武力攻撃事態への対処に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年五月二十七日(火曜日)
午前十時三分開会
─────────────
委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
広野ただし君 田村 秀昭君
五月二十七日
辞任 補欠選任
岩佐 恵美君 畑野 君枝君
又市 征治君 田 英夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山崎 正昭君
理 事
阿部 正俊君
国井 正幸君
中川 義雄君
山本 一太君
齋藤 勁君
榛葉賀津也君
山口那津男君
小泉 親司君
平野 達男君
委 員
愛知 治郎君
泉 信也君
加治屋義人君
木村 仁君
北岡 秀二君
近藤 剛君
椎名 一保君
田村耕太郎君
武見 敬三君
谷川 秀善君
月原 茂皓君
福島啓史郎君
舛添 要一君
松山 政司君
山下 善彦君
吉田 博美君
池口 修次君
岩本 司君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
佐藤 雄平君
谷林 正昭君
広中和歌子君
松井 孝治君
若林 秀樹君
福本 潤一君
山本 香苗君
山本 保君
池田 幹幸君
畑野 君枝君
吉岡 吉典君
田名部匡省君
田村 秀昭君
田 英夫君
衆議院議員
修正案提出者 前原 誠司君
修正案提出者 渡辺 周君
国務大臣
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
副大臣
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
大臣政務官
防衛庁長官政務
官 佐藤 昭郎君
外務大臣政務官 日出 英輔君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 秋山 收君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 信明君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 増田 好平君
内閣官房内閣審
議官 貞岡 義幸君
内閣法制局第一
部長 宮崎 礼壹君
内閣府大臣官房
審議官 山口 勝己君
警察庁警備局長 奥村萬壽雄君
防衛庁長官官房
長 山中 昭栄君
防衛庁防衛局長 守屋 武昌君
防衛庁運用局長 西川 徹矢君
消防庁長官 石井 隆一君
外務省総合外交
政策局長 西田 恒夫君
外務省総合外交
政策局軍備管理
・科学審議官 天野 之弥君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 石川 薫君
外務省アジア大
洋州局長 薮中三十二君
外務省北米局長 海老原 紳君
外務省中東アフ
リカ局長 安藤 裕康君
外務省経済協力
局長 古田 肇君
財務大臣官房審
議官 小寺 清君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 細川 昌彦君
国土交通省政策
統括官 鷲頭 誠君
海上保安庁警備
救難監 横山 鐵男君
─────────────
本日の会議に付した案件
○安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(
第百五十四回国会内閣提出、第百五十六回国会
衆議院送付)
○武力攻撃事態における我が国の平和と独立並び
に国及び国民の安全の確保に関する法律案(第
百五十四回国会内閣提出、第百五十六回国会衆
議院送付)
○自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法
律の一部を改正する法律案(第百五十四回国会
内閣提出、第百五十六回国会衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時三分開会
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委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
広野ただし君 田村 秀昭君
五月二十七日
辞任 補欠選任
岩佐 恵美君 畑野 君枝君
又市 征治君 田 英夫君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 山崎 正昭君
理 事
阿部 正俊君
国井 正幸君
中川 義雄君
山本 一太君
齋藤 勁君
榛葉賀津也君
山口那津男君
小泉 親司君
平野 達男君
委 員
愛知 治郎君
泉 信也君
加治屋義人君
木村 仁君
北岡 秀二君
近藤 剛君
椎名 一保君
田村耕太郎君
武見 敬三君
谷川 秀善君
月原 茂皓君
福島啓史郎君
舛添 要一君
松山 政司君
山下 善彦君
吉田 博美君
池口 修次君
岩本 司君
岡崎トミ子君
川橋 幸子君
佐藤 雄平君
谷林 正昭君
広中和歌子君
松井 孝治君
若林 秀樹君
福本 潤一君
山本 香苗君
山本 保君
池田 幹幸君
畑野 君枝君
吉岡 吉典君
田名部匡省君
田村 秀昭君
田 英夫君
衆議院議員
修正案提出者 前原 誠司君
修正案提出者 渡辺 周君
国務大臣
外務大臣 川口 順子君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
国務大臣
(防衛庁長官) 石破 茂君
