小寺清の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○政府参考人(小寺清君) 失礼しました。
じゃ、外為法の観点からお答えさせていただきます。
現行外為法上、海外送金の制限につきましては、外為法第十六条第一項におきまして、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるときには、本邦から海外に向けた送金等について許可制とすることができるとされておりまして、例えば、国連決議、安保理決議等に基づけば、送金の停止等の措置を講ずることができることになっております。
また、同条におきましては、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために、特に必要と認められるときには送金等の停止を行えることとなっておりまして、例えば、国際社会によって、あるいは少なくとも我が国を含む二か国間以上の政府等の協調により国際平和のための具体性、特定性を持った外交的努力が行われている場合に、我が国としてそうした外交努力の実効性を確保するために特に必要と認められる場合には送金の停止等の措置を講ずることとなっております。
一方、資産凍結、例えば預金の引出し等の資本取引の許可制の発動につきましては、法二十一条に規定されておりますけれども、法十六条と同様に、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため必要があると認めるとき、又は国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために特に必要とあるときといった二つの要件の下で資産凍結等の措置を講ずることが可能となっております。