外務委員会
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会
会議録情報#0
平成十六年六月九日(水曜日)
午前九時三十五分開議
出席委員
委員長 米澤 隆君
理事 岩永 峯一君 理事 谷本 龍哉君
理事 中谷 元君 理事 渡辺 博道君
理事 末松 義規君 理事 武正 公一君
理事 増子 輝彦君 理事 丸谷 佳織君
遠藤 武彦君 小野寺五典君
木村 勉君 高村 正彦君
鈴木 淳司君 田中 和徳君
武田 良太君 津島 恭一君
土屋 品子君 平田 耕一君
古川 禎久君 松宮 勲君
宮下 一郎君 阿久津幸彦君
加藤 尚彦君 今野 東君
中野 譲君 前原 誠司君
松原 仁君 漆原 良夫君
赤嶺 政賢君 阿部 知子君
東門美津子君
…………………………………
外務大臣 川口 順子君
外務副大臣 阿部 正俊君
外務大臣政務官 田中 和徳君
外務大臣政務官 松宮 勲君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 秋山 收君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 増田 好平君
政府参考人
(防衛施設庁施設部長) 戸田 量弘君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 鈴木 庸一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 門司健次郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 角 茂樹君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 長嶺 安政君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 鈴木 敏郎君
政府参考人
(外務省大臣官房領事移住部長) 鹿取 克章君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長) 西田 恒夫君
政府参考人
(外務省アジア大洋州局長) 薮中三十二君
政府参考人
(外務省経済協力局長) 古田 肇君
外務委員会専門員 原 聰君
—————————————
委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
赤嶺 政賢君 吉井 英勝君
同日
辞任 補欠選任
吉井 英勝君 赤嶺 政賢君
同月九日
辞任 補欠選任
河井 克行君 津島 恭一君
西銘恒三郎君 古川 禎久君
松宮 勲君 武田 良太君
東門美津子君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
武田 良太君 松宮 勲君
津島 恭一君 平田 耕一君
古川 禎久君 西銘恒三郎君
阿部 知子君 東門美津子君
同日
辞任 補欠選任
平田 耕一君 河井 克行君
—————————————
六月八日
女子差別撤廃条約選択議定書の批准に関する請願(東門美津子君紹介)(第三一七〇号)
核兵器廃絶条約の締結に関する請願(佐藤公治君紹介)(第三二三九号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地中海漁業一般委員会に関する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第八号)(参議院送付)
千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書の締結について承認を求めるの件(条約第二〇号)(参議院送付)
千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締結について承認を求めるの件(条約第二一号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十五分開議
出席委員
委員長 米澤 隆君
理事 岩永 峯一君 理事 谷本 龍哉君
理事 中谷 元君 理事 渡辺 博道君
理事 末松 義規君 理事 武正 公一君
理事 増子 輝彦君 理事 丸谷 佳織君
遠藤 武彦君 小野寺五典君
木村 勉君 高村 正彦君
鈴木 淳司君 田中 和徳君
武田 良太君 津島 恭一君
土屋 品子君 平田 耕一君
古川 禎久君 松宮 勲君
宮下 一郎君 阿久津幸彦君
加藤 尚彦君 今野 東君
中野 譲君 前原 誠司君
松原 仁君 漆原 良夫君
赤嶺 政賢君 阿部 知子君
東門美津子君
…………………………………
外務大臣 川口 順子君
外務副大臣 阿部 正俊君
外務大臣政務官 田中 和徳君
外務大臣政務官 松宮 勲君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 秋山 收君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 増田 好平君
政府参考人
(防衛施設庁施設部長) 戸田 量弘君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 鈴木 庸一君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 門司健次郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 角 茂樹君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 長嶺 安政君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 鈴木 敏郎君
政府参考人
(外務省大臣官房領事移住部長) 鹿取 克章君
政府参考人
(外務省総合外交政策局長) 西田 恒夫君
政府参考人
(外務省アジア大洋州局長) 薮中三十二君
政府参考人
(外務省経済協力局長) 古田 肇君
外務委員会専門員 原 聰君
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委員の異動
六月四日
辞任 補欠選任
赤嶺 政賢君 吉井 英勝君
同日
辞任 補欠選任
吉井 英勝君 赤嶺 政賢君
同月九日
辞任 補欠選任
河井 克行君 津島 恭一君
西銘恒三郎君 古川 禎久君
松宮 勲君 武田 良太君
東門美津子君 阿部 知子君
同日
辞任 補欠選任
武田 良太君 松宮 勲君
津島 恭一君 平田 耕一君
古川 禎久君 西銘恒三郎君
阿部 知子君 東門美津子君
同日
辞任 補欠選任
平田 耕一君 河井 克行君
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六月八日
女子差別撤廃条約選択議定書の批准に関する請願(東門美津子君紹介)(第三一七〇号)
核兵器廃絶条約の締結に関する請願(佐藤公治君紹介)(第三二三九号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
地中海漁業一般委員会に関する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第八号)(参議院送付)