副大臣
防衛庁副長官 赤城 徳彦君
大臣政務官
防衛庁長官政務
官 佐藤 昭郎君
外務大臣政務官 日出 英輔君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 秋山 收君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 信明君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 増田 好平君
内閣官房内閣審
議官 貞岡 義幸君
内閣法制局第一
部長 宮崎 礼壹君
内閣府大臣官房
審議官 山口 勝己君
警察庁警備局長 奥村萬壽雄君
防衛庁長官官房
長 山中 昭栄君
防衛庁防衛局長 守屋 武昌君
防衛庁運用局長 西川 徹矢君
消防庁長官 石井 隆一君
外務省総合外交
政策局長 西田 恒夫君
外務省総合外交
政策局軍備管理
・科学審議官 天野 之弥君
外務省総合外交
政策局国際社会
協力部長 石川 薫君
外務省アジア大
洋州局長 薮中三十二君
外務省北米局長 海老原 紳君
外務省中東アフ
リカ局長 安藤 裕康君
外務省経済協力
局長 古田 肇君
財務大臣官房審
議官 小寺 清君
経済産業省貿易
経済協力局貿易
管理部長 細川 昌彦君
国土交通省政策
統括官 鷲頭 誠君
海上保安庁警備
救難監 横山 鐵男君
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本日の会議に付した案件
○安全保障会議設置法の一部を改正する法律案(
第百五十四回国会内閣提出、第百五十六回国会
衆議院送付)
○武力攻撃事態における我が国の平和と独立並び
に国及び国民の安全の確保に関する法律案(第
百五十四回国会内閣提出、第百五十六回国会衆
議院送付)
○自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法
律の一部を改正する法律案(第百五十四回国会
内閣提出、第百五十六回国会衆議院送付)
─────────────
山
山崎正昭#1
○委員長(山崎正昭君) ただいまから武力攻撃事態への対処に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨二十六日、広野ただし君が委員を辞任され、その補欠として田村秀昭君が選任されました。
また、本日、又市征治君及び岩佐恵美君が委員を辞任され、その補欠として田英夫君及び畑野君枝君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨二十六日、広野ただし君が委員を辞任され、その補欠として田村秀昭君が選任されました。
また、本日、又市征治君及び岩佐恵美君が委員を辞任され、その補欠として田英夫君及び畑野君枝君が選任されました。
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山
山崎正昭#2
○委員長(山崎正昭君) 安全保障会議設置法の一部を改正する法律案、武力攻撃事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律案及び自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の三案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言を願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言を願います。
近
近藤剛#3
○近藤剛君 おはようございます。自由民主党の近藤剛でございます。事態関連三法につき質問をさせていただきます。
将来直面する可能性のある外部からの武力攻撃などの緊急事態に対しまして、平時こそ十分な検討と議論を重ねて、法治国家にふさわしい体制を整えておくことは当然なことでございます。しかしながら、さきの大戦後、半世紀以上にわたりまして、我が国は、緊急事態に対する法的枠組みはおろか、なすべき国家の安全保障にかかわる当然の議論さえもないままに過ごしてきた事実を、今般の三法案審議に当たりまして改めて思い起こすのであります。
国家の果たすべき使命のうち、国民の生命と財産の安全を確保すること以上に重要なものはありません。いざという場合には政府による超法規的措置に期待したのではありましょうが、少なくとも我々立法府においては、その法的枠組みを整えておくという国家としての必要最低限の義務を実に半世紀以上にわたり果たすことができなかったわけであります。もとより、その第一義的責任は我々国会議員の不作為に求められねばならないと思います。
しかし、ようやく今月の十五日になりまして、衆議院におきまして、三法案は修正の上、与党三党に加えて民主党と自由党の賛成を得て可決されました。ここに改めて衆議院におきます関係五党の皆様方の御尽力と、特に、野党にありながらも全国民の代表としての責任をしっかりと果たされた民主党と自由党の皆様の勇気と責任感に心からの敬意を表するものでございます。
今般の三法案は、我が国のこれからの安全保障政策の法的な枠組みと国民の安全の確保にとりまして、最低限有すべき防衛能力を確保し維持するための基盤としての役目を果たすものであると考えます。また同時に、これら三法を発動する事態を回避するための予防外交の在り方、あるいは新しい二十一世紀の世界の平和と繁栄に向けた自主的な積極平和外交と世界への貢献の在り方などにつきまして、改めて国民とともに考える新たな出発点であろうかと思う次第であります。
