門司健次郎の発言 (外務委員会)

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○門司政府参考人 先生御指摘のとおり、米国は、油による汚染損害についての責任及び賠償等についての連邦法という独自の法律を持っております。OPA九〇という、九〇年に制定した法律でございまして、輸入油それから国内産出油への課税によって賄われる油濁責任信託基金というものを設立し、この基金によって、一事故あたりの補償の限度額を十億ドル、約千百億円とする独自の制度を有しておると承知しております。
 こういった制度を持っておるアメリカがこの油濁の基金の議定書についてどういう態度をとっているかということは、必ずしも省内承知しておりませんけれども、現在、この新しい議定書を締結するためには九二年の枠組みに入らないといけないということになっておりまして、アメリカはまだその九二年の枠組みの当事国でもございません。
 しかし、まさに御指摘のとおり、米国に限らず一般的にできるだけ多くの国が九二年の条約あるいはこの議定書という形で非常に統一された国際的な規則のもとで適用が行われるということ、そして多くの国が参加することによって基金への拠出の負担が軽減されることが望ましいと考えております。
 したがいまして、我が国としては、まず、みずからがこの議定書を締結し、そしてこの議定書を発効させた上で、EU諸国等ほかの締約国とも連携して、IMO等の場を通じて、アメリカを含む非締約国に対してその早期締結を呼びかけてまいりたいと考えております。

発言情報

speech_id: 115903968X02120040609_017

発言者: 門司健次郎

speaker_id: 21863

日付: 2004-06-09

院: 衆議院

会議名: 外務委員会