増井喜一郎の発言 (財務金融委員会)

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○増井政府参考人 五月十一日に当委員会において証券関係二法の御審議をいただきましたが、その審議の中で私から答弁させていただいた内容につきまして、不十分な御説明をしたことをおわび申し上げまして、改めて修正をさせていただきます。
 佐々木憲昭先生への株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案に関する答弁の中で、振替口座簿に誤って本来の株式数よりも過大な数の株式数が記録され、善意無重過失の第三者により善意取得が生じた際の株主権の行使について御説明をさせていただきました。
 この場合には、過大記載を行った証券会社等の傘下に口座を開設する株主等は、過大記載分に相当する株式については、その持ち株数の割合に応じて、会社に対抗できないこととなり、その対抗できない部分に係る株主権を会社に行使することはできないことになります。
 このような過大記載が解消されれば通常の状態に戻りますが、過大記載が解消されない期間においては、さきに述べた株式が保有割合に応じて対抗できなくなる原則は、株式数の多寡にかかわらず適用されるものであります。
 しかしながら、過大記載により、発行会社に対抗することができる株式について端数や単位未満数が生じた場合には、当該株主は、商法の原則では端数や単位未満数では議決権が生じないが、この場合に限って当該端数等の議決権を有する特例を設けたところであります。すなわち、会社に対抗できる株式が一株未満となっても、商法の特例として、その一株未満の株式が会社に対抗できるということでございます。
 今後はこのようなことがないように努めてまいりますので、引き続き御指導、御鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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発言情報

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発言者: 増井喜一郎

speaker_id: 27628

日付: 2004-05-14

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会