横山鐵男の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)

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○政府参考人(横山鐵男君) 海上保安庁の任務についてお答えを申し上げたいと思います。
 海上保安庁法第二十五条におきまして、この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものと解釈してはならない、このように規定をされております。海上保安庁といたしましては、この規定に抵触しない範囲内におきまして海難の救助、海上犯罪の取締り等、当庁の任務を適切に遂行することとなるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 横山鐵男

speaker_id: 13714

日付: 2003-05-27

院: 参議院

会議名: 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会