2004-03-25
衆議院
小針司
憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会
小針司の発言 (憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会)
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○小針参考人 それでは、私が御報告をさせていただいたところでもちょっと触れましたけれども、憲法の停止と憲法列挙条文の停止、この問題に観念づけまして、いかなる憲法の条文も停止しない形で、他方、非常措置について憲法上の規定を置くというような私なりの想定というものを示したわけですね。そうすると、結局どうなるかというと、非常措置で問題になって、非常措置に対して対応するということでの憲法上の法益、それから人権の規定というのは停止されませんから人権規定のいわば法益、これを憲法典レベルでいわば法益考量させるというのが私なりの考え方なんです。
これは一方において、人権規定が停止しますよとなると、理論的には、人権規定が働きませんからそこの部分は、人権のところは空白になるわけですね。そうなっちゃうと乱用の問題とかいろいろ出てくるでしょうから、私の考え方としては、いわば人権規定は人権規定として生かしながら、他方、非常事態への対処は対処としてこれも対応して、非常事態の程度に応じてどちらの法益をある時点において優先させていくかという、法益間のいわば比較考量というような考え方でこれは考えてみたらどうかという素朴な私の一つの考え方を示させていただいた、こういうことです。