の表示対象とはしていないところであります。例えば、総菜や加工品あるいはひき肉とか、対象外とするという方向で理解をいたしておるところであります。また、輸入牛肉については、JAS法で国産、輸入の別を表示することを義務付けされていますものの、本法では表示の義務の対象になっていない。輸入牛肉が国内流通量の六五%を占めておる状況、こういう下で今回のトレーサビリティーの対象になる牛肉は流通量の約四分の一程度しかない。全体の流通量の二五%しか対象にならないというのでは、牛肉製品等に事故があった場合に製品の回収とか事故原因の究明、これができるのかどうか心もとない。
 確かに、国内産のひき肉等はコストや手間を考えると無理を言えない状況も理解はできるんですけれども、システムとして十分に機能しないのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
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須賀田菊仁#16
○政府参考人(須賀田菊仁君) この牛肉のトレーサビリティー法案、その目的でございます。我が国、おととしの十月から全頭検査体制、国産の牛肉について、BSEが発生したということを背景にいたしまして、全頭検査体制というのをしいたわけでございますけれども、そういう全頭検査体制でも消費者の不安が払拭できないということがございまして、消費者の信頼確保のために、国産の牛肉についての生まれたときから屠畜に至る飼養の履歴というものを希望される消費者の方々に伝達しようと、こういう仕組みでございます。それによりまして、BSEの蔓延防止措置も迅速に取ることができるということを目的にしたものでございます。
 先生言われますように、ミンチとかくず肉は全体の六%、国産牛肉の六%がこれに該当いたしますけれども、やはり部分肉に加工する段階、精肉に加工する段階で一杯の端材から作られますものですから、非常にそれを特定しようとすると手間、コストが掛かるというようなこともございまして、現時点ではコストと目的のバランスを考えて対象外にしているわけでございます。
 そして、輸入牛肉につきましては、これは、先ほど申し上げましたような国産牛肉についての不安を払拭する、そのための生産履歴を伝達するということを目的にしております。輸入牛肉は、BSEの発生国からはトレーサビリティーよりも強い検疫措置によりまして輸入停止ということをするわけでございまして、そういう意味で、BSEの問題に、消費者の、BSEにこの肉はかかっていないということを伝達する手法としては、BSE未発生国からの輸入牛肉であるという表示で足るわけでございまして、それ以上このトレーサビリティー法案の対象とする必要もないというふうに考えておりまして、輸入牛肉は対象にしていないわけでございます。
 ただ、そういう輸入牛肉についても生産履歴が欲しいという消費者がおられて、それに対応して情報を与えてもいいんだというようなことがあれば、任意の取組でございます特定JAS規格というもので今後取組がなされるということを期待しているところでございます。
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小斉平敏文#17
○小斉平敏文君 五月の二十日にカナダでBSE感染牛が見付かったことが発表されまして、我が国でも直ちにこの牛肉や製品の輸入禁止措置が取られたところであります。
 この感染牛は一月末に解体されたということでありますが、解体よりこれまでの期間、我が国は輸入し続けておったということになるわけです。
 カナダでは我が国のように全頭検査とかトレーサビリティー、これはシステムは採用されていない、このように思うんですが、その対策はどうなっているのかということが一点と、またカナダ産の牛肉の最大の輸入国はアメリカなんです。アメリカ経由でこのカナダ産の牛肉が我が国に輸入をされておる可能性はないのかどうか、これをお聞かせを賜りたいと思います。
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須賀田菊仁#18
○政府参考人(須賀田菊仁君) まず、一月の末にカナダで肺炎様のもので亡くなったというふうに聞いております牛が、五月にBSE感染ということが確認されたということでございます。一月から五月までの間の我が国へ輸入されたカナダからの牛肉・牛肉加工品というものにつきましては、現在、厚生労働省の方で輸入業者別、製品別の輸入実績を確認した上で、特定部位の混入又はそのおそれがあるものの回収の指示を輸入業者等に対して行っているというふうに聞いておりまして、我が方は厚生労働省の方に適切な情報提供という形で協力をしていきたいというふうに考えております。