そこでまず、武力攻撃事態等の場合に国が必要な行動を取ることを法的に裏付ける枠組みの整備に関しまして質問をいたしたいと思います。
武力攻撃事態法案の第二十二条の第一項から二項にかけまして事態対処法制の整備の規定が置かれております。これら二項の文面だけでは必ずしも明確ではありませんが、武力攻撃事態等の有事に当たりまして、措置が当然に必要となる蓋然性の高い幾つかの事項がございます。例えば、国外送金の制限、輸出入の制限、国内資産の凍結、船舶、航空機の入港、乗り入れの制限、周辺海域並びにシーレーンの安全確保、あるいは重要施設の警備などでございます。
これらの措置を国が実施する必要がある場合、法的基盤は既に整っていると考えていいのか、それとも新立法が必要なのかどうか。その場合、本法案で必要な立法が速やかに整合性のある形で立法されることが担保されると考えていいのかどうか。これらの点につきまして、念のため御確認をお願いをしたいと思います。
項目ごとに主務官庁が異なると思いますが、まず総括的に内閣官房からお答えをいただきまして、その後、必要に応じそれぞれの御担当の官庁からお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →将来直面する可能性のある外部からの武力攻撃などの緊急事態に対しまして、平時こそ十分な検討と議論を重ねて、法治国家にふさわしい体制を整えておくことは当然なことでございます。しかしながら、さきの大戦後、半世紀以上にわたりまして、我が国は、緊急事態に対する法的枠組みはおろか、なすべき国家の安全保障にかかわる当然の議論さえもないままに過ごしてきた事実を、今般の三法案審議に当たりまして改めて思い起こすのであります。
国家の果たすべき使命のうち、国民の生命と財産の安全を確保すること以上に重要なものはありません。いざという場合には政府による超法規的措置に期待したのではありましょうが、少なくとも我々立法府においては、その法的枠組みを整えておくという国家としての必要最低限の義務を実に半世紀以上にわたり果たすことができなかったわけであります。もとより、その第一義的責任は我々国会議員の不作為に求められねばならないと思います。
しかし、ようやく今月の十五日になりまして、衆議院におきまして、三法案は修正の上、与党三党に加えて民主党と自由党の賛成を得て可決されました。ここに改めて衆議院におきます関係五党の皆様方の御尽力と、特に、野党にありながらも全国民の代表としての責任をしっかりと果たされた民主党と自由党の皆様の勇気と責任感に心からの敬意を表するものでございます。
今般の三法案は、我が国のこれからの安全保障政策の法的な枠組みと国民の安全の確保にとりまして、最低限有すべき防衛能力を確保し維持するための基盤としての役目を果たすものであると考えます。また同時に、これら三法を発動する事態を回避するための予防外交の在り方、あるいは新しい二十一世紀の世界の平和と繁栄に向けた自主的な積極平和外交と世界への貢献の在り方などにつきまして、改めて国民とともに考える新たな出発点であろうかと思う次第であります。
そこでまず、武力攻撃事態等の場合に国が必要な行動を取ることを法的に裏付ける枠組みの整備に関しまして質問をいたしたいと思います。
武力攻撃事態法案の第二十二条の第一項から二項にかけまして事態対処法制の整備の規定が置かれております。これら二項の文面だけでは必ずしも明確ではありませんが、武力攻撃事態等の有事に当たりまして、措置が当然に必要となる蓋然性の高い幾つかの事項がございます。例えば、国外送金の制限、輸出入の制限、国内資産の凍結、船舶、航空機の入港、乗り入れの制限、周辺海域並びにシーレーンの安全確保、あるいは重要施設の警備などでございます。
これらの措置を国が実施する必要がある場合、法的基盤は既に整っていると考えていいのか、それとも新立法が必要なのかどうか。その場合、本法案で必要な立法が速やかに整合性のある形で立法されることが担保されると考えていいのかどうか。これらの点につきまして、念のため御確認をお願いをしたいと思います。
項目ごとに主務官庁が異なると思いますが、まず総括的に内閣官房からお答えをいただきまして、その後、必要に応じそれぞれの御担当の官庁からお答えをいただきたいと思います。
増
増田好平#4
○政府参考人(増田好平君) お答えいたします。
武力攻撃事態等におきましては、これらの事態を終結させるために、また国民の生命、身体及び財産を保護するために様々な対処措置を実施することとなるわけでございますが、そして、御指摘のそれぞれの措置につきましてはそれぞれお答えいただくことが適当と存じますけれども、総じて言えば、現行法を根拠に実施できる場合もあると考えておりますが、武力攻撃事態等におきまして、いかなる条件でいかなる措置を実施すべきか、更なる法的措置が必要となるのかということにつきましては、今後具体的に検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →武力攻撃事態等におきましては、これらの事態を終結させるために、また国民の生命、身体及び財産を保護するために様々な対処措置を実施することとなるわけでございますが、そして、御指摘のそれぞれの措置につきましてはそれぞれお答えいただくことが適当と存じますけれども、総じて言えば、現行法を根拠に実施できる場合もあると考えておりますが、武力攻撃事態等におきまして、いかなる条件でいかなる措置を実施すべきか、更なる法的措置が必要となるのかということにつきましては、今後具体的に検討してまいりたいと考えております。