千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書の締結について承認を求めるの件(条約第二〇号)(参議院送付)
千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締結について承認を求めるの件(条約第二一号)(参議院送付)
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米
米澤隆#1
○米澤委員長 これより会議を開きます。
地中海漁業一般委員会に関する協定の改正の受諾について承認を求めるの件、千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書の締結について承認を求めるの件及び千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官鈴木庸一君、外務省大臣官房審議官門司健次郎君、外務省大臣官房参事官角茂樹君、外務省大臣官房参事官長嶺安政君、外務省大臣官房参事官鈴木敏郎君、外務省大臣官房領事移住部長鹿取克章君、外務省総合外交政策局長西田恒夫君、外務省アジア大洋州局長薮中三十二君、外務省経済協力局長古田肇君、内閣官房内閣審議官増田好平君、防衛施設庁施設部長戸田量弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →地中海漁業一般委員会に関する協定の改正の受諾について承認を求めるの件、千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書の締結について承認を求めるの件及び千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各件審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官鈴木庸一君、外務省大臣官房審議官門司健次郎君、外務省大臣官房参事官角茂樹君、外務省大臣官房参事官長嶺安政君、外務省大臣官房参事官鈴木敏郎君、外務省大臣官房領事移住部長鹿取克章君、外務省総合外交政策局長西田恒夫君、外務省アジア大洋州局長薮中三十二君、外務省経済協力局長古田肇君、内閣官房内閣審議官増田好平君、防衛施設庁施設部長戸田量弘君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
米
米
宮
宮下一郎#4
○宮下委員 自由民主党の宮下一郎です。
本日は、議題となっております三つの条約につきまして、それぞれ質問させていただきたいと存じます。
まず、地中海漁業一般協定の改正についてお伺いいたします。
言うまでもなく、周囲を海に囲まれた我が国におきましては、漁業が重要な産業として位置づけられてまいりました。かつて一九七〇年代半ばには、我が国は、金額で世界一、量では世界第四位の水産物輸出国でございましたけれども、その後、魚の減少や円高による競争力の低下によって、輸出が金額、量ともに減少してまいりました。
逆に輸入は、プラザ合意以降の円高の影響を受けて、その後急増いたしております。二〇〇二年の輸入額を見ますと、一兆七千六百億円余りということになっておりまして、これは輸出額の約十倍以上ということで、今や我が国は、金額、数量ともに世界最大の水産物輸入国になっております。
以上のようなことを考えますと、我が国がどのように水産物を消費するかということと、世界の水産物資源が持続的に利用可能になるかということは密接に関係していると言うことができると思います。また、水産物資源の持続的利用を図るためには多くの国々の協力が必要であり、これまで海域ごとに地域漁業管理機関が設立されて国際的な資源管理が行われてきたことは大変重要なことであると思います。
今回の地中海漁業一般協定の改正につきましては、地中海周辺諸国とともに遠洋漁業を行っている国として我が国も水産資源の管理を行う一般委員会に加盟しているということをお聞きいたしまして、我が国の遠洋漁業が地中海まで行って行われているのかと、ちょっとびっくりしたところでございます。
そこで、まず我が国の地中海における漁業の現状はどのようなものなのかお聞かせいただきたいと思いますし、また今回の改正では一般委員会に自主的な予算を導入することが主な目的と伺っておりますが、この場合、我が国は分担金という新たな負担を負うことになります。そこで、本協定の改正を締結する意義がどこにあるのか、あわせてお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、議題となっております三つの条約につきまして、それぞれ質問させていただきたいと存じます。
まず、地中海漁業一般協定の改正についてお伺いいたします。
言うまでもなく、周囲を海に囲まれた我が国におきましては、漁業が重要な産業として位置づけられてまいりました。かつて一九七〇年代半ばには、我が国は、金額で世界一、量では世界第四位の水産物輸出国でございましたけれども、その後、魚の減少や円高による競争力の低下によって、輸出が金額、量ともに減少してまいりました。
逆に輸入は、プラザ合意以降の円高の影響を受けて、その後急増いたしております。二〇〇二年の輸入額を見ますと、一兆七千六百億円余りということになっておりまして、これは輸出額の約十倍以上ということで、今や我が国は、金額、数量ともに世界最大の水産物輸入国になっております。
以上のようなことを考えますと、我が国がどのように水産物を消費するかということと、世界の水産物資源が持続的に利用可能になるかということは密接に関係していると言うことができると思います。また、水産物資源の持続的利用を図るためには多くの国々の協力が必要であり、これまで海域ごとに地域漁業管理機関が設立されて国際的な資源管理が行われてきたことは大変重要なことであると思います。
今回の地中海漁業一般協定の改正につきましては、地中海周辺諸国とともに遠洋漁業を行っている国として我が国も水産資源の管理を行う一般委員会に加盟しているということをお聞きいたしまして、我が国の遠洋漁業が地中海まで行って行われているのかと、ちょっとびっくりしたところでございます。
そこで、まず我が国の地中海における漁業の現状はどのようなものなのかお聞かせいただきたいと思いますし、また今回の改正では一般委員会に自主的な予算を導入することが主な目的と伺っておりますが、この場合、我が国は分担金という新たな負担を負うことになります。そこで、本協定の改正を締結する意義がどこにあるのか、あわせてお聞かせをいただきたいと思います。
鈴
鈴木庸一#5
○鈴木(庸)政府参考人 お答えいたします。
まず、我が国の地中海におけるマグロ操業の現状でございますが、最も新しい統計、二〇〇二年の統計に従えば、我が国は十四隻の漁船が地中海で操業しておりまして、クロマグロにつきましては三百九十トンの漁獲がございます。これを漁獲金額に換算いたしますと、約六億三千万円でございます。
次でございますが、我が国は、委員御指摘のように世界有数の遠洋漁業国でございまして、マグロ資源を初めとする海洋生物資源を科学的根拠に基づいて持続的に利用するという考えにのっとりまして、地中海漁業一般委員会を初めとする各地域委員会において、資源の保存のために積極的に参画をしてきております。こういった積極的な活動が、我が国漁業の発展及び水産物の安定的供給にも資するという考えでございます。
