宮崎礼壹の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)

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○政府参考人(宮崎礼壹君) お答えします。
 御指摘の内閣法九条は、内閣総理大臣に事故のあるとき又は欠けたときは、そのあらかじめ指定する国務大臣が臨時に内閣総理大臣の職務を行うと規定をしておりますので、国務大臣ではない内閣官房副長官あるいは危機管理官等々が内閣総理大臣の臨時代理になることはできません。

発言情報

speech_id: 115615053X00920030602_029

発言者: 宮崎礼壹

speaker_id: 24606

日付: 2003-06-02

院: 参議院

会議名: 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会