 そして、カナダ由来の牛肉でアメリカを経由して日本に輸出されるものがあるのではないかということでございます。確かにそういう牛肉が含まれる可能性は排除できないわけでございますので、現在、私どもはカナダ原産であるということが明らかなものについては輸入を停止せよというふうに動物検疫所に指示をいたしました。また、アメリカの政府当局に対しまして、アメリカを経由したカナダ原産の牛肉等を日本向けに輸出しないように書簡で、レターで要請をいたしました上に、動物検疫所に対しましては、輸入検査の際にアメリカからの牛肉等について特定部位が混入していないということを確認するよう指示をいたしまして、そういう措置を取って安全性の確認をしているということでございます。
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小斉平敏文#19
○小斉平敏文君 今回のカナダでのBSE発生という事態は、輸出国の判断に我が国の安全をゆだねるということの危険性を示唆しておるのではないかと思います。輸入牛肉の安全性を確保するためには、輸出国に安全性を確保するための手段を示させる必要があると思いますし、またトレーサビリティー等の安全確保システムの導入を求めることも私は必要ではないかと思います。
 カナダで発生したこのBSEの問題を考えれば、野党の皆さんが衆議院でこの法案に対する修正、これが出されましたけれども、国民のあるいは農家の、畜産農家の側から言えばもっともだと言っておるんですよ、野党の修正がもっともだと言っておるんですよ。新聞の投書欄でも輸入牛肉をトレーサビリティーの対象にすべきという意見が出ておりました。
 対象としない理由、これをお聞かせを賜りたいし、輸出国側に対して今後どのような要求や規制、これを考えていらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
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須賀田菊仁#20
○政府参考人(須賀田菊仁君) まず、トレーサビリティー法案の趣旨でございます。これ何回も申し上げますように、我が国でBSEが一昨年初めて確認をされたということでございまして、消費者が非常にまだ不安を払拭し切れていないということで、いつその牛が生まれて、いつ屠畜場で解体処理をされたか。屠畜場で解体処理をして流通しているということは、全頭検査にパスしたということでございます。そういう履歴を、これもそういう情報を望む消費者に対して伝達をしていくという仕組みでございまして、BSEのフリーということをちゃんと消費者に伝達をするというこの制度でございます。
 現在、外国から日本に輸入される場合、その外国にBSEが発生した場合にはもっと強い検疫措置で輸入は停止するという措置を取っているわけでございます。残り、来ておりますのは、BSEの発生していない国から牛肉が来ているわけでございます。したがって、BSEが発生していない国の原産国表示があればBSEからフリーであるという情報が分かりますので、それでもって日本の消費者に提供することができるということで、この義務的生産履歴情報の伝達というトレーサビリティー法案の対象とすることはいかがなものかというふうに考えているところでございます。
 ただ、輸入の牛肉でも、日本の消費者の中にはその生産履歴が欲しいというニーズもあるでしょうし、また売る側もそういう生産履歴を提供したいという動きもございますでしょうから、そういう任意の取組として特定JAS規格を始めとする取組というものが適切というふうに考えているところでございます。
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小斉平敏文#21
○小斉平敏文君 いや、局長、もう言われること分かるんですよ、日本の牛肉というのは全頭検査やっておるわけですから、かてて加えてそれにトレーサビリティーでちゃんとやっておるわけですから。日本の牛肉は安全だということは分かっておるんですよ、これは、全頭検査やっておるわけですから、トレーサビリティーやるわけですから。
 ところが、今度のカナダの問題みたいに、一月末に発生したやつが五月になってから輸入禁止措置をやる。その間、流れておるわけですよ。そこが問題だと言うんです。だから、今局長が言われるような答弁じゃ納得、だれがしますか、そんなこと、いや、はっきり言って。そんなでたらめな話はないですよ。日本の牛肉はいいんですよ、安全ですよ。このカナダの例を取って、全く反省がない。どうですか。
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須賀田菊仁#22
○政府参考人(須賀田菊仁君) 安全性かどうか、安全性かどうかということを確認するのは、それは検疫措置でございます。トレーサビリティーなんかよりはるかに強い検疫措置でございまして、これは厚生労働省の食品衛生法、我々の動物検疫ということで、安全性に関する水際措置というのははるかに強い措置で、もう講じなければならないし、講じているわけでございます。
