樋渡利秋の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度におきまして抗告の理由を、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当とした理由は、地方裁判所におきましては、職業裁判官と医師である精神保健審判員により構成される合議体がそれぞれ専門的知見を十分に活用するとともに、相互に十分に協議することにより、それぞれの専門的な学識経験が決定に十分に反映される仕組みとしておりますことから、このような専門機関としての地方裁判所の合議体の判断を可能な限り尊重することが適当であると考えられるためでございます。
 また、手続の厳格性を形式的に要求し、決定に影響を及ぼさない法令の違反や軽微な事実の誤認等を争うようにすることは、裁判所が適切な処遇を迅速に決定し、医療が必要と判断される者に対してはできる限り速やかに本制度による手厚い専門的な医療を行うことが重要であることにかんがみますと、必ずしも適当ではないと考えられるからでございます。
 この制度における抗告理由は少年審判手続と同様でございます。

発言情報

speech_id: 115615206X01420030527_026

発言者: 樋渡利秋

speaker_id: 544

日付: 2003-05-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会