2004-03-25
衆議院
松本剛明
憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会
松本剛明の発言 (憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会)
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○松本(剛)小委員 民主党・無所属クラブの松本剛明でございます。
小針参考人、そして松浦参考人、お忙しいところ本当にありがとうございました。
今、伊藤議員の方からも質問がございました。基本法の設定、また危機管理庁構想、昨年から私たち民主党が鋭意申し上げてきたことでもあるわけでありますけれども、緊急のこの状況の中で国民の保護も必要であるということで、今国会に国民の保護法制が上程をされております。昨年の有事法制の整備に当たって、早急に国民の保護法制が必要である、これも私たち民主党・無所属クラブから申し上げてきたことでありますので、この国会でもしっかり審議をいたしたいと思っておるんです。
その中で、ただいまも緊急時の緊急権というんでしょうか、国家緊急権の規定が必要であるかどうかという伊藤議員の問いに対して、両参考人とも、必要ではないか、こういう御指摘であったかというふうに思います。
しかし、現在、我々は、憲法改正がなされていない中で、この国民保護法制、有事法制の整備を進めているところでございまして、両参考人にお伺いをいたしたいと思うんですが、諸外国の国民、市民保護の法制に比べれば、我が国の今回の国民の保護法制は、さまざまな国民、市民に対する強制の要素というのが大変薄いものであろうというふうに思いますが、やはり土地建物の一時使用であるとか、医療提供者に対する従事を命ずるであるとか、また、食品や医薬品などの物資の提供を命ずる収用ができるといったような、言うなれば、主権の、国民の権利義務の制限がこの国民の保護法制の中に含まれていることは御案内のとおりでございます。
こういった緊急時の主権の制限を行うことの根拠を憲法上、今の憲法からしてどのように求めて、どのように解釈をしていくのか。先ほど小針参考人の中には、公共の福祉に求める以外ないのではないかといったようなニュアンスも御発言であったかのように思いますが、一方で、松浦先生の論文の中にも、そもそも自然法的な国家緊急権といったような言葉もあったかと思います。これをそのまま認めると立憲主義上いろいろな問題があるという言葉も伴ってでありますけれども。我が国のように、非常時、緊急時の規定がない中で、そして、今現在、法整備を進めていくとすればどこに根拠を求めていくべきなのか、それぞれ両参考人の御意見を承りたいと思います。
〔小委員長退席、平井小委員長代理着席〕