本協定の改定でございますが、先ほど委員からも御指摘がございましたように、この一般委員会において自主予算を導入するということが主な内容になっております。自主予算の導入によりまして、その活動をさらに充実あるいは活性化、活発化させるということを目的にしております。我が国の基本方針に従いまして、こういった地域委員会の活動の活発化、活性化に、分担金の拠出を含めた財政的貢献をするということが、我が国が資源の保存の活動に積極的に参加をしていく上で極めて重要であると認識しております。
ちなみに、改正後の我が国の分担金は約七億六千万ドル、全体の分担率の一〇%と見込まれております。
この発言だけを見る →まず、我が国の地中海におけるマグロ操業の現状でございますが、最も新しい統計、二〇〇二年の統計に従えば、我が国は十四隻の漁船が地中海で操業しておりまして、クロマグロにつきましては三百九十トンの漁獲がございます。これを漁獲金額に換算いたしますと、約六億三千万円でございます。
次でございますが、我が国は、委員御指摘のように世界有数の遠洋漁業国でございまして、マグロ資源を初めとする海洋生物資源を科学的根拠に基づいて持続的に利用するという考えにのっとりまして、地中海漁業一般委員会を初めとする各地域委員会において、資源の保存のために積極的に参画をしてきております。こういった積極的な活動が、我が国漁業の発展及び水産物の安定的供給にも資するという考えでございます。
本協定の改定でございますが、先ほど委員からも御指摘がございましたように、この一般委員会において自主予算を導入するということが主な内容になっております。自主予算の導入によりまして、その活動をさらに充実あるいは活性化、活発化させるということを目的にしております。我が国の基本方針に従いまして、こういった地域委員会の活動の活発化、活性化に、分担金の拠出を含めた財政的貢献をするということが、我が国が資源の保存の活動に積極的に参加をしていく上で極めて重要であると認識しております。
ちなみに、改正後の我が国の分担金は約七億六千万ドル、全体の分担率の一〇%と見込まれております。
宮
宮下一郎#6
○宮下委員 現在、世界的に見ますと、主要マグロ類の漁獲量は、これ以上とると資源量が減ってしまうという、いわばぎりぎりの水準にあると言われております。したがいまして、地域漁業管理機関によるマグロの資源管理は必要不可欠と言わざるを得ません。その中で、世界のマグロ、カツオの約半分に当たります年間約百五十万トンが漁獲される中西部太平洋地域におきましては、これまで漁業管理機構が存在いたしませんでしたけれども、ようやくこの六月に新たな管理の枠組みができると伺っております。
そこで、我が国がこの新たな枠組みにどのように対応していくのか、お聞かせいただきたいと思いますし、またあわせて、マグロ以外の魚類の資源管理についての国際的取り組みがどうなっているのか、我が国がそこにどのように関与しているのかをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、我が国がこの新たな枠組みにどのように対応していくのか、お聞かせいただきたいと思いますし、またあわせて、マグロ以外の魚類の資源管理についての国際的取り組みがどうなっているのか、我が国がそこにどのように関与しているのかをお聞きしたいと思います。
川
川口順子#7
○川口国務大臣 おっしゃいましたように、中西部太平洋というのは、世界のマグロ類漁業生産の約半分、そして我が国のマグロ類漁業の約八〇%を占める大きな、大事な漁場でございます。その中西部太平洋におけるマグロ類の保存管理を目的といたしました条約が、六月の十九日に発効することになっております。
我が国といたしましては、この条約が、我が国を含む少数の漁業国の立場を十分に反映しつつ運用されるように、この手続規則の策定作業に積極的に参画をしてまいりました。この手続規則によりまして我が国の関心事項が実質的に手当てをされたということがございましたので、それを受けまして、おっしゃられましたように、過剰漁獲が懸念されているこの海域の資源の適切な管理、そして我が国の沿岸のマグロ漁業の権益の保全のために、この条約の締結に向けた作業を進めているわけでございます。
我が国といたしましては、マグロだけではなくて、他の魚類の資源を含む海洋生物資源というのは、科学的な根拠に基づいて適切に管理をされるべきであるという立場に立っております。他の魚類に関します地域漁業管理機関におきましても、保存の管理の取り組みに対しては積極的に対応してきております。
今後とも、生物資源の持続的な利用の推進、我が国の漁業の発展、そして水産物の供給の安定、こういったことの確保のために、国際的な漁業資源の管理に我が国として積極的に参加をしていくという姿勢を持っております。
この発言だけを見る →我が国といたしましては、この条約が、我が国を含む少数の漁業国の立場を十分に反映しつつ運用されるように、この手続規則の策定作業に積極的に参画をしてまいりました。この手続規則によりまして我が国の関心事項が実質的に手当てをされたということがございましたので、それを受けまして、おっしゃられましたように、過剰漁獲が懸念されているこの海域の資源の適切な管理、そして我が国の沿岸のマグロ漁業の権益の保全のために、この条約の締結に向けた作業を進めているわけでございます。
我が国といたしましては、マグロだけではなくて、他の魚類の資源を含む海洋生物資源というのは、科学的な根拠に基づいて適切に管理をされるべきであるという立場に立っております。他の魚類に関します地域漁業管理機関におきましても、保存の管理の取り組みに対しては積極的に対応してきております。
今後とも、生物資源の持続的な利用の推進、我が国の漁業の発展、そして水産物の供給の安定、こういったことの確保のために、国際的な漁業資源の管理に我が国として積極的に参加をしていくという姿勢を持っております。
宮
宮下一郎#8
○宮下委員 次に、油汚染損害補償国際基金設立条約二〇〇三年議定書についてお伺いをいたします。
サウジアラビアにおけるテロを初めとします中東情勢の悪化に伴いまして、このところ原油価格が急騰しておりまして、先般のOPEC総会におきまして二百万バレルの生産枠拡大が決定されたものの、余り価格引き下げの効果がなく、経済に与える影響も懸念されている状況にございます。
こうしたことがありますと、改めて、我が国が一次エネルギー供給の約五〇%を石油に頼っているということ、そして、その安定的な輸送や供給がいかに重要であるかということを再認識させられるところでございます。そうした意味におきまして、輸送にかかわる事故などのコスト負担を考えることも非常に大切だと思います。
これまで、タンカー等による油汚染事故に対しましては、一九九二年の国際基金の設立によりまして、事故の場合は、まず船舶所有者が一定限度まで賠償を行って、それを超える部分を基金によって補償するという仕組みがつくられて対応がなされてまいりましたけれども、今回の議定書は、より規模の大きい事故に対応することを目的として、従来の国際基金の補償限度額を単純に引き上げるのではなくて、新たな国際基金を設立することによって十分な補償が受けられるようにするものであるというふうに伺っております。
