石井道遠の発言 (国土交通委員会)
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○石井政府参考人 お答え申し上げます。
今先生から御指摘がございました沖縄におけるこの特定民間観光施設に係る税制上の措置、これはスポーツ・レクリエーション施設等について一五%の税額控除を認めるという特例措置でございます。この措置を初めといたしまして、沖縄につきましては、他の離島地域に比べまして手厚い内容の措置がこれまでとられてきておるところはもう御承知のとおりでございます。
これは、沖縄につきまして、さきの大戦において苛烈な戦禍をこうむられた地域であるということ、あるいは、全国の米軍基地の提供面積の七五%が集中しているというような沖縄の特殊な事情を勘案いたしまして、所管省庁の要望も踏まえて講じておるところでございます。
他方、奄美群島につきましては、先生御承知のとおり、既に国土交通省のお考えも踏まえまして、平成十年以降、その特性を生かした産業の振興あるいは経済の自立化ということをお助けする観点から、税制上の措置として、旅館業用の施設あるいは製造業用の設備を取得した場合の特例措置というものは講じてございます。さらに、十六年度の税制改正、今、国会で御審議をいただいておるところでございますが、この改正の中でも、国交省からの御要望を踏まえた農林水産物販売業を追加するというような改正措置も加えているところでございます。
このように、我々も、いろいろ、それぞれの地域の実情を踏まえながら、担当省庁とも御相談して措置を講じているところでございますけれども、いずれも、それぞれの地域の特殊事情に基づいて、これに対する施策に関する所管大臣のお考えを踏まえて講じているものでございますので、奄美群島につきまして、直ちに沖縄と同様の措置をそのまま講じるということについては、なかなか困難な面もあるという点は御理解いただきたいと思います。