小
小寺清#5
○政府参考人(小寺清君) 失礼しました。
じゃ、外為法の観点からお答えさせていただきます。
現行外為法上、海外送金の制限につきましては、外為法第十六条第一項におきまして、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるときには、本邦から海外に向けた送金等について許可制とすることができるとされておりまして、例えば、国連決議、安保理決議等に基づけば、送金の停止等の措置を講ずることができることになっております。
また、同条におきましては、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために、特に必要と認められるときには送金等の停止を行えることとなっておりまして、例えば、国際社会によって、あるいは少なくとも我が国を含む二か国間以上の政府等の協調により国際平和のための具体性、特定性を持った外交的努力が行われている場合に、我が国としてそうした外交努力の実効性を確保するために特に必要と認められる場合には送金の停止等の措置を講ずることとなっております。
一方、資産凍結、例えば預金の引出し等の資本取引の許可制の発動につきましては、法二十一条に規定されておりますけれども、法十六条と同様に、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために特に必要とあるときといった二つの要件の下で資産凍結等の措置を講ずることが可能となっております。
この発言だけを見る →じゃ、外為法の観点からお答えさせていただきます。
現行外為法上、海外送金の制限につきましては、外為法第十六条第一項におきまして、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるときには、本邦から海外に向けた送金等について許可制とすることができるとされておりまして、例えば、国連決議、安保理決議等に基づけば、送金の停止等の措置を講ずることができることになっております。
また、同条におきましては、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために、特に必要と認められるときには送金等の停止を行えることとなっておりまして、例えば、国際社会によって、あるいは少なくとも我が国を含む二か国間以上の政府等の協調により国際平和のための具体性、特定性を持った外交的努力が行われている場合に、我が国としてそうした外交努力の実効性を確保するために特に必要と認められる場合には送金の停止等の措置を講ずることとなっております。
一方、資産凍結、例えば預金の引出し等の資本取引の許可制の発動につきましては、法二十一条に規定されておりますけれども、法十六条と同様に、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために特に必要とあるときといった二つの要件の下で資産凍結等の措置を講ずることが可能となっております。
細
細川昌彦#6
○政府参考人(細川昌彦君) 輸出入の制限につきましてお答えいたします。
輸出につきましては、外為法の四十八条の三項、輸入につきましては外為法の五十二条がございます。これらによりまして、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るために、国際協調体制の確保を要件にいたしまして承認を受ける義務を課すことができると、かようになっております。
この発言だけを見る →輸出につきましては、外為法の四十八条の三項、輸入につきましては外為法の五十二条がございます。これらによりまして、外国貿易及び国民経済の健全な発展を図るために、国際協調体制の確保を要件にいたしまして承認を受ける義務を課すことができると、かようになっております。
鷲
鷲頭誠#7
○政府参考人(鷲頭誠君) 船舶、航空機の入港、乗入れ制限について御説明申し上げます。
現行法では船舶、航空機の航行に関しまして当該船舶、航空機の航行の安全を確保するという観点から、例えば港長、これは海上保安部長などでございますが、は、特定港内におきまして船舶の交通を制限するといった措置を講ずることができますし、また、国土交通大臣は航空機の飛行禁止空域というものを定めることができることがございますし、港則法、航空法などに基づきまして船舶、航空機の航行の禁止制限を行うことが可能でございます。
この発言だけを見る →現行法では船舶、航空機の航行に関しまして当該船舶、航空機の航行の安全を確保するという観点から、例えば港長、これは海上保安部長などでございますが、は、特定港内におきまして船舶の交通を制限するといった措置を講ずることができますし、また、国土交通大臣は航空機の飛行禁止空域というものを定めることができることがございますし、港則法、航空法などに基づきまして船舶、航空機の航行の禁止制限を行うことが可能でございます。
横
横山鐵男#8
○政府参考人(横山鐵男君) 海上保安庁の任務についてお答えを申し上げたいと思います。
海上保安庁法第二十五条におきまして、この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものと解釈してはならない、このように規定をされております。海上保安庁といたしましては、この規定に抵触しない範囲内におきまして海難の救助、海上犯罪の取締り等、当庁の任務を適切に遂行することとなるというふうに考えております。