二〇〇二年にスペイン沖で発生しましたプレステージ号のような大規模な汚染事故が今後もいつ起きるとも限らないことを考えますと、本議定書が一日も早く発効することが重要であると考えますけれども、お聞きするところ、まだ締約国の数が少なくて、発効までには時間がかかるのではないかということも伺っております。
そこで、まず、今回の新たな枠組みによります議定書を締結することの意義をどうとらえていらっしゃるのか、また議定書締結に向けた各国の動向と発効の見通しについてお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →サウジアラビアにおけるテロを初めとします中東情勢の悪化に伴いまして、このところ原油価格が急騰しておりまして、先般のOPEC総会におきまして二百万バレルの生産枠拡大が決定されたものの、余り価格引き下げの効果がなく、経済に与える影響も懸念されている状況にございます。
こうしたことがありますと、改めて、我が国が一次エネルギー供給の約五〇%を石油に頼っているということ、そして、その安定的な輸送や供給がいかに重要であるかということを再認識させられるところでございます。そうした意味におきまして、輸送にかかわる事故などのコスト負担を考えることも非常に大切だと思います。
これまで、タンカー等による油汚染事故に対しましては、一九九二年の国際基金の設立によりまして、事故の場合は、まず船舶所有者が一定限度まで賠償を行って、それを超える部分を基金によって補償するという仕組みがつくられて対応がなされてまいりましたけれども、今回の議定書は、より規模の大きい事故に対応することを目的として、従来の国際基金の補償限度額を単純に引き上げるのではなくて、新たな国際基金を設立することによって十分な補償が受けられるようにするものであるというふうに伺っております。
二〇〇二年にスペイン沖で発生しましたプレステージ号のような大規模な汚染事故が今後もいつ起きるとも限らないことを考えますと、本議定書が一日も早く発効することが重要であると考えますけれども、お聞きするところ、まだ締約国の数が少なくて、発効までには時間がかかるのではないかということも伺っております。
そこで、まず、今回の新たな枠組みによります議定書を締結することの意義をどうとらえていらっしゃるのか、また議定書締結に向けた各国の動向と発効の見通しについてお聞かせいただきたいと思います。
川
川口順子#9
○川口国務大臣 まず、意義でございますけれども、先生がおっしゃいましたように、最近、事故が大型化してきている、深刻化してきているという状況がございます。我が国としても、四海、周りは海でございまして、深刻な被害が及ばないとも限らないという状況にあるわけです。
それで、これは、おっしゃったように補償限度額を引き上げるということでございますけれども、まず被害者としての我が国の立場から考えますと、これは、その保護を一層充実させるという意味で意味があるということです。さらに、我が国は、タンカーの保有台数、それから石油の輸入量、世界で有数の大きな国であるわけです。そういった立場からいって、汚染損害についての国際的な協力を一層推進するということからも、これは有意義であるというふうに考えております。
それから、発効の見通しですけれども、議定書に要件がございまして、少なくとも八つの国が締結をするということ、そして油の総量でそれが四億五千万トンに達してから三カ月後ということでございます。これまでのところ、デンマークとノルウェー、この二国が締結済みであって、イギリス、スペインなど欧州諸国がことしじゅうに、本年じゅうに締結の考えであるというふうに承知をいたしております。
日本は非常に油の受取量が多い国でありますので、日本が締結をすれば、これはことしの秋にも発効をする条件が整う可能性があるということでございます。
この発言だけを見る →それで、これは、おっしゃったように補償限度額を引き上げるということでございますけれども、まず被害者としての我が国の立場から考えますと、これは、その保護を一層充実させるという意味で意味があるということです。さらに、我が国は、タンカーの保有台数、それから石油の輸入量、世界で有数の大きな国であるわけです。そういった立場からいって、汚染損害についての国際的な協力を一層推進するということからも、これは有意義であるというふうに考えております。
それから、発効の見通しですけれども、議定書に要件がございまして、少なくとも八つの国が締結をするということ、そして油の総量でそれが四億五千万トンに達してから三カ月後ということでございます。これまでのところ、デンマークとノルウェー、この二国が締結済みであって、イギリス、スペインなど欧州諸国がことしじゅうに、本年じゅうに締結の考えであるというふうに承知をいたしております。
日本は非常に油の受取量が多い国でありますので、日本が締結をすれば、これはことしの秋にも発効をする条件が整う可能性があるということでございます。
宮
宮下一郎#10
○宮下委員 最後に、船舶汚染防止国際条約一九九七年議定書について質問をさせていただきます。
これまで野放しでありましたさまざまな有害物質、船舶からの排出を規制するということで、この議定書は、地球環境を保全するという観点からも早期の発効が望まれていたものでございます。お聞きをしますと、発効に必要な十五カ国による締結という条件が、さきの五月十八日、サモアの締結によって満たされて、これによって来年五月に発効することになったということでございまして、これは大変喜ばしいことであると思います。
ただし、この汚染防止条約は、新規の船舶についての規制を定めたものでございまして、既存の船舶については設備の改修を義務づけたものではございません。したがいまして、現在使っている船を寿命によって新しい船に買いかえるときに初めて規制が適用されるということになります。したがって、船の寿命を考えますと、現在使われているすべての船が大気汚染防止対応型に変わるというのは、今後二十年から三十年ぐらいかかるのではないかということになります。
こうしたことを考えますと、これからも有害物質排出抑制についての技術革新を目指した努力を続けると同時に、新たな技術や新たな規制すべき有害物質が出てきたときには、そうした新しい技術を踏まえて新たな規制を行うなど、これからも逐次規制を見直して、常にその時々に最も環境負荷の少ない船舶への切りかえが進むようにしていくことが必要であると思います。
我が国は、環境技術先進国として、こうした技術開発を進めるとともに、これからも各国に対し逐次規制についての見直し提案を積極的に行っていくべきだと考えますが、政府としてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これまで野放しでありましたさまざまな有害物質、船舶からの排出を規制するということで、この議定書は、地球環境を保全するという観点からも早期の発効が望まれていたものでございます。お聞きをしますと、発効に必要な十五カ国による締結という条件が、さきの五月十八日、サモアの締結によって満たされて、これによって来年五月に発効することになったということでございまして、これは大変喜ばしいことであると思います。
