竹本直一の発言 (厚生労働委員会)

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○竹本大臣政務官 吉野先生おっしゃる意味は非常によくわかるわけでありまして、そもそも夫婦が離婚しようというわけですから、なかなか話がつかないと思うんです。ですから、そこで両者合意しろというのは非常に酷じゃないかという意味合いもあるんだろうと思いますけれども、今回の改正案で盛り込みました項目の一つがこれでありまして、要は、離婚時における厚生年金の分割制度でございます。夫婦双方の標準報酬の合計額の二分の一の範囲内で夫婦間で協議をして決めてほしい、こういう仕組みになっておるわけでございますけれども、それがなかなか実現しない可能性がある、こういう御心配だろうと思います。
 例えば、夫が十万、妻が五万の年金を仮に持っていたとしますと、足して十五万、二で割って七・五万円、それを限度として話し合ってほしい、こういうことでございます。要は、夫婦ともに働いている場合、あるいはサラリーマンの夫と自営業の妻がいるケースのような場合、こういった場合は、夫婦それぞれの働き方について多種多様ないろいろな事情があり得ると思いますし、また、年金以外の諸事情、慰謝料とか養育費とか、そんないろいろなことを考えながら離婚されるわけでございますから、やはりここは話し合っていただくことが必要である、そして二分の一を限度とする、こういうふうにしたわけでございます。
 ただ、専業主婦、いわゆる第三号被保険者のケースの場合は、これは一律に二分の一の分割といたしたいということにしております。なぜならば、妻は働いておりません、夫は働いております。夫は保険料を納めてきておるわけでございますけれども、夫が保険料を納められるのは、妻の内助の功があるからこそ納められてきたわけでありますから、両方、二人で共同して保険料を納めてきた。したがって、二人が別れるときは半分できちっと割ってください、このような趣旨にしております。
 以上です。

発言情報

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発言者: 竹本直一

speaker_id: 34619

日付: 2004-04-16

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会