この発言だけを見る →海上保安庁法第二十五条におきまして、この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものと解釈してはならない、このように規定をされております。海上保安庁といたしましては、この規定に抵触しない範囲内におきまして海難の救助、海上犯罪の取締り等、当庁の任務を適切に遂行することとなるというふうに考えております。
西
西川徹矢#9
○政府参考人(西川徹矢君) 周辺海域並びにシーレーンの安全確保という点からお答え申し上げます。
武力攻撃事態におきまして、自衛隊は防衛出動を命ぜられました場合に、我が国周辺海域等における我が国船舶の安全確保に当たることが想定されますが、その際に必要な事項につきましては、自衛隊法の七十六条及び第八十八条等に規定されているところでございます。
それから、武力攻撃事態以外の緊急事態に際しましての我が国周辺海域等におきます我が国船舶の安全確保につきましては、海上における人命、財産の保護又は治安の維持に第一義的責任を有します海上保安庁によって対応が不可能な若しくは著しく困難な場合に、自衛隊法の八十二条に規定します海上警備行動によりまして自衛隊がこれに当たると、こういうことになっております。
この発言だけを見る →武力攻撃事態におきまして、自衛隊は防衛出動を命ぜられました場合に、我が国周辺海域等における我が国船舶の安全確保に当たることが想定されますが、その際に必要な事項につきましては、自衛隊法の七十六条及び第八十八条等に規定されているところでございます。
それから、武力攻撃事態以外の緊急事態に際しましての我が国周辺海域等におきます我が国船舶の安全確保につきましては、海上における人命、財産の保護又は治安の維持に第一義的責任を有します海上保安庁によって対応が不可能な若しくは著しく困難な場合に、自衛隊法の八十二条に規定します海上警備行動によりまして自衛隊がこれに当たると、こういうことになっております。
奥
奥村萬壽雄#10
○政府参考人(奥村萬壽雄君) 重要施設の警備につきましては、警察法二条一項に警察の責務という規定がございます。これは犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、その他公共の安全と秩序の維持に当たること、これが警察の責務でありますけれども、この責務にのっとりまして、時々の警備情勢あるいは施設の重要度等を勘案いたしまして、重要施設に対する警察部隊あるいは警察官の配置等を行っております。
それから、具体的な警察官の権限法規といたしましては、職務質問あるいは警告、制止それから武器の使用等につきましては警職法に規定がございますし、それから刑訴法の現行犯逮捕、あるいは銃刀法に基づく危険物件の一時預かり、こういった個々の権限法規の規定によりまして、これらをフルに駆使をいたしまして重要施設の警備を行っているということでございます。
この発言だけを見る →それから、具体的な警察官の権限法規といたしましては、職務質問あるいは警告、制止それから武器の使用等につきましては警職法に規定がございますし、それから刑訴法の現行犯逮捕、あるいは銃刀法に基づく危険物件の一時預かり、こういった個々の権限法規の規定によりまして、これらをフルに駆使をいたしまして重要施設の警備を行っているということでございます。
近
近藤剛#11
○近藤剛君 それぞれ御説明いただきましてありがとうございました。大体理解できました。
今お伺いいたしましたように、我が国の国内法は自衛隊関連法あるいは災害対策関連法などを除きまして、ほとんどが平時法でございます。有事を想定して整備されていないのが実態であろうかと思います。是非、これを機会に経済や金融関係法なども含めまして、広く法律を点検をしていただいて、安全保障条項を必要に応じ追加されることを是非期待をしておきたいと思います。
続いて、同じく事態法案二十二条の三項につき、お尋ねをいたします。
ここでは、米軍との共同行動あるいは米軍への支援についての規定が置かれております。武力攻撃事態等にありましては、第三条第六項では想定されていると思いますが、国連憲章第四十二条などに基づきまして、我が国に来援する多国籍軍などにも適用可能な措置にしておく必要があると考えますが、いかがでありましょうか。御確認をお願いをいたします。
この発言だけを見る →今お伺いいたしましたように、我が国の国内法は自衛隊関連法あるいは災害対策関連法などを除きまして、ほとんどが平時法でございます。有事を想定して整備されていないのが実態であろうかと思います。是非、これを機会に経済や金融関係法なども含めまして、広く法律を点検をしていただいて、安全保障条項を必要に応じ追加されることを是非期待をしておきたいと思います。
続いて、同じく事態法案二十二条の三項につき、お尋ねをいたします。
ここでは、米軍との共同行動あるいは米軍への支援についての規定が置かれております。武力攻撃事態等にありましては、第三条第六項では想定されていると思いますが、国連憲章第四十二条などに基づきまして、我が国に来援する多国籍軍などにも適用可能な措置にしておく必要があると考えますが、いかがでありましょうか。御確認をお願いをいたします。
増
増田好平#12
○政府参考人(増田好平君) お答えいたします。
