中井憲治の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(中井憲治君) 当委員会におきまして、死亡帳のことを説明することなく過去十年間余の保護房内での死亡事案等の、これ、傷害も御指摘のとおり含んでおるわけでございますけれども、御報告しなかったということは事実でございまして、この点につきましては大変申し訳ないと思っております。
経緯について御説明させていただきますと、そもそも、先ほど来答弁いたしましたように、保護房内での死亡事案を検索いたしますためには、矯正局の方で保管しております被収容者死亡報告というものがございまして、これ以外に死亡帳、これは現場行刑施設で保管されているものでございまして、この両者が言わば最終的な身分帳簿に至る索引的なものとして利用することが可能でございます。
このうちの被収容者死亡報告の保存期間は三年間でございまして、資料要求をいただきました際には平成十一年以降の四年分しか残っていない、逆に言えば、四年分しかさかのぼれないということでございましたけれども、この死亡帳の保存期間というのは、これは十年でございます。したがいまして、過去十年まで一応、死亡帳自体はさかのぼることができるわけでございます。
しかしながら、先ほど御説明いたしましたように、保護房内での死亡の有無あるいは病院移送云々と、この話も、けがの場合も同様でございますけれども、そういった詳細を確認するためには、結局のところ、現場施設では、死亡の場合は死亡帳を頼りに個々の被収容者身分帳簿を見ていかなきゃいけない、けがの事案の場合にはそのようなものがございませんので、基本的には、古いものにつきましてはそのようなものがございませんので被収容者身分帳簿を精査するほかないと、こういうことでございます。
私といたしまして、この資料要求を受けました際にいろいろ考えまして、過剰収容が急激に深刻さを増しているものですから、こういう現場施設に対して全国一律に同じような作業を、しかも古い時期のものについてやらせることについて、正直申しまして、現場の負担ということをそんたくいたしました。現場施設は、それでなくても厳しいものでございますけれども、相当な事務量になるだろうなということを考えました。
しかしながら、それはもとより全く不可能というような事務量では到底ございませんで、現在いろいろ考えてみますに、矯正、行刑の根幹が揺らいでいるわけでございまして、私は、やはり国会に対しても可能な限りの資料を出していくほかない、現場の施設にもそれの負担に耐えてもらわなきゃいけない、そうすべきであると考えている次第でございます。
いずれにしましても、私の思慮が足りないことから委員の皆様に御迷惑を掛けたことにつきましては、改めて陳謝申し上げたいと思います。