秋山收の発言 (予算委員会)
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○政府特別補佐人(秋山收君) 結論を先に申し上げますと、憲法九条の解釈から出てくる問題でございます。
それで、集団的自衛権等は、従来から、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利というふうに解してきております。
憲法九条は、その文言を見ていただきますとお分かりになりますとおり、戦争、武力の行使を放棄し、戦力を保持せず、交戦権も認めないという旨を規定しております。
ただ、このような規定の下におきましても、自国の平和と安全とを維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取ることまで禁じているとは解されないと。しかしながら、それは無制限に許されるわけではなく、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、権利が根底から覆されるという急迫不正の事態に対処して国と国民を守るためのやむを得ない措置として初めて認められるものでありまして、そのような措置はこれを排除するために必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると考えております。
したがいまして、冒頭に述べましたような集団的自衛権はこのような範囲を超えるものであり、憲法上許されないというふうに解してきているところでございます。