武力攻撃事態対処法案の第二十二条第三号が事態対処法制の内容として予定している米軍の行動の円滑化に関する措置は、米軍が日米安保条約に従って我が国に対する武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるように我が国が実施するというものでございまして、したがって、御指摘の国連決議に基づく多国籍軍に対する措置については、事態対処法制の整備として想定しているものではございません。
この発言だけを見る →武力攻撃事態対処法案の第二十二条第三号が事態対処法制の内容として予定している米軍の行動の円滑化に関する措置は、米軍が日米安保条約に従って我が国に対する武力攻撃を排除するために必要な行動が円滑かつ効果的に行われるように我が国が実施するというものでございまして、したがって、御指摘の国連決議に基づく多国籍軍に対する措置については、事態対処法制の整備として想定しているものではございません。
近
増
増田好平#14
○政府参考人(増田好平君) 事態対処法制で想定しておりますのは、正に我が国に対する武力攻撃があった場合に、アメリカ合衆国が日米安保条約の五条に従って我が国を防衛するために必要な行動を取るということになっておりますので、そのための米軍の行動を円滑にするためにどのような措置が必要かということについて検討した上で措置しようとしているものであるわけでございます。
この発言だけを見る →近
増
近
近藤剛#17
○近藤剛君 御検討を賜りたいと思います。
次に、事態法案第五条に関連し、お尋ねいたします。
ここでは、地方公共団体の責務につき定められております。ただ、その責務を果たすために必要な公的権限は既存の法体系で十分なものなのかどうか考える必要があろうかと思います。また、第二十二条は、政府の法整備、法制整備義務につき述べられております。この政府の法制整備義務の中には条例も含まれると理解してよろしいのでありましょうか。
この二点につき、御確認をお願いをいたします。
この発言だけを見る →次に、事態法案第五条に関連し、お尋ねいたします。
ここでは、地方公共団体の責務につき定められております。ただ、その責務を果たすために必要な公的権限は既存の法体系で十分なものなのかどうか考える必要があろうかと思います。また、第二十二条は、政府の法整備、法制整備義務につき述べられております。この政府の法制整備義務の中には条例も含まれると理解してよろしいのでありましょうか。
この二点につき、御確認をお願いをいたします。
増
増田好平#18
○政府参考人(増田好平君) お答えいたします。
まず、第一点目の点でございますけれども、地方公共団体は、地域並びに住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有しておりまして、武力攻撃事態等への対処に関しましても必要な措置を実施する責務を有するわけでございます。
他方、武力攻撃に伴う国民の被害への対処は、自然災害等への対処とは異なる側面も多く、災害対策基本法等の既存の法体系をそのまま武力攻撃事態等に適用させることはできないと考えております。このため、政府としては、国民保護法制の整備が極めて重要な課題であると考えておりまして、当該法制を早期に整備し、地方公共団体がその責務を十分に果たせる仕組みを設けることとしております。
なお、仮に国民保護法制が未整備の間に武力攻撃事態が発生した場合は、地方公共団体は、警察、消防関係法など現行法の規定に基づきまして、住民の生命、身体及び財産の保護のため必要な措置を可能な限り講ずることとなるわけでございます。
それから、二点目の点でございますけれども、事態対処法案の第二十二条は、政府に対しまして事態対処法制、すなわち法律の整備を義務付けたものであると考えておりまして、地方公共団体による条例の制定は含まれていないところでございます。
他方、今後の事態対処法制の整備に関連いたしまして、地方公共団体が必要な条例を整備することは想定されるところでございます。例えば、国民保護法制では都道府県や市町村の国民保護対策本部の運営に関する事項など、一定の事項につきましては地方公共団体の条例で定めるよう規定することを想定しているところでございます。
この発言だけを見る →まず、第一点目の点でございますけれども、地方公共団体は、地域並びに住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有しておりまして、武力攻撃事態等への対処に関しましても必要な措置を実施する責務を有するわけでございます。
他方、武力攻撃に伴う国民の被害への対処は、自然災害等への対処とは異なる側面も多く、災害対策基本法等の既存の法体系をそのまま武力攻撃事態等に適用させることはできないと考えております。このため、政府としては、国民保護法制の整備が極めて重要な課題であると考えておりまして、当該法制を早期に整備し、地方公共団体がその責務を十分に果たせる仕組みを設けることとしております。
なお、仮に国民保護法制が未整備の間に武力攻撃事態が発生した場合は、地方公共団体は、警察、消防関係法など現行法の規定に基づきまして、住民の生命、身体及び財産の保護のため必要な措置を可能な限り講ずることとなるわけでございます。
それから、二点目の点でございますけれども、事態対処法案の第二十二条は、政府に対しまして事態対処法制、すなわち法律の整備を義務付けたものであると考えておりまして、地方公共団体による条例の制定は含まれていないところでございます。
