近藤剛の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)
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○近藤剛君 ありがとうございました。
次に、事態法案第九条及び第十条に関する手続につきお伺いをいたします。
武力攻撃事態等に至った場合、基本方針を定め、対処措置を実施するには安全保障会議の議を経て閣議の決定の後国会の承認を求めることになっています。有事は多くの場合、突然起こる可能性があります。時間的な余裕は余り期待できないと考えておくべきであろうかと思います。
例えば、日本周辺のある場所で我が国に対するミサイル攻撃が明白に意図され、燃料注入も開始されたとの確実な情報に接した場合、我が国は直ちに第九条及び十条に規定する手続を行った上で米軍の支援を仰ぐ必要があるのではないかなと、そのように想像をするわけであります。これらを極めて限られた時間で、例えば二、三十分の間に行う必要があります。その場合、本当に間に合うのかどうか、あるいは間に合わせるための何らかの工夫の余地があると考えておられるのかどうか、間に合わないで結局は超法規的に処理するというのでは何のための今回の法制かということになります。御確認を賜りたいと思います。