樋渡利秋の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度は、純粋な行政機関である都道府県知事による決定と異なりまして、裁判所において職業裁判官も加わった合議体が処遇の要否、内容を決定することとしているものでございまして、その判断主体が異なるとともに、本制度の審判手続と行政事件訴訟の手続とは異なること等から両者を一概に比較して論ずることはできないと考えられまして、先ほどのようなお答えをしたわけでございます。

発言情報

speech_id: 115615206X01420030527_028

発言者: 樋渡利秋

speaker_id: 544

日付: 2003-05-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会