樋渡利秋の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(樋渡利秋君) まず、その前に司法解剖というものでございますが、先ほど御説明申し上げまして、なかなか専門用語を使って分かりにくかったというところは申し訳ございませんが、司法検視をいたしまして自然死であるということがはっきりと分かれば、それ以上のことはしないわけでございます。司法検視をいたしましても、まだ犯罪死によるものかという、その前に、自然死であるかどうか分からない、犯罪によるものかどうか分からないという場合に司法解剖をするということになるわけでございますけれども、司法解剖は、犯罪による死亡とまでは判断されないが、そうでないとも判断し難く、更に死因等を明らかにする必要がある場合に行われるものと承知しておりまして、司法解剖が行われたからといって事件性があると判断されたものではないというふうにお考えいただきたいと思います。
 そこでお尋ねの、二百六十二名のうちの三十一件について司法解剖されているということについての御質問であろうかと思いますけれども、現在この三十一件について調査しておりますけれども、現在、事件性があるものとして報告を受けたものはいわゆる十二月事案と五月事案、これはいずれも起訴、公判請求しておりますが、その二件だけでありまして、その他につきましては現在のところ事件性があったとの報告は受けておりません。
 なお、当局といたしましては、行刑運営に関する調査検討委員会に協力するという立場から、お尋ねの事案も含めまして、受刑者の死亡事案について、その死因等について、改めて現在すべてについて調査しているところでございます。

発言情報

speech_id: 115615206X00120030320_022

発言者: 樋渡利秋

speaker_id: 544

日付: 2003-03-20

院: 参議院

会議名: 法務委員会