他方、今後の事態対処法制の整備に関連いたしまして、地方公共団体が必要な条例を整備することは想定されるところでございます。例えば、国民保護法制では都道府県や市町村の国民保護対策本部の運営に関する事項など、一定の事項につきましては地方公共団体の条例で定めるよう規定することを想定しているところでございます。
近
近藤剛#19
○近藤剛君 よく分かりました。
しかし、いかに責任と権限が明確になったとしても、有事にあってはそれだけで実効性が十分に確保できるわけではありません。地方公共団体など関連先との日ごろの緊密な連絡、必要事項に関する研修、定期的な演習の実施などが特に必要であると思います。
これらにつきまして、どのような準備を現在具体的にされておられるのか、あるいはなされる御予定か、御説明をお願いをいたしたいと思います。
この発言だけを見る →しかし、いかに責任と権限が明確になったとしても、有事にあってはそれだけで実効性が十分に確保できるわけではありません。地方公共団体など関連先との日ごろの緊密な連絡、必要事項に関する研修、定期的な演習の実施などが特に必要であると思います。
これらにつきまして、どのような準備を現在具体的にされておられるのか、あるいはなされる御予定か、御説明をお願いをいたしたいと思います。
増
増田好平#20
○政府参考人(増田好平君) お答えいたします。
武力攻撃事態等の対処に当たりましては、平素から行政機関相互の緊密な連絡を取ることが重要であるということは当然のことでございます。国民の保護のための法制では、国が策定する基本方針に基づきまして、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関等が国民の保護に関する計画を策定し、全体として国の方針に基づく対処が実施される態勢を構築することとしておりまして、その態勢に基づいて行政機関相互の連絡を平素から緊密にするようにしていきたいと考えておるところでございます。
また、御指摘のあった関係者の研修や訓練についても重要と考えておりまして、これらの措置につきましては法律上の規定の必要性を勘案しつつ検討してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →武力攻撃事態等の対処に当たりましては、平素から行政機関相互の緊密な連絡を取ることが重要であるということは当然のことでございます。国民の保護のための法制では、国が策定する基本方針に基づきまして、指定行政機関、地方公共団体、指定公共機関等が国民の保護に関する計画を策定し、全体として国の方針に基づく対処が実施される態勢を構築することとしておりまして、その態勢に基づいて行政機関相互の連絡を平素から緊密にするようにしていきたいと考えておるところでございます。
また、御指摘のあった関係者の研修や訓練についても重要と考えておりまして、これらの措置につきましては法律上の規定の必要性を勘案しつつ検討してまいりたいと考えております。
近
石
石破茂#22
○国務大臣(石破茂君) 今、増田審議官からお答えになったとおりだと思います。
ただ、それを本当に一つ一つきちんと検証して答えを出すという姿勢が私どもには必要なのだというふうに思っておるところでございます。
この発言だけを見る →ただ、それを本当に一つ一つきちんと検証して答えを出すという姿勢が私どもには必要なのだというふうに思っておるところでございます。
近
近藤剛#23
○近藤剛君 ありがとうございました。
次に、事態法案第三条第四号、日本の国民の自由と権利につき念のため確認させていただきたいと思います。
ここでは、国民、「国民の」と表現されておりますが、憲法の一部では御承知のとおり「何人も」との表現がなされております。当然のことではございますが、これは日本在留の善良なる外国人についても適用されるべきものと考えておりますが、それでよろしいでしょうか。御確認をお願いをいたします。
この発言だけを見る →次に、事態法案第三条第四号、日本の国民の自由と権利につき念のため確認させていただきたいと思います。
ここでは、国民、「国民の」と表現されておりますが、憲法の一部では御承知のとおり「何人も」との表現がなされております。当然のことではございますが、これは日本在留の善良なる外国人についても適用されるべきものと考えておりますが、それでよろしいでしょうか。御確認をお願いをいたします。
増
増田好平#24
○政府参考人(増田好平君) お答えいたします。
一般に、法律におきまして「国民」と書かれております場合、国民とは日本国籍を有する者をいいまして、外国人は含まれないということであろうと思います。
武力攻撃事態対処法案第三条第四項に規定いたします武力攻撃事態への対処と国民の自由と権利との関係に関する基本理念は、憲法における基本的人権についての考え方にのっとったものでございます。また、憲法第三章の国民の権利及び義務に関する規定は、その性質上日本国民を対象としていると解されているものを除き、外国人に対してもひとしく及ぶものと解されておるところでございます。
したがって、法律的意味におきましては、国民に外国人は含まれないわけでございますが、この規定に掲げられた基本理念は、日本に居住し又は滞在している外国人についてもひとしく及ぶべきものであると、そういうふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →一般に、法律におきまして「国民」と書かれております場合、国民とは日本国籍を有する者をいいまして、外国人は含まれないということであろうと思います。
