門司健次郎の発言 (外務委員会)

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○門司政府参考人 お答えいたします。
 この議定書の適用は、油の汚染損害がどこで生じたかという場所によって決まってまいります。したがいまして、船舶の国籍などの基準は採用されておりません。したがって、未締結国の船が事故を起こした場合も、それが締約国、例えば日本の領域あるいは排他的経済水域内であれば、この議定書あるいは九二年の議定書が適用されて、追加基金あるいは基金によって補償が行われるということになっております。
 その後に実際に被害について支払われるわけですけれども、そこで船舶所有者に対しても条約の適用がございます。しかし、その場合には賠償責任の限度額がございますので、船舶の所有者に対しても、限度額、百四十四億円の範囲内での請求というものはできるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 115903968X02120040609_015

発言者: 門司健次郎

speaker_id: 21863

日付: 2004-06-09

院: 衆議院

会議名: 外務委員会