遠藤明の発言 (農林水産委員会)
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○遠藤政府参考人 まず、農産物の残留農薬基準の設定方法の考え方について御説明をさせていただきたいと思います。
残留農薬基準の設定に当たりましては、食品安全委員会の行う食品健康影響評価の結果を踏まえまして、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて厚生労働大臣が定めているところでございます。基準の設定に当たりましては、各農産物の一日当たりの摂取量及び基準値案をもとに設定される農薬の摂取量の合計を許容一日摂取量の範囲内におさめることを基本的な考え方としつつ、農薬をそれぞれの農産物に適正に使用した場合の残留試験結果、あるいはコーデックス委員会が定める国際基準などを参考として基準値案を設定しているというふうなところでございます。
スダチにつきましては、プロシミドンが使用された場合の残留につきまして、農業試験場等における試験結果から〇・〇三ppmというふうな成績をいただき、それをもとに〇・五ppmというふうな基準値を設定したところでございまして、一方、イチゴにつきましては、コーデックス委員会の定める国際基準値を参考として一〇ppmという数値を設定したものでございます。
いずれにおきましても、先ほど述べましたような残留農薬基準値の設定の基本的な考え方に基づきまして、プロシミドンが使用される農産物からの摂取量を合計しても許容一日摂取量を超えないというふうなことを確認した上で基準を設定しているところでございます。