ただし、この汚染防止条約は、新規の船舶についての規制を定めたものでございまして、既存の船舶については設備の改修を義務づけたものではございません。したがいまして、現在使っている船を寿命によって新しい船に買いかえるときに初めて規制が適用されるということになります。したがって、船の寿命を考えますと、現在使われているすべての船が大気汚染防止対応型に変わるというのは、今後二十年から三十年ぐらいかかるのではないかということになります。
こうしたことを考えますと、これからも有害物質排出抑制についての技術革新を目指した努力を続けると同時に、新たな技術や新たな規制すべき有害物質が出てきたときには、そうした新しい技術を踏まえて新たな規制を行うなど、これからも逐次規制を見直して、常にその時々に最も環境負荷の少ない船舶への切りかえが進むようにしていくことが必要であると思います。
我が国は、環境技術先進国として、こうした技術開発を進めるとともに、これからも各国に対し逐次規制についての見直し提案を積極的に行っていくべきだと考えますが、政府としてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。
門
門司健次郎#11
○門司政府参考人 お答えいたします。
特に大気汚染の分野については、新しい技術革新等に応じて規制を見直すことは、本当に御指摘のとおりだと思います。この議定書に規定されている大気汚染物質の規制値等については、議定書の発効後も必要に応じ、逐次、国際海事機関、IMOの海洋環境保護委員会などにおいて見直し等の技術的な検討が行われていくものと考えております。
特に、この議定書の窒素酸化物に係る基準値については、既に採択の際に、議定書発効後五年ごとに見直していくことが決議されております。今後導入される規制値について、同委員会において定期的に見直しが行われることとなっております。我が国としましては、IMOの主要な国として、今後の規制値の見直しにつきましても議論に積極的に参加していきたいと思っております。
以上でございます。
この発言だけを見る →特に大気汚染の分野については、新しい技術革新等に応じて規制を見直すことは、本当に御指摘のとおりだと思います。この議定書に規定されている大気汚染物質の規制値等については、議定書の発効後も必要に応じ、逐次、国際海事機関、IMOの海洋環境保護委員会などにおいて見直し等の技術的な検討が行われていくものと考えております。
特に、この議定書の窒素酸化物に係る基準値については、既に採択の際に、議定書発効後五年ごとに見直していくことが決議されております。今後導入される規制値について、同委員会において定期的に見直しが行われることとなっております。我が国としましては、IMOの主要な国として、今後の規制値の見直しにつきましても議論に積極的に参加していきたいと思っております。
以上でございます。
宮
宮下一郎#12
○宮下委員 これら議定書の締結によりまして、世界の海洋資源の利用や船舶による輸送などが環境と調和した持続可能なものとなっていくことを期待し、質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →米
丸
丸谷佳織#14
○丸谷委員 おはようございます。公明党の丸谷でございます。
一九九二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約二〇〇三年の議定書、この議定書は、近年のタンカーによります油汚染事故が大規模化し、被害が深刻化するに伴い、現行の国際基金の補償限度額を超える場合に補償する追加基金を創設するものであり、海洋国家である我が国として本議定書を批准することは重要と考え、賛成の立場から質問をさせていただきます。
まず、例えば、北朝鮮のような未加盟国が事故を起こした場合に、この補償についても基金から被害者に補償がされると思いますが、最終的に、基金は当該未加盟国から立てかえ費用を徴収する必要があると考えますが、その求償可能性についていかがか、これをお伺いします。
この発言だけを見る →一九九二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約二〇〇三年の議定書、この議定書は、近年のタンカーによります油汚染事故が大規模化し、被害が深刻化するに伴い、現行の国際基金の補償限度額を超える場合に補償する追加基金を創設するものであり、海洋国家である我が国として本議定書を批准することは重要と考え、賛成の立場から質問をさせていただきます。
まず、例えば、北朝鮮のような未加盟国が事故を起こした場合に、この補償についても基金から被害者に補償がされると思いますが、最終的に、基金は当該未加盟国から立てかえ費用を徴収する必要があると考えますが、その求償可能性についていかがか、これをお伺いします。
門
門司健次郎#15
○門司政府参考人 お答えいたします。
この議定書の適用は、油の汚染損害がどこで生じたかという場所によって決まってまいります。したがいまして、船舶の国籍などの基準は採用されておりません。したがって、未締結国の船が事故を起こした場合も、それが締約国、例えば日本の領域あるいは排他的経済水域内であれば、この議定書あるいは九二年の議定書が適用されて、追加基金あるいは基金によって補償が行われるということになっております。
その後に実際に被害について支払われるわけですけれども、そこで船舶所有者に対しても条約の適用がございます。しかし、その場合には賠償責任の限度額がございますので、船舶の所有者に対しても、限度額、百四十四億円の範囲内での請求というものはできるというふうに考えております。
この発言だけを見る →この議定書の適用は、油の汚染損害がどこで生じたかという場所によって決まってまいります。したがいまして、船舶の国籍などの基準は採用されておりません。したがって、未締結国の船が事故を起こした場合も、それが締約国、例えば日本の領域あるいは排他的経済水域内であれば、この議定書あるいは九二年の議定書が適用されて、追加基金あるいは基金によって補償が行われるということになっております。
その後に実際に被害について支払われるわけですけれども、そこで船舶所有者に対しても条約の適用がございます。しかし、その場合には賠償責任の限度額がございますので、船舶の所有者に対しても、限度額、百四十四億円の範囲内での請求というものはできるというふうに考えております。
丸
丸谷佳織#16
○丸谷委員 先ほど宮下委員の質問にもございましたけれども、九二年の責任条約及び基金条約締約国は、それぞれ九十四カ国、八十六カ国と承知しておりますが、本議定書につきましては、締約国はデンマークとノルウェーの二カ国でございます。
本議定書発効のためにも各国に批准を求めていくべきだというふうに考えますけれども、例えばアメリカの場合、本議定書よりもより厳しいと言えるかもしれませんが、独自の油濁補償制度を持っております。米国におきます本議定書の批准の見通しについてはいかがかという質問が一点と、また、補償体制充実のため、米国の油濁補償の国際体制への参加を促していくべきというふうにも考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
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門
