畠中誠二郎の発言 (武力攻撃事態への対処に関する特別委員会)

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○政府参考人(畠中誠二郎君) お答えいたします。
 先生お尋ねの地方自治法に規定されております代執行の手続と武力攻撃事態対処法第十五条の規定との関係、相違でございますが、武力攻撃事態対処法十五条の規定に基づき、内閣総理大臣等が地方公共団体が実施すべき対処措置を自ら実施する措置の具体的内容につきましては、今後進められる事態対処法制の整備において慎重に検討されるものというふうに承知しております。
 その際、仮に訴訟手続を省略して直ちに直接執行を行う仕組みを別の法律で設けるといたしましても、武力攻撃事態対処法案の枠組みの範囲内で、これを必要とする特別な事情が認められ、なおかつ地方自治を尊重した合理的な関与である場合には、地方分権一括法後の対等協力の関係を基本とする国と地方との新しい関係を損なうことにはならないというふうに認識しております。

発言情報

speech_id: 115615053X01120030604_022

発言者: 畠中誠二郎

speaker_id: 12882

日付: 2003-06-04

院: 参議院

会議名: 武力攻撃事態への対処に関する特別委員会