2003-10-09
参議院
秋山收
国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
秋山收の発言 (国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)
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○政府特別補佐人(秋山收君) いわゆる一般法につきましては、今後、検討が始まった段階でございますので、ここでは、いわゆる海外派遣された自衛隊の武器使用基準の緩和につきまして一般論をちょっと御説明したいと思います。
いろいろ観念の操作の議論になりまして恐れ入りますけれども、政府といたしましては、憲法九条の禁ずる武力の行使の意味は、基本的には国家の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為をいうと考えてきております。その場合における国際的な武力紛争の意味につきましては、国家又は国家に準ずる組織の間で生ずる武力を用いた争いをいうものであると。
要するに、こういうものを我が国として海外派遣された自衛隊は行ってはならないと考えているわけでございますが、もっとも、自衛隊による武器の使用がおしなべて憲法九条の禁ずる武力の行使に当たるものではなく、先ほど委員が指摘されましたような、PKO法などに定められております不測の攻撃に対して自分たちの身を守る武器の使用は、言わば自己保存のための自然的権利というべきものであって、相手がたまたま国家又は国家に準ずる組織であっても、これは先ほどの武力の行使に該当するものではなく、憲法上許されるものであると考えてきております。
お尋ねのいわゆる武器使用の緩和でございますが、国連PKOにおきましても、武器使用基準は個々のPKO活動ごとに定められるものでありまして、統一的な基準というものが存在するわけではないと承知しております。
また、どのような態様でどのような武器を使用することを想定しているのか、具体論に入らないとなかなか一概に申し上げられないわけでございますが、そのような武器の使用の態様が、従前の言わば自己保存のための自然的権利というべきものなどとして認められてきたものを超えるものにつきましては、憲法九条の禁ずる武力行使に該当するおそれがありまして、個々のケースに応じて慎重に検討していく必要があると考えております。
いずれにしましても、検討過程で関係当局から相談がございましたら、武器の使用の在り方について、憲法との関係に十分配慮しつつ的確に対応してまいりたいと考えております。