増田好平の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)

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○政府参考人(増田好平君) お答えいたします。
 一般に、法律におきまして「国民」と書かれております場合、国民とは日本国籍を有する者をいいまして、外国人は含まれないということであろうと思います。
 武力攻撃事態対処法案第三条第四項に規定いたします武力攻撃事態への対処と国民の自由と権利との関係に関する基本理念は、憲法における基本的人権についての考え方にのっとったものでございます。また、憲法第三章の国民の権利及び義務に関する規定は、その性質上日本国民を対象としていると解されているものを除き、外国人に対してもひとしく及ぶものと解されておるところでございます。
 したがって、法律的意味におきましては、国民に外国人は含まれないわけでございますが、この規定に掲げられた基本理念は、日本に居住し又は滞在している外国人についてもひとしく及ぶべきものであると、そういうふうに考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 増田好平

speaker_id: 5830

日付: 2003-05-27

院: 参議院

会議名: 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会