2004-03-25
衆議院
笹田栄司
憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
笹田栄司の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)
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○笹田参考人 中山先生の御質問の一点目、日本とアメリカと比べて、アメリカはとてもいろいろな事件の違憲判決が出ている、同じスタイルなのになぜ日本はできないのかという趣旨でよろしゅうございましょうか。
それは第一には、まずアメリカの場合は連邦制をとっておりますから、日本のような単一の司法制度とは違いますね。だから、州の法律を裁くということが非常に多いと思います。
それと、訴訟要件が、この調査会の報告書のところに出てきますけれども、やはり我々の国は厳しい、なかなか訴訟に上ってこないということがあります。
前に、中山先生、お読みいただいてありがたく思いましたけれども、日経新聞に書きましたときに、大陸法的な土壌に英米法的なものを入れた、その後、ではどうするんだというのが、何か私の見ますところ、見えてこないわけでございます。やはり日本独自の何か救済というものを考えていかないと、アメリカでもないドイツでもないというところに落ちてしまうんじゃないか、そういう気持ちが強くいたしております。
そういうこともありまして、実は、客観訴訟、例えば住民訴訟とかございますけれども、そういうものを法律でふやしていくということもお考えになっていただきたいと思います。法律で、やはり立法府がそういうものをつくり出していただきたいということ、そして、今進行中であります行政訴訟法の改正問題につきましても、やはり国民の側が訴訟を提起しやすいような形のものをぜひおつくりいただきたいと思っております。
以上でございます。