阿曽沼慎司の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○阿曽沼政府参考人 お答えをいたします。
 実習についてのお尋ねでございますけれども、薬剤師法の第十九条におきましては、御指摘のように、薬剤師でなければ販売あるいは授与の目的で調剤してはならないという規定がございます。御指摘のように、薬剤師免許を持たない薬学生でございますので、実際、実務実習において調剤行為を行うといった場合には、この規定とのかかわりが問題になるわけでございます。
 私どもといたしましては、指導に当たります薬剤師による指導監督がきちんと行われる、それから学生が十分に事前に知識、技能、態度を修得する、それから指導に当たる薬剤師の確認のもとで実習生が行う行為について修正が可能だということであれば、違法性はないものというふうに考えております。
 それから、学生が十分に知識、技能、態度を修得しているかどうかということを確認いたしますために、大学の間で共用試験を導入するということも聞いておりますので、そういう意味では一定のレベルは確保されるのではないかと思っております。
 また、もう一つのお尋ねの刑法の関係でございますけれども、刑法百三十四条の守秘義務の関係でございますが、これも、この規定につきましては、薬学生に対して守秘義務の重要性を十分に教示をする、それから、その重要性を理解した者に限りまして実務実習を認めるということであれば、指導薬剤師が業務上知り得た情報に基づき薬学生を指導するということには正当な理由があると考えておりまして、違法性はないものというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 115904260X02220040611_028

発言者: 阿曽沼慎司

speaker_id: 29882

日付: 2004-06-11

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会