保岡興治の発言 (憲法調査会公聴会)
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○保岡委員 きょうの公述人の意見で、いろいろな国際貢献のやり方があって、日本はそれで現憲法下でも相当評価の高い国際貢献をしてきているという、したがって、日本の得意とする分野、日本の特殊性というか個性というものをもっと生かして、今後も自信を持って日本は対応していくべきだという意味で、私も、その点は大変きょうは貴重な御意見を伺ったと思ったんです。
ただ、まれなる場合にしても、リスクというものは常にまれなる場合のリスクテークなので、その辺の憲法の備えを、これは恐らく民主党も自民党も同じですが、国連の枠組みがあればという前提で、民主党も、国際貢献の実力行使の担保だけはきちっと持った上で、むしろ行使原理というか、行使がどういう場合に、他の国際貢献のいろいろ多様な、あるいは日本の得意とする分野との組み合わせで、世界から信頼できる対応が可能かということなどをやはり模索していかなきゃいけないんじゃないか。また日本の、アジアの周辺の安全保障についてどういう枠組みが、あるいは、それを担保する実力行使の可能性が、基礎的な安定のリスク管理の根幹的なところでの保障をするものであるかということは、やはり我々、今後、努力をしていかなかきゃならないところだとは思っておりますが、きょうは、本当にすばらしいお話を承って、ありがとうございました。
それから、川本公述人に伺います。
川本公述人は、要するに、経済的自由というものに対して政府が介入し過ぎていることは非常に日本の将来にとって大きな障害になるんじゃないか、特に経済的自由については、精神的自由と比較して、自由の制限が緩やかに甘くなっているのではないかというような御指摘をいただいたわけです。
それは我々も、決して、経済的自由の保障を甘くするというよりかは、むしろ精神的自由の方を厳格に考えていかなきゃいけない。要するに、精神的自由というのは、すべての人間活動の基本になるので、営業活動の自由、経済の自由の基礎にもなるし、民主主義の根幹にもなるので、その保障は非常に厳格にやるべきである。だからといって、経済の自由の制約を軽くするのではなくて、合理性をきちっと担保し、それを時代のニーズに合わせて最もいい形でその基準を見出していくということだろうと思うんです。
そういった意味で、川本公述人もおっしゃっているように、憲法のもとにおける経済的自由というのはおおむね保障されているということでございますが、私は、先生のお話を承っていて、実は、多くの試案にもありますが、営業の自由ないし経済的活動の自由というものを職業選択の自由や財産権の保障と並べて憲法事項にすべきだと思っておるんですが、いかがでございましょう。