 このトレーサビリティーというのは、何回も申し上げますが、あくまでも生産の履歴を消費者に伝達する仕組み、これはEUも取っているわけでございます。同じ仕組みを我が国に導入したわけでございます。同じように、あれほど予防原則に強い、また外国の防疫問題にも強硬なEUにおいてさえ、域外の牛肉に対してはEUでないという表示だけを求めているだけなんです。それ以上の安全性措置をこのトレーサビリティー法案に求めるというのは、それは制度の目的として不適切、無理でございます。
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小斉平敏文#23
○小斉平敏文君 いや、おかしいですよ。いやいや、全頭検査はなぜ、なぜ始めたんですか、全頭検査は。トレーサビリティーは何でやるんですか。国民が国産牛に対して不安を持ったからでしょう、全頭検査やるのも。トレーサビリティーもそれでしょう。国民の視点に立っていけば今の局長の答弁なんというのはくだらぬですよ、あなた。そんなばかな答弁ないですよ。あなたたちは畜産行政をやるためだけに結局トレーサビリティーやるんですか。国民の視点というのは全く抜けておるじゃないですか。けしからぬですよ、そんな答弁は。だから、これをやる、トレーサビリティーをやる出発点は何ですか、出発点は。国民に食品は、牛肉は安全だと、その追跡調査できますよということでしょう。いや、これはおかしいですよ。今の説明、本当におかしい。いや、本当におかしいですよ。この問題、また後でやられるでしょうから、どうぞまた突っ込んでほしいと思うんですが。
 次に、このシステム化に伴う経費の負担、これについてお伺いをしたいと思います。
 トレーサビリティー制度が義務化されることによって発生するコストの負担、これはどうなるのか、どこがこれは負担することになるのか。
 この制度によって得られる情報というものは基本的なものであります。消費者にとって安心は得られても、少々値段が張っても購入するという付加価値商品とまでは考えられないわけであります。ところが、現時点では、今お話のように輸入牛肉は義務化しないということですから、これは負担を負う必要がないわけなんです。国産牛肉のみが負担を強いられると。販売価格に転嫁されるというようなことになれば、この競争力、これにもかなりな影響が出てくる。BSE問題等で多大の負担を強いられてきた生産農家や流通業者に更に負担を強いるということも非常にこれは厳しいと思うんですね。コスト負担の在り方、またその対策についてお聞かせを賜りたいと思う。
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須賀田菊仁#24
○政府参考人(須賀田菊仁君) 牛肉のトレーサビリティーは個体識別番号の伝達、それは個体情報の伝達ということになるわけでございます。生産者から最後の小売の業者まで逐次番号を伝達をしていくというわけになるわけでございます。
 私ども、先ほど先生言われましたように、全頭検査をしている、そういう安心の情報を消費者に与えるというようなこともあれば、国産牛肉に対する信頼というものが増して、あるいは差別化ということも図られるのではないかというふうに期待はしているわけでございます。ただ、コストの掛かるのも事実でございまして、まず生産者に対しましては、耳標の作成配布については家畜個体識別システムの公益性というようなことで補助事業により支援すると。それから小売店等におきましては、簡易な手法といたしまして複数頭のロット番号による表示、あるいは小売店での店頭表示パネルボード、パネルボードを店に掛ける、こういう簡易な手法もお勧めをしておりますし、ほかの流通段階におきまして必要な機器の整備やソフト開発につきましては、政府系金融機関の低利融資あるいはリース事業、こういうものによる支援というものを考えているところでございます。
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小斉平敏文#25
○小斉平敏文君 次に、飼料の安全性の確保についてお伺いをしたいと思います。
 本法律案では、BSE発生を機に、動物性たんぱく質の原料の飼料への混入を防ぐために、牛と牛以外の飼料の製造工程の分離、これを法的に義務付けるということになっております。当然の処置ではありますけれども、配合飼料の、配合飼料の市場というものは国内の畜産市場の縮小、これに伴ってここも縮小しておるんです。また製造工場では、BSEやサルモネラあるいはO157、これらの衛生対策等もありまして経営環境が非常に厳しい。こうした状況の中で、製造工程の分離を義務化、義務化をして、その費用負担を製造工場に負わせる、あるいは価格に転嫁させるというようなことになれば、この配合飼料産業の倒産あるいは統廃合、外国産飼料との価格競争、こういうことが考えられる、このように思うんです。
