2004-03-25
衆議院
竹崎博允
憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
竹崎博允の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)
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○竹崎最高裁判所当局者 若干先ほどの御説明であるいは舌足らずかと思いますが、先ほども申し上げましたとおり、最高裁判所の裁判官の現在の仕事は極めて多忙であるということについては間違いないわけでございまして、これは、民訴法の改正が行われましてもその点は変わりないわけでございます。
では、例えば一件一件につきますと、負担の軽重で、そういう意味では軽くなったはずなんだけれども、なぜ全体として負担が重いのか、あるいは多忙なのかといいますと、実を言えば、一件が早く処理されますと全体としての審理期間が短縮される、そうすると、残っている他の事件、この処理が当然そこではかかってくるということになるわけで、言うならばローテーションが早くなる。そういう意味で、全体としての繁忙感ということについては大きな変化はないというふうに私は思っております。
そのあらわれが、例えば、事件がふえておりますけれども、未済件数は、この制度を導入いたしまして減少してまいりました。それからもう一点、平均審理期間も減少してきております。そういう意味では、一件にかける負担が減る分だけ、たくさんの事件が処理されるようになってきている、あるいは早く処理されるようになってきている。そういう意味での繁忙感は、やはり変わらないものがあるであろうというように思っております。
ただ、そのゆえに憲法問題が十分議論できないかということにつきましては、必ずしもそうではないのではないかということを申し上げただけでありまして、決して、裁判官は忙しくないということを申し上げているつもりではございませんので、その点は誤解のないようにしていただきたいというように思います。
それから、先ほども申し上げましたが、調査官が重要でないかという御指摘で、これはまさに御指摘のとおりだろうと思います。
さっき申し上げましたように、非常にたくさんの事件が係属しておりますが、その中で、全員が集まって審議をし、意見を交換して判決で対応するという件数は、本当に全体の数%でしかない。そうすると、その前のふるい分け、これがどういう種類の事件であるのか、どの程度の取り組みを必要とする事件であるのかということの調査といいますか、それが非常に重要になってくるわけであります。もちろん、その調査結果に完全に依存するわけではありませんけれども、その調査が的確に行われるということが、その後の負担を大きく左右することになるわけであります。
その役割を果たしているのが、一つは最高裁判所の調査官でございまして、この調査官の態勢の充実ということは、私どもも極めて重要であろうと思っております。本年度からまた調査官を二名増員する予定にしておりますが、これは最高裁判所の事件が増加したことに対応する措置ということでございます。