樋渡利秋の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(樋渡利秋君) 変死、自然死等の振り分けでございますので私の方から説明させていただきたいと思いますが。
まず、変死といいますのは、一般的な用語といたしましては、犯罪によることが具体的に疑われるというような意味で用いられるということも多いものというふうに思われますが、刑事訴訟法上の定義といたしましては、変死者とは、不自然死、つまり老衰とか通常の病死とかの自然死ではない不自然死、この中には当然に自殺等も含まれ得るわけでありますけれども、そういう不自然死で犯罪による死亡ではないかという疑いがある死体をいうというふうにされております。
そして、司法検視は、今度は、刑事訴訟法上、このような意味での変死者のみならず変死の疑いのある死体、これは定義付けますと、病死のような自然死であるのか、そうではない不自然死であるのかも不明でございまして不自然死であるという疑いがあるもの、したがいまして、当然にこれは犯罪死であるかどうかといえば全く不明でございまして、そういうものを変死の疑いのある死体と言っておりますが、そういう変死の疑いのある死体についても行うことということにされておりますので、司法検視がなされたからといいましても、すべての事案で変死者と断定されるわけではなく、まして、すべての事案で具体的な犯罪の疑いがあるわけでもないということでございます。
お尋ねの中に、監獄法施行規則で自殺者又はその他の変死者については検察官に通報するということになっておりますから、監獄法施行規則上は、厳密な意味で言えば、変死の疑いのある死体というものが通報には含まれないということになるわけなんでございますけれども、一方、刑事訴訟法上、検察官は変死のある疑いにつきましても司法検視をすることが義務付けられております。
したがいまして、変死の疑いのある死体がある場合にも行刑施設からは当然に通報があるんだろうと思いますし、とりわけ実務上は、行刑施設内における死亡事案につきましては、慎重を期するため、自然死である可能性が高い事案等につきましても、その自然死である可能性が高い事案といいますのは、いわゆる通常の病死であるというような場合の可能性が高い事案等につきましても司法検視を行う場合が多い。いわゆる、そういうものが通報されれば、検察官としてはまた慎重を期して司法検視を行う場合が多いものであるというふうに承知しております。