 安全衛生対策の促進、国内配合飼料工場の保護という点からも、いわゆる経費負担、これに対する軽減措置、これを考える必要があると思うんですけれども、どのような対策をお考えか、お聞かせを賜りたいと思います。
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須賀田菊仁#26
○政府参考人(須賀田菊仁君) 一昨年の十月に、肉骨粉の飼料利用というのは禁止をいたしまして、牛の肉骨粉は焼却するという措置を決めたわけでございます。一方で、鶏を原料とするチキンミール等につきましては、牛の肉骨粉が混入をしないということを確認したものに限り、豚とか鶏用の飼料としての利用が可能になっているということでございます。
 当初、私ども、混入しないように、クリーニングということで混入防止を指導をしていたわけでございます。ただ、もう配合飼料工場、通常は牛、豚、鶏と同じラインで、共通したラインで製造しているところが多うございますので、このクリーニングだけでは不十分ということでラインの分離ということを法的に義務付けまして、牛用の飼料の製造管理というのを徹底するということにしたわけでございます。
 これに対する負担の軽減対策といたしまして、制度資金による低利融資というものに加えまして、十五年度から二年間の措置で、製造ライン分離に伴います飼料製造設備の取得に対しまして取得価格の一八%の特別償却を認める、固定資産税の課税標準を最初の三年間は二分の一にするという税制措置ということを講じまして、負担の軽減に努めているところでございます。
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小斉平敏文#27
○小斉平敏文君 次に、遺伝子組換え飼料によって育てられた牛肉の輸入、これについてお伺いをしたいと思います。
 アメリカにおいて、飼料用として認められておる遺伝子組換えトウモロコシ、スターリンク、これは我が国では食用、飼料用ともに輸入を認めておりません。また、我が国では安全性未確認の遺伝子組換え飼料等、これについては製造販売、輸入等も禁止をしておるところであります。アメリカでは、牛の飼料用としてスターリンクの使用を認めておるわけでありますけれども、現在アメリカより輸入しておる牛肉、これでスターリンクを飼料として育てられた牛が混入しておる可能性があるのではないかと私は思うんですけれども、その実態の把握、これはできておるのかどうか、お聞かせを賜りたいと思います。
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須賀田菊仁#28
○政府参考人(須賀田菊仁君) スターリンク、アメリカでは一九九八年の五月に飼料用のみ認可をされまして、食品用としてはアレルギーの問題があるということで審査が継続中ということになって、日本では飼料用、食品用、いずれも安全性の確認がまだできてないということで、まだ認められてはないわけでございます。
 そうして、開発業者、スターリンクの開発業者がスターリンクの栽培認可を辞退された、辞退したために、二〇〇一年以降アメリカでも使われていないという実態になっているわけでございます。このスターリンクを食べた牛肉か、どう把握しておるのかというお話でございまして、実は私ども、スターリンクは飼料そのものでございますので、牛が食った場合には消化器の器官の中で消化されるということでございまして、どの牛がスターリンクを食べた牛かということは把握できてございませんし、安全性の観点からは、もう消化されますので問題はないというふうに聞いております。
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小斉平敏文#29
○小斉平敏文君 次に、文芸春秋六月号に、昨年の十月に農水省の消費技術センター、これが行った調査で大豆の加工食品の三〇%以上に遺伝子組換え作物が混入されておったと、このように報じられておるところであります。
 遺伝子組換え作物が人口増加による食糧難への対応等々で有望視されておるということは十二分承知をいたしておるわけですけれども、消費者にとっては未知の作物、長期的な、いわゆる長期的にこれを取り続けると人体に影響が出てくるんではないかという不安を感じておるということは当然なことと、このように思うんです。食品への表示というものはJAS法によって義務付けられておるわけですけれども、飼料はどうなっているのか。また、酒かすや、飼料、肥料に使われておると思うんですけれども、これの表示、これはどうなっているのか。輸入を認めておる遺伝子組換え飼料の現状と表示、これについてお聞かせを賜りたいと思います。
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