樋渡利秋の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(樋渡利秋君) 付添人によります処遇事件の記録等の閲覧、謄写につきましては、記録等の中に対象者の精神の状態等、その人格の根幹に深くかかわる事実が数多く含まれておりますことから、その開示には慎重な取扱いが必要でございますが、本制度における付添人の役割等にかんがみ、一般人による場合とは異なり、付添人には自由に閲覧することができることといたしております。
また、謄写につきましても、裁判所の許可を受けてすることができることとしておりますが、本制度における付添人の役割や付添人となれる者が弁護士に限られていること等から、対象者の適正な利益を保護するために必要があると認められる限り広く謄写が許可されることとなると考えられます。
このように、本制度におきまして、処遇事件の記録等の閲覧、謄写に関しましても、対象者の適正な権利や利益の保護に欠けるところはないと考えております。