武力攻撃事態対処法案第三条第四項に規定いたします武力攻撃事態への対処と国民の自由と権利との関係に関する基本理念は、憲法における基本的人権についての考え方にのっとったものでございます。また、憲法第三章の国民の権利及び義務に関する規定は、その性質上日本国民を対象としていると解されているものを除き、外国人に対してもひとしく及ぶものと解されておるところでございます。
したがって、法律的意味におきましては、国民に外国人は含まれないわけでございますが、この規定に掲げられた基本理念は、日本に居住し又は滞在している外国人についてもひとしく及ぶべきものであると、そういうふうに考えているところでございます。
近
近藤剛#25
○近藤剛君 御確認ありがとうございました。
なお、この点に関連いたしまして、法案とは直接関係ございませんが、帰化により日本国籍を取得された方々の人権につきまして、有事にあっては特に留意が必要だろうと思います。
御記憶にありますように、第二次大戦中のアメリカにおきまして日系アメリカ人の人権が長期間にわたり侵害された悲しむべき歴史がございます。最近でも、九・一一の後、イスラム系アメリカ人の人権侵害の事例が多く見られました。米国政府もその是正に苦労したとのことであります。これらに類似した事件が我が国で起こることがないように十分に注意をしておくべきであります。この点につき、何か御所見がございましたらお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →なお、この点に関連いたしまして、法案とは直接関係ございませんが、帰化により日本国籍を取得された方々の人権につきまして、有事にあっては特に留意が必要だろうと思います。
御記憶にありますように、第二次大戦中のアメリカにおきまして日系アメリカ人の人権が長期間にわたり侵害された悲しむべき歴史がございます。最近でも、九・一一の後、イスラム系アメリカ人の人権侵害の事例が多く見られました。米国政府もその是正に苦労したとのことであります。これらに類似した事件が我が国で起こることがないように十分に注意をしておくべきであります。この点につき、何か御所見がございましたらお聞かせいただきたいと思います。
増
増田好平#26
○政府参考人(増田好平君) お答えいたします。
帰化によって日本国籍を取得された方に対する差別はそもそもあってはならないことでございまして、日本国籍を取得した者は日本人でありまして、日本国憲法が保障する基本的人権を享有することは当然だろうと考えております。
この発言だけを見る →帰化によって日本国籍を取得された方に対する差別はそもそもあってはならないことでございまして、日本国籍を取得した者は日本人でありまして、日本国憲法が保障する基本的人権を享有することは当然だろうと考えております。
近
川
川口順子#28
○国務大臣(川口順子君) 今まで政府参考人から答弁があったように、人権の問題というのは非常に重要な問題でして、我々は何をするに当たってもこの問題をきちんと心に留めて行動しなければいけないと思います。
過去、委員が挙げられた例あるいはその他の例、様々なその例について思いをいたしますときに、委員の御指摘のように、この問題については十分に注意を政府としてしていかなければいけないと思っております。
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近
近藤剛#29
○近藤剛君 ありがとうございました。
次に、事態法案第九条及び第十条に関する手続につきお伺いをいたします。
武力攻撃事態等に至った場合、基本方針を定め、対処措置を実施するには安全保障会議の議を経て閣議の決定の後国会の承認を求めることになっています。有事は多くの場合、突然起こる可能性があります。時間的な余裕は余り期待できないと考えておくべきであろうかと思います。
例えば、日本周辺のある場所で我が国に対するミサイル攻撃が明白に意図され、燃料注入も開始されたとの確実な情報に接した場合、我が国は直ちに第九条及び十条に規定する手続を行った上で米軍の支援を仰ぐ必要があるのではないかなと、そのように想像をするわけであります。これらを極めて限られた時間で、例えば二、三十分の間に行う必要があります。その場合、本当に間に合うのかどうか、あるいは間に合わせるための何らかの工夫の余地があると考えておられるのかどうか、間に合わないで結局は超法規的に処理するというのでは何のための今回の法制かということになります。御確認を賜りたいと思います。
この発言だけを見る →次に、事態法案第九条及び第十条に関する手続につきお伺いをいたします。
武力攻撃事態等に至った場合、基本方針を定め、対処措置を実施するには安全保障会議の議を経て閣議の決定の後国会の承認を求めることになっています。有事は多くの場合、突然起こる可能性があります。時間的な余裕は余り期待できないと考えておくべきであろうかと思います。
例えば、日本周辺のある場所で我が国に対するミサイル攻撃が明白に意図され、燃料注入も開始されたとの確実な情報に接した場合、我が国は直ちに第九条及び十条に規定する手続を行った上で米軍の支援を仰ぐ必要があるのではないかなと、そのように想像をするわけであります。これらを極めて限られた時間で、例えば二、三十分の間に行う必要があります。その場合、本当に間に合うのかどうか、あるいは間に合わせるための何らかの工夫の余地があると考えておられるのかどうか、間に合わないで結局は超法規的に処理するというのでは何のための今回の法制かということになります。御確認を賜りたいと思います。