2004-03-25
衆議院
笹田栄司
憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会
笹田栄司の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)
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○笹田参考人 時間をはしょって言えなかったところを、これで少しフォローさせていただきます。
畑尻教授がかつて憲法調査会で報告されたことだと思います。畑尻先生のお仕事からいろいろ私もインスパイアされているんですが、私は、ちょっと幾つか、この案を考える上で疑問もないではないんです。
まず第一は、憲法部による違憲判断だけで、大法廷での違憲判断は要らないのかという点。裁判所法十条を考えていく、あるいは八十一条を考えていくと、やはり違憲判断では大法廷が基本ではないのかというのが一つ。
第二点は、憲法部に属さない最高裁判所上告部裁判官ができるわけですが、その方々に国民審査は要らないのか。要るとしたら、しかし国民審査設置の趣旨からいかがなものか、実際に審査することは国民に可能でしょうかというようなことが出てきます。
そして最後に、制度政策の場面でいきますと、憲法問題のみを扱う部というのは、ドイツのあれでいきますと具体的規範統制のところになるんですが、実は、先ほどの表をもう一度見ていただきますと、この憲法部構想が対象としております具体的規範統制は二十件から三十件程度しかないのですね。ですから、仮に日本は多いですよと言われても、制度設計という側面からいったときに果たしてどうなんだろう、そういう気がいたします。
と同時に、これはドイツの連邦憲法裁判所のリンバッハ前長官が言っていましたけれども、ドイツもすごくそれで負担増で苦しんだときに、事件の種類を憲法的なものに絞り込んだらどうですかと言ったら、いろいろな法律問題に直面する利点があるんですよということを答えております。いろいろな事件を裁くことによって憲法問題がわかるというのは、私はやはり現行のシステムのいいところではないかと感じております。
以上です。