近藤剛の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○近藤剛君 おはようございます。自由民主党の近藤剛でございます。事態関連三法につき質問をさせていただきます。
将来直面する可能性のある外部からの武力攻撃などの緊急事態に対しまして、平時こそ十分な検討と議論を重ねて、法治国家にふさわしい体制を整えておくことは当然なことでございます。しかしながら、さきの大戦後、半世紀以上にわたりまして、我が国は、緊急事態に対する法的枠組みはおろか、なすべき国家の安全保障にかかわる当然の議論さえもないままに過ごしてきた事実を、今般の三法案審議に当たりまして改めて思い起こすのであります。
国家の果たすべき使命のうち、国民の生命と財産の安全を確保すること以上に重要なものはありません。いざという場合には政府による超法規的措置に期待したのではありましょうが、少なくとも我々立法府においては、その法的枠組みを整えておくという国家としての必要最低限の義務を実に半世紀以上にわたり果たすことができなかったわけであります。もとより、その第一義的責任は我々国会議員の不作為に求められねばならないと思います。
しかし、ようやく今月の十五日になりまして、衆議院におきまして、三法案は修正の上、与党三党に加えて民主党と自由党の賛成を得て可決されました。ここに改めて衆議院におきます関係五党の皆様方の御尽力と、特に、野党にありながらも全国民の代表としての責任をしっかりと果たされた民主党と自由党の皆様の勇気と責任感に心からの敬意を表するものでございます。
今般の三法案は、我が国のこれからの安全保障政策の法的な枠組みと国民の安全の確保にとりまして、最低限有すべき防衛能力を確保し維持するための基盤としての役目を果たすものであると考えます。また同時に、これら三法を発動する事態を回避するための予防外交の在り方、あるいは新しい二十一世紀の世界の平和と繁栄に向けた自主的な積極平和外交と世界への貢献の在り方などにつきまして、改めて国民とともに考える新たな出発点であろうかと思う次第であります。
そこでまず、武力攻撃事態等の場合に国が必要な行動を取ることを法的に裏付ける枠組みの整備に関しまして質問をいたしたいと思います。
武力攻撃事態法案の第二十二条の第一項から二項にかけまして事態対処法制の整備の規定が置かれております。これら二項の文面だけでは必ずしも明確ではありませんが、武力攻撃事態等の有事に当たりまして、措置が当然に必要となる蓋然性の高い幾つかの事項がございます。例えば、国外送金の制限、輸出入の制限、国内資産の凍結、船舶、航空機の入港、乗り入れの制限、周辺海域並びにシーレーンの安全確保、あるいは重要施設の警備などでございます。
これらの措置を国が実施する必要がある場合、法的基盤は既に整っていると考えていいのか、それとも新立法が必要なのかどうか。その場合、本法案で必要な立法が速やかに整合性のある形で立法されることが担保されると考えていいのかどうか。これらの点につきまして、念のため御確認をお願いをしたいと思います。
項目ごとに主務官庁が異なると思いますが、まず総括的に内閣官房からお答えをいただきまして、その後、必要に応じそれぞれの御担当の官庁からお答えをいただきたいと思います。