門司健次郎#17
○門司政府参考人 先生御指摘のとおり、米国は、油による汚染損害についての責任及び賠償等についての連邦法という独自の法律を持っております。OPA九〇という、九〇年に制定した法律でございまして、輸入油それから国内産出油への課税によって賄われる油濁責任信託基金というものを設立し、この基金によって、一事故あたりの補償の限度額を十億ドル、約千百億円とする独自の制度を有しておると承知しております。
こういった制度を持っておるアメリカがこの油濁の基金の議定書についてどういう態度をとっているかということは、必ずしも省内承知しておりませんけれども、現在、この新しい議定書を締結するためには九二年の枠組みに入らないといけないということになっておりまして、アメリカはまだその九二年の枠組みの当事国でもございません。
しかし、まさに御指摘のとおり、米国に限らず一般的にできるだけ多くの国が九二年の条約あるいはこの議定書という形で非常に統一された国際的な規則のもとで適用が行われるということ、そして多くの国が参加することによって基金への拠出の負担が軽減されることが望ましいと考えております。
したがいまして、我が国としては、まず、みずからがこの議定書を締結し、そしてこの議定書を発効させた上で、EU諸国等ほかの締約国とも連携して、IMO等の場を通じて、アメリカを含む非締約国に対してその早期締結を呼びかけてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →こういった制度を持っておるアメリカがこの油濁の基金の議定書についてどういう態度をとっているかということは、必ずしも省内承知しておりませんけれども、現在、この新しい議定書を締結するためには九二年の枠組みに入らないといけないということになっておりまして、アメリカはまだその九二年の枠組みの当事国でもございません。
しかし、まさに御指摘のとおり、米国に限らず一般的にできるだけ多くの国が九二年の条約あるいはこの議定書という形で非常に統一された国際的な規則のもとで適用が行われるということ、そして多くの国が参加することによって基金への拠出の負担が軽減されることが望ましいと考えております。
したがいまして、我が国としては、まず、みずからがこの議定書を締結し、そしてこの議定書を発効させた上で、EU諸国等ほかの締約国とも連携して、IMO等の場を通じて、アメリカを含む非締約国に対してその早期締結を呼びかけてまいりたいと考えております。
丸
丸谷佳織#18
○丸谷委員 一九九七年のナホトカ号の事故は、六千二百トンの重油が流出しまして、島根県から秋田県にかけて海岸に甚大な被害を与えました。こちらの事故の被害者も、漁業者、そして観光業者、電力会社、地方自治体、国、また海上災害防止センター等、大変広範にわたりましたが、被害が広範になった際の補償配分のあり方について、これはどのように考えていくのか、この点をお伺いします。
この発言だけを見る →門
門司健次郎#19
○門司政府参考人 被害が起きました場合には、まず船舶所有者が一定部分を負担し、それから足りない部分を基金が補てんいたします。そして、その被害の総額がこの全体の枠組みの範囲内におさまっているのであれば、各申請をした人に対してそれぞれ費用が償還されるということになりますけれども、しかしながら、それを超える額の損害が生じた場合、これはその限度額の中で、各被害者の被害額が被害総額に占める割合に従って配分されるということになってしまいます。
しかしながら、ナホトカ号の場合にはたしか二百六十一億円でしたけれども、今回この議定書が成立いたしますと、約千二百億円ということになりますので、それはかなりの額の被害に対して対応可能ではないかというふうに考えております。
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丸
丸谷佳織#20
○丸谷委員 ありがとうございました。
次に、大臣にお伺いをさせていただきたいんですけれども、質問通告では、イラクに関します安保理の新決議について、日本国としてどのような内容が望ましいかという質問通告をさせていただきましたけれども、六月の八日、本日、日本時間九日朝、新決議の方が採択をされましたので、その評価について、質問通告はしておりませんけれども、お伺いをさせていただきたいと思います。
それで、私も、この安保理決議一五四六の内容をダイジェスト版ですが見ました。この内容を見るところ、国連の役割というものが、イラクの新政権の設立に向けて、選挙のあり方ですとか移行国民議会に対する支援のあり方、あるいは憲法の起草、そしてまた復興開発、人道支援というところを国連がしっかりと担い、そこに至るまでの治安維持の部分を多国籍軍とイラクの治安部隊が担うということと、また最後まで米英そして仏独が、報道では意見が合わないとされておりましたけれども、多国籍軍の駐留期間、また多国籍軍の活動に対する拒否権を決議に書き込むか否かというところの対立点も、このパラグラフ十二の部分ではイラク政府の要請がある場合には多国籍軍の権限がより早く終了することを宣言するという、ここの書き込みによって、全会一致に持ち込むための努力がなされ、それがまた認められたということを私は評価しながらこの新決議文一五四六を読んだわけなんですけれども、大臣のこの一五四六に対します評価、この点をお伺いします。
この発言だけを見る →次に、大臣にお伺いをさせていただきたいんですけれども、質問通告では、イラクに関します安保理の新決議について、日本国としてどのような内容が望ましいかという質問通告をさせていただきましたけれども、六月の八日、本日、日本時間九日朝、新決議の方が採択をされましたので、その評価について、質問通告はしておりませんけれども、お伺いをさせていただきたいと思います。
それで、私も、この安保理決議一五四六の内容をダイジェスト版ですが見ました。この内容を見るところ、国連の役割というものが、イラクの新政権の設立に向けて、選挙のあり方ですとか移行国民議会に対する支援のあり方、あるいは憲法の起草、そしてまた復興開発、人道支援というところを国連がしっかりと担い、そこに至るまでの治安維持の部分を多国籍軍とイラクの治安部隊が担うということと、また最後まで米英そして仏独が、報道では意見が合わないとされておりましたけれども、多国籍軍の駐留期間、また多国籍軍の活動に対する拒否権を決議に書き込むか否かというところの対立点も、このパラグラフ十二の部分ではイラク政府の要請がある場合には多国籍軍の権限がより早く終了することを宣言するという、ここの書き込みによって、全会一致に持ち込むための努力がなされ、それがまた認められたということを私は評価しながらこの新決議文一五四六を読んだわけなんですけれども、大臣のこの一五四六に対します評価、この点をお伺いします。
川
川口順子#21
○川口国務大臣 内容については、今委員がおっしゃられましたので改めて繰り返しませんけれども、これにつきましては、けさ、私の談話を出させていただいております。
この決議ですけれども、これは、六月三十日を境にして、イラクの完全な主権の回復という、イラクが重要な局面に入ったということを示すわけでして、今まで安保理の決議というのは数多く出ていますけれども、その中でも最も重要なものの一つであるというふうに考えております。それから、これにつきましては、まさにイラク人がこれから国家を改めて再建していくということであって、国際社会がこれに対して十分に支援をしていく、国際社会が結束をするという意味で、それに資するというふうに考えております。
