秋山收の発言 (国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会)

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○政府特別補佐人(秋山收君) 一般論として申し上げまして、今、先生が御指摘になりましたような武力の行使には当たらない国際貢献というものは十分に憲法と両立するものであると考えます。
 ただ、憲法九条一項では、武力の行使などを国際紛争を解決する手段としては永久に放棄するものを定めまして、第二項は、戦力の不保持及び交戦権の放棄を定めております。
 このようなことから、政府としては、この九条は、我が国自身が外部から武力攻撃を受けた場合における必要最小限の実力の行使を除きまして、いわゆる侵略戦争に限らず国際関係において武力を用いることを広く禁ずるものであるというふうに従前から考えているところでございまして、その範囲内でやはり国際貢献も考えていかざるを得ないものと考えております。

発言情報

speech_id: 115714303X00520031009_016

発言者: 秋山收

speaker_id: 5006

日付: 2003-10-09

院: 参議院

会議名: 国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会