2003-10-07
参議院
星野行男
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
星野行男の発言 (国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)
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○副大臣(星野行男君) 若林委員の御質問にお答えをいたします。
それぞれお話がございましたように、国際刑事裁判所の規程は国際社会の平和と安全の維持の見地から極めて意義深いものであると考えておりますが、この規程には我が国の国内法制等の関係で検討を要する課題がたくさんございます。
例えば、対象犯罪といたしまして集団殺害罪というのがございますが、これも細かく規定されておりまして、国民的、民族的、人種的、宗教的な集団の全部又は一部を破壊する意図を持って集団の構成員を殺害すること、集団の構成員に重大な肉体的又は精神的な危害を加えること、集団に対して身体的破壊を意図した生活条件を故意に課すこと、集団内に出生を妨げることを意図する措置を課すこと、あるいは集団の児童を他の集団に強制的に移送すること、あるいは人道に対する犯罪なども、御案内の、細かく規定されております。
読み上げるのを省略いたしますけれども、こういうことがございまして、国内の法制との関係で検討を要する課題がたくさんございます。