樋渡利秋の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおり、我が国におきましては、裁判官は人権保障という観点で国民から高い評価を受けていると思われまして、都道府県知事ではなく裁判官と精神科医が判断することが保安を重視した結果であるといいますのはいわれのない批判だというふうに考えております。
本制度におきまして医学的な知見が判断の中核になることは当然でございますが、本制度による処遇は、医療を確保するためとはいいましても、人身の自由の制約は監視を伴うものでございまして、そのような人権の制約が許されるか否かという法的判断でございます。また、本制度におきましては、本人の生活環境に照らし治療継続が確保されるか否かなど、純粋な医療的事項とは異なる事柄をも考慮することが必要でございます。
そこで、本制度では処遇の決定に裁判官が関与することとしたものでございまして、また、裁判官による判断は対象者の人権保障という観点からも重要だと考えております。