日本として、談話でも申し上げましたけれども、この決議の採択を歓迎しまして、この共同提案国である米、英、ルーマニアの努力に感謝をして、この努力を今評価しております。
日本といたしまして、今後、この決議の採択を受けまして、イラクの暫定政府のもとでイラクの政治プロセスや国家再建が行われていく、きちんと行われていくということを期待しているわけでして、そのためには国連の主導的な役割が重要でありますし、イラクの復興における国際社会が一致をした取り組み、これが不可欠であるというふうに考えております。日本としても最大限の協力をしていきたいと考えています。
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日本として、談話でも申し上げましたけれども、この決議の採択を歓迎しまして、この共同提案国である米、英、ルーマニアの努力に感謝をして、この努力を今評価しております。
日本といたしまして、今後、この決議の採択を受けまして、イラクの暫定政府のもとでイラクの政治プロセスや国家再建が行われていく、きちんと行われていくということを期待しているわけでして、そのためには国連の主導的な役割が重要でありますし、イラクの復興における国際社会が一致をした取り組み、これが不可欠であるというふうに考えております。日本としても最大限の協力をしていきたいと考えています。
丸
丸谷佳織#22
○丸谷委員 ありがとうございました。
国際社会のイラクに対する支援のあり方の中で我が国がどのようなかかわり方をしていくのか、この点についてまた次回に質問をさせていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
以上で終わります。
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以上で終わります。
米
阿
阿久津幸彦#24
○阿久津委員 民主党・無所属クラブの阿久津幸彦でございます。
本日は、三条約の承認案件についてまずお伺いをしたいと思います。
初めに、千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書について伺いたいと思います。
私の印象では、我が国はついこの前、一九九二年基金による三百二十五億円、二億三百万SDRですかへの補償引き上げの国内法整備を終えたばかりです。しかも、これまでのタンカー事故で最大級と言われるロシアのタンカー、一九九七年のナホトカ号事件でもその補償額は約二百六十一億円、フランスのブルターニュ沖の一九九九年のエリカ号事件でも二百五十億円程度で、三百二十五億円の範囲でカバーされるものでございます。
この国際条約を超える唯一の例外が、スペイン沖のプレステージ号事件で、補償額は一千億円ともそれ以上とも言われております。ただ、このプレステージ号事件は、IMO外交会議でも指摘されたとおり、船齢、船の年齢が二十六年のシングルハルタンカーであったことが原因と見られる、極めて例外的なケースでもあります。だからといって、私がこの議定書に反対しているわけではないんですけれども、果たして費用対効果の点で我が国の国益にかなうものかどうかは厳しくチェックする必要があると考えます。
そこで、本議定書の発効により、日本の荷主にとってどの程度の財政的な負担増と見込めるのか、また、その影響はどうなのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、三条約の承認案件についてまずお伺いをしたいと思います。
初めに、千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書について伺いたいと思います。
私の印象では、我が国はついこの前、一九九二年基金による三百二十五億円、二億三百万SDRですかへの補償引き上げの国内法整備を終えたばかりです。しかも、これまでのタンカー事故で最大級と言われるロシアのタンカー、一九九七年のナホトカ号事件でもその補償額は約二百六十一億円、フランスのブルターニュ沖の一九九九年のエリカ号事件でも二百五十億円程度で、三百二十五億円の範囲でカバーされるものでございます。
この国際条約を超える唯一の例外が、スペイン沖のプレステージ号事件で、補償額は一千億円ともそれ以上とも言われております。ただ、このプレステージ号事件は、IMO外交会議でも指摘されたとおり、船齢、船の年齢が二十六年のシングルハルタンカーであったことが原因と見られる、極めて例外的なケースでもあります。だからといって、私がこの議定書に反対しているわけではないんですけれども、果たして費用対効果の点で我が国の国益にかなうものかどうかは厳しくチェックする必要があると考えます。
そこで、本議定書の発効により、日本の荷主にとってどの程度の財政的な負担増と見込めるのか、また、その影響はどうなのか、お伺いしたいと思います。
門
門司健次郎#25
○門司政府参考人 お答えいたします。
この議定書の締結によって限度額を引き上げますけれども、それに伴いまして、当然に、関係者の負担がふえるということではございません。この追加基金への拠出は、管理費用等への比較的少額の拠出を除けば、油を受け取る荷主、石油輸入会社あるいは電力会社、そういったところが、実際に油の汚染事故が発生し被害額が確定した後に、事後的に徴収される仕組みとなっております。したがいまして、拠出する金額の多寡というものも、実際の油損害事故の程度などによって異なりまして、どの程度財政的な負担増となるかについて、あらかじめ予想することは困難でございます。
それから、負担の関係につきましては、締約国が少ない間には、特定の国に負担がかかってはいけないということで、一定の期間、上限を設けております。したがって、そういうことも各国の負担の軽減にはつながるということになっております。
プレステージ号というのは、確かに未曾有の事故ではございますけれども、この議定書はそういった事態にあらかじめ備えるということでございまして、仮に、今回言われておりますような、千二百億円、上限に近い事故が起こりますと、理論的には、今日本が払っている金額が四倍近くになるということも考えられますけれども、これまで過去三年間を見ますと、十四億、二十三億、二十九億と、日本の関係企業の負担は年平均で二十二億円になっておりますので、まだ実際にそういった事故が発生しない限りにおいては、我が国の関係企業の負担が大幅に増額するということはないと思っております。
それから、これは事故が発生したときへの対応でございますけれども、そもそもそういう事故を発生させないようにするという対応も、国際的に非常に大きく行っております。
いずれにせよ、こういった仕組みについては、国土交通省の方から我が国の石油輸入業界等にも十分説明して、理解を得た上でこの締結を行いたいということでございます。
