樋渡利秋の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(樋渡利秋君) 本制度におきましては、先ほどお答えしましたような入院の要件に該当すると認められる者に対してのみ入院の決定が行われるものでございます。この入院の要件に該当しないと認められる者はもちろんのこと、御質問にありましたように合議体が慎重に判断してもなおこの要件に該当するか否かがはっきりしないような者に対しましては、入院の決定が行われることはございません。
これは、御指摘にありましたように裁判の、刑事裁判のルールでは疑わしきは被告人有利ということがございますが、これは刑事裁判じゃございませんからそのルールが適用されるという意味ではございませんけれども、そういうような判断の仕方は裁判官は常に心掛けているといいますか身に付いておるものでございまして、はっきりとした要件がない以上その入院の決定をするようなことはあり得ないというふうに考えております。