樋渡利秋の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(樋渡利秋君) 御指摘のとおり、本制度におきましては、刑事訴訟手続と異なりまして、付添人は自らが必要と判断する資料を自由に裁判所に提出して証拠としてもらうことができ、また自由に意見を述べ、更に証人として採用された者に対しましては反対尋問を行うこともできるのでございまして、少年審判の場合と同様に事実関係に争いがある場合でありましても、対象者の利益のため十分な活動が行われるというふうに考えております。
確かに、証拠調べ請求権や証拠不同意とする権利等、対立する両当事者による訴訟手続を前提とする権利は付添人には認められてはいませんが、例えば証拠調べ請求につきましても裁判所に対し証拠調べの申出を行うことが可能でございまして、実際上の支障は全くないと考えられます。
なお、本制度の審判手続は、裁判所が対象者の言わば後見人のような立場で職権で事実を探知していくというものでございまして、検察官や付添人もこのような手続の協力者としてその者に最も適切な処遇を明らかにするための資料を提供するというものでありまして、対象者の社会復帰の促進という本制度の目的からしますと、対立する両当事者が手続を進行する訴訟手続に比べよりふさわしい手続であると考えております。