増田好平の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)

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○政府参考人(増田好平君) お答えいたします。
 まず、第一点目の点でございますけれども、地方公共団体は、地域並びに住民の生命、身体及び財産を保護する使命を有しておりまして、武力攻撃事態等への対処に関しましても必要な措置を実施する責務を有するわけでございます。
 他方、武力攻撃に伴う国民の被害への対処は、自然災害等への対処とは異なる側面も多く、災害対策基本法等の既存の法体系をそのまま武力攻撃事態等に適用させることはできないと考えております。このため、政府としては、国民保護法制の整備が極めて重要な課題であると考えておりまして、当該法制を早期に整備し、地方公共団体がその責務を十分に果たせる仕組みを設けることとしております。
 なお、仮に国民保護法制が未整備の間に武力攻撃事態が発生した場合は、地方公共団体は、警察、消防関係法など現行法の規定に基づきまして、住民の生命、身体及び財産の保護のため必要な措置を可能な限り講ずることとなるわけでございます。
 それから、二点目の点でございますけれども、事態対処法案の第二十二条は、政府に対しまして事態対処法制、すなわち法律の整備を義務付けたものであると考えておりまして、地方公共団体による条例の制定は含まれていないところでございます。
 他方、今後の事態対処法制の整備に関連いたしまして、地方公共団体が必要な条例を整備することは想定されるところでございます。例えば、国民保護法制では都道府県や市町村の国民保護対策本部の運営に関する事項など、一定の事項につきましては地方公共団体の条例で定めるよう規定することを想定しているところでございます。

発言情報

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発言者: 増田好平

speaker_id: 5830

日付: 2003-05-27

院: 参議院

会議名: 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会