門司健次郎の発言 (外務委員会)

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○門司政府参考人 米国は、一九九〇年に制定されました連邦法によりまして、自国の輸入油及び国内算出油への課税によって賄われる油濁責任信託基金を設立し、一事故当たりの補償の限度額を十億ドルとする制度を有しております。つまり、国際的な枠組み、関係国との共同による枠組みではなくて、自国独自の制度で対応しているということでございます。
 あと、違いでございますけれども、財源の確保の点が国内的なものであるということと、船舶所有者に重過失があった場合には、アメリカの制度のもとでは責任制限を主張できなくなります。ただ、一九九二年の責任条約のもとでは、汚染損害が船舶所有者の悪意、故意等によって引き起こされたことが証明された場合に限って責任制限を主張できないとされており、そこに若干の違いがあると思っております。
 それから、国際的な枠組みとの違いですけれども、アメリカの制度のもとでは、州法によって連邦法よりも厳しい規定を置くことができるとされておりまして、州によっては船舶所有者の責任制限自体を認めていない場合もあるというふうに理解をしております。アメリカが独自の制度をとっているということは、十年以上前に、今我々がこの議定書によって行おうとしております限度額の大幅引き上げというものが、実は実現されていたわけでございます。
 アメリカがこの油汚染損害の関連の国際的な条約をどうして締結しないかについて、この場で私どもが云々することは必ずしも適当ではないと考えますけれども、引き続き、我が方としては、国際的に統一された制度が望ましいということ、それが各国の負担を下げるということ、それから国際的な限度額もアメリカが十年前に持っておったものに近づいた、あるいはそれを超えるということを踏まえまして、今後、積極的に参加を働きかけていきたいと思っております。

発言情報

speech_id: 115903968X02120040609_027

発言者: 門司健次郎

speaker_id: 21863

日付: 2004-06-09

院: 衆議院

会議名: 外務委員会