2004-03-25
衆議院
笹田栄司
憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
笹田栄司の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)
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○笹田参考人 私のここに書いています複合的なプランは、現行法レベルで可能でございます。
ただし、ただしでございますが、三の法律上の解釈を広げていくと、客観訴訟はどこまで認められるかというのは、実は現在の最高裁判例ですと恐らくここまでは認めてくれないだろう、そういう意味では、現行法解釈の枠内ではないのかもしれませんけれども、少なくとも憲法改正なしでやれるということです。
今先生のお話で、ではこの憲法改正でどうかというのを、私一つ考えておりましたのは、国民審査という制度がございますね。国民審査をどう考えるのかというのは、非常に不要論というのが最近多いようでございまして、ただ、国民審査不要論というよりも、国民審査をうまく使うことによって、ドイツのような、裁判官は非常に民主的な基盤を強く持ちます。連邦議会から本当に、政党で決まって、この先生が行きますというふうになります。ところが、日本の場合、そこまでする必要はないわけでして、今のバツのやり方を変えまして、そのことによって、例えば有効投票数を決めまして、最高裁裁判官が少なくとも国民的な基盤を持ったというぐらいのことは可能かなと思っております。
もしも憲法改正となりますと、やはり十年は長いのではないかな。何せ任期が今六年ぐらいですから、一回国民審査を、直近の衆議院選挙ですから、ほとんど何もしないままに受けて、何もしないままに退官されるということになりますね。ですから、私は、本当は五十代の後半ぐらいにおなりになって、そこで一回受けて、六十代で一回受けられるというのがベストだと思います。それはなかなか難しいかもしれませんけれども、やはり十年は長いかな、五年かなというふうに考えております。