房村精一の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、この専門委員は裁判に関与をいたしまして裁判官に直接意見を述べるという立場でございますので、その公平性、中立性の確保が重要な問題だと思っております。
今回の制度を採用するに当たりましては、そういうことから、まず専門委員が当事者の親族であるなど一定の事由がある場合には当然に排除されるという除斥の制度、また公正な職務執行を妨げる可能性を示す一定の事由がある場合に排除できる忌避の制度、これは裁判官についても設けられている制度でございますが、これを専門委員にも当然に適用するという形で制度を作っております。
また、専門委員の意見につきましても、当事者のいる期日で口頭で述べるか、あるいは書面で意見を述べてもらうという形で、必ず専門委員が述べた意見を当事者が知り得るようにして、当事者が適切にこれに反論の機会を得られるようにということを考えております。
また、その専門委員の指定に当たっても当事者の意見を聞いた上で行う、あるいは、そもそも専門委員を手続に関与させることについて当事者双方が不必要だというような場合にはその関与の決定を取り消すと、こういうような制度的手当てを講じまして公平性、中立性を確保できるものと考えております。