和田ひろ子の発言 (農林水産委員会)
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○和田ひろ子君 いつも国会は後追いなんですね。新聞報道より私たちが後追いだということは、私はもう本当に残念です。今日は、官房副長官が十二時半からの議運に出席をされて食品安全委員会の七名の委員の名簿を報告するということなんですけれども、その以前にもうとっくにこんなふうに出て、委員長も決まっているなんということに対して大変残念、憤りを感じますので、一言申し添えて質問に移りたいと思います。
この設置法なんですけれども、農業基本法があって、その農業基本法をどういうふうに運用していったらいいか、業務をするかということなんだと思います。それは、今回は所掌事務の変更とか、地方の支分部局組織の整備とか、食糧庁の廃止とか、これしかないわけですが、何で食料安全基本法に位置付けられて出されたのか、これは大変疑問です。
そんな中で、例えば答弁の中で、食品の安全性の確保に関する事務、これが我が省の所掌事務ということで明確にさせていただきたいというふうに御答弁をされておりますが、所掌事務ではなくてこれは任務に入れるべきだというふうに思います。任務の中で読めるというふうなお答えもあったようですが、読まなければやらなくていいということになるのだろうか、そういう思いをしますので、きちんと任務の中に入れてもらいたかったということと、食糧事務所が廃止して農政事務所が設置される。全国の食糧事務所の数は九つ、農政事務所の数は、後で言っていただくと思いますが、四十六になる予定でありますよね。何で行政の改革、本当にスリムになっていかなければいけないのにこういうふうになるのか、このことも疑問であります。
そして、先ほども言っておられましたけれども、リスクの評価、リスクの管理、そういうことで、例えば地方は地方で対応するべきというふうに言われますが、農水省は国の直轄、そして厚労省は県保健所の事務となるというふうになると、同じテーブルの中で国直轄と県の保健所の皆さんとの縦割りの行政がそごが生じないのか、大変疑問でありますので、まとめてお答えをいただきたいと思います。