保岡興治の発言 (憲法調査会公聴会)
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○保岡委員 私も、国民の福祉を増進することによって自由と活力、公正な社会を目指すというか、むしろ自由で活力のある公正な社会を目指して、その結果として福祉の増進を図る、逆にした方がまだいいのかなと公述人のお話を聞いて思ったりしたものですから、伺ったわけでございます。
それともう一つは、憲法で財政規律について余り明快な規制をしない方がいいだろう、こういう御趣旨のお話をされました。中には、余りにも多い、巨額な政府の債務、これを何とかしなきゃならないという思いもあると思うんですが、健全財政、あるいはその維持運営、こういった面について努力規定を憲法に置いたらどうかという意見もあるんですが、もちろん先生が言われるように財政均衡という、短期間の財政均衡みたいなものを憲法に書くところは、おっしゃったアメリカの州の議会の憲法以外余り見当たらない。かなりスパンのある中での財政均衡というものを求めるイタリア憲法の例などはあるんですが。そういった健全財政条項というものについて憲法に設けるという考え方は、公述人はどのようにお考えでしょうか。