樋渡利秋の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(樋渡利秋君) まず、保護者に選任された付添人の抗告権は、その選任に基づく包括代理権によるものである以上、自らを選任した保護者の明示した意思に反してまでは抗告することができないものとしたものでございまして、これは少年法でも同じでございます。

発言情報

speech_id: 115615206X01420030527_018

発言者: 樋渡利秋

speaker_id: 544

日付: 2003-05-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会