この発言だけを見る →この議定書の締結によって限度額を引き上げますけれども、それに伴いまして、当然に、関係者の負担がふえるということではございません。この追加基金への拠出は、管理費用等への比較的少額の拠出を除けば、油を受け取る荷主、石油輸入会社あるいは電力会社、そういったところが、実際に油の汚染事故が発生し被害額が確定した後に、事後的に徴収される仕組みとなっております。したがいまして、拠出する金額の多寡というものも、実際の油損害事故の程度などによって異なりまして、どの程度財政的な負担増となるかについて、あらかじめ予想することは困難でございます。
それから、負担の関係につきましては、締約国が少ない間には、特定の国に負担がかかってはいけないということで、一定の期間、上限を設けております。したがって、そういうことも各国の負担の軽減にはつながるということになっております。
プレステージ号というのは、確かに未曾有の事故ではございますけれども、この議定書はそういった事態にあらかじめ備えるということでございまして、仮に、今回言われておりますような、千二百億円、上限に近い事故が起こりますと、理論的には、今日本が払っている金額が四倍近くになるということも考えられますけれども、これまで過去三年間を見ますと、十四億、二十三億、二十九億と、日本の関係企業の負担は年平均で二十二億円になっておりますので、まだ実際にそういった事故が発生しない限りにおいては、我が国の関係企業の負担が大幅に増額するということはないと思っております。
それから、これは事故が発生したときへの対応でございますけれども、そもそもそういう事故を発生させないようにするという対応も、国際的に非常に大きく行っております。
いずれにせよ、こういった仕組みについては、国土交通省の方から我が国の石油輸入業界等にも十分説明して、理解を得た上でこの締結を行いたいということでございます。
阿
阿久津幸彦#26
○阿久津委員 私も、プレステージ号事件以来、日本でいえば国土交通省を中心にさまざまな対策がとられているということを存じ上げております。先ほどの条約の説明であれば、事後的かつ実害に基づいてということでございましたので、安心いたしました。
続いて、米国は国際油濁補償基金条約には加盟していないということでございますが、米国は独自の補償制度を採用しているわけで、その米国の独自の補償制度と本議定書の制度と、具体的にどこが違うのか。また、なぜ米国は独自の制度を採用し、本議定書の制度に加わらないのか。お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、米国は国際油濁補償基金条約には加盟していないということでございますが、米国は独自の補償制度を採用しているわけで、その米国の独自の補償制度と本議定書の制度と、具体的にどこが違うのか。また、なぜ米国は独自の制度を採用し、本議定書の制度に加わらないのか。お答えいただきたいと思います。
門
門司健次郎#27
○門司政府参考人 米国は、一九九〇年に制定されました連邦法によりまして、自国の輸入油及び国内算出油への課税によって賄われる油濁責任信託基金を設立し、一事故当たりの補償の限度額を十億ドルとする制度を有しております。つまり、国際的な枠組み、関係国との共同による枠組みではなくて、自国独自の制度で対応しているということでございます。
あと、違いでございますけれども、財源の確保の点が国内的なものであるということと、船舶所有者に重過失があった場合には、アメリカの制度のもとでは責任制限を主張できなくなります。ただ、一九九二年の責任条約のもとでは、汚染損害が船舶所有者の悪意、故意等によって引き起こされたことが証明された場合に限って責任制限を主張できないとされており、そこに若干の違いがあると思っております。
それから、国際的な枠組みとの違いですけれども、アメリカの制度のもとでは、州法によって連邦法よりも厳しい規定を置くことができるとされておりまして、州によっては船舶所有者の責任制限自体を認めていない場合もあるというふうに理解をしております。アメリカが独自の制度をとっているということは、十年以上前に、今我々がこの議定書によって行おうとしております限度額の大幅引き上げというものが、実は実現されていたわけでございます。
アメリカがこの油汚染損害の関連の国際的な条約をどうして締結しないかについて、この場で私どもが云々することは必ずしも適当ではないと考えますけれども、引き続き、我が方としては、国際的に統一された制度が望ましいということ、それが各国の負担を下げるということ、それから国際的な限度額もアメリカが十年前に持っておったものに近づいた、あるいはそれを超えるということを踏まえまして、今後、積極的に参加を働きかけていきたいと思っております。
この発言だけを見る →あと、違いでございますけれども、財源の確保の点が国内的なものであるということと、船舶所有者に重過失があった場合には、アメリカの制度のもとでは責任制限を主張できなくなります。ただ、一九九二年の責任条約のもとでは、汚染損害が船舶所有者の悪意、故意等によって引き起こされたことが証明された場合に限って責任制限を主張できないとされており、そこに若干の違いがあると思っております。
それから、国際的な枠組みとの違いですけれども、アメリカの制度のもとでは、州法によって連邦法よりも厳しい規定を置くことができるとされておりまして、州によっては船舶所有者の責任制限自体を認めていない場合もあるというふうに理解をしております。アメリカが独自の制度をとっているということは、十年以上前に、今我々がこの議定書によって行おうとしております限度額の大幅引き上げというものが、実は実現されていたわけでございます。
アメリカがこの油汚染損害の関連の国際的な条約をどうして締結しないかについて、この場で私どもが云々することは必ずしも適当ではないと考えますけれども、引き続き、我が方としては、国際的に統一された制度が望ましいということ、それが各国の負担を下げるということ、それから国際的な限度額もアメリカが十年前に持っておったものに近づいた、あるいはそれを超えるということを踏まえまして、今後、積極的に参加を働きかけていきたいと思っております。
阿
阿久津幸彦#28
○阿久津委員 米国油濁法が一九九〇年にできたのも、被害総額千四百億円に上る一九八九年のアラスカ沖エクソン・バルディーズ号事故による広範囲の汚染がきっかけと聞いております。ほぼ同額を補償できる国際条約が整ったわけですから、先ほどそんなニュアンスのお答えも門司さんの方からいただいたんですけれども、国際条約が整った上ですから、一元化の道も開かれたというふうに考えております。
今後、米国を含めた一元化された制度構築のため、日本が何らかの働きかけを具体的に行っていく用意があるのかどうか。意気込みだけで結構です、確認したいと思います。
この発言だけを見る →今後、米国を含めた一元化された制度構築のため、日本が何らかの働きかけを具体的に行っていく用意があるのかどうか。意気込みだけで結構です、確認したいと思います。
門
門司健次郎#29
○門司政府参考人 まず、日本みずからがこの議定書を締結し、その発効に貢献するとともに、既にこの条約の推進を決定していますEU諸国、彼らも本年じゅうには相当の国が締結いたしますけれども、そういったほかの締約国とも連携して、国際海事機関等の場を通じて、アメリカを含む非締約国に対して早期締結を呼びかけていきたいと考えております。
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