農林水産委員会

2004-04-13 衆議院 全230発言

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会議録情報#0
平成十六年四月十三日(火曜日)
    午前九時三十分開議
 出席委員
   委員長 高木 義明君
   理事 北村 誠吾君 理事 西川 京子君
   理事 松下 忠洋君 理事 松野 博一君
   理事 黄川田 徹君 理事 小平 忠正君
   理事 山田 正彦君 理事 白保 台一君
      赤城 徳彦君    伊藤信太郎君
      小野寺五典君    大野 松茂君
      梶山 弘志君    金子 恭之君
      木村 太郎君    木村  勉君
      後藤 茂之君    後藤田正純君
      近藤 基彦君    佐藤  勉君
      田中 英夫君    谷本 龍哉君
      玉沢徳一郎君    津島 恭一君
      永岡 洋治君    西村 康稔君
      野呂田芳成君    三ッ林隆志君
      岡本 充功君    鹿野 道彦君
      金田 誠一君    岸本  健君
      楠田 大蔵君    篠原  孝君
      神風 英男君    仲野 博子君
      楢崎 欣弥君    堀込 征雄君
      松木 謙公君    西  博義君
      高橋千鶴子君    山本喜代宏君
    …………………………………
   農林水産大臣       亀井 善之君
   農林水産副大臣      金田 英行君
   農林水産大臣政務官    木村 太郎君
   政府参考人
   (総務省自治財政局長)  瀧野 欣彌君
   政府参考人
   (文部科学省大臣官房審議官)           金森 越哉君
   政府参考人
   (厚生労働省医薬食品局食品安全部長)       遠藤  明君
   政府参考人
   (農林水産省消費・安全局長)           中川  坦君
   政府参考人
   (農林水産省経営局長)  川村秀三郎君
   政府参考人
   (農林水産省農村振興局長)            太田 信介君
   農林水産委員会専門員   和田 一郎君
    —————————————
委員の異動
四月十三日
 辞任         補欠選任
  石田 真敏君     木村  勉君
  後藤田正純君     谷本 龍哉君
  二田 孝治君     近藤 基彦君
同日
 辞任         補欠選任
  木村  勉君     三ッ林隆志君
  近藤 基彦君     二田 孝治君
  谷本 龍哉君     後藤田正純君
同日
 辞任         補欠選任
  三ッ林隆志君     伊藤信太郎君
同日
 辞任         補欠選任
  伊藤信太郎君     石田 真敏君
    —————————————
四月八日
 高病原性鳥インフルエンザ対策緊急措置法案(菅直人君外六名提出、衆法第二五号)
 農業協同組合法及び農業信用保証保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第八九号)
 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(内閣提出第一二七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第四九号)
 農業改良助長法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)
 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出第五一号)
     ————◇—————
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高木義明#1
○高木委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、農業改良助長法の一部を改正する法律案及び青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の各案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案審査のため、本日、政府参考人として農林水産省消費・安全局長中川坦君、経営局長川村秀三郎君、農村振興局長太田信介君、総務省自治財政局長瀧野欣彌君、文部科学省大臣官房審議官金森越哉君及び厚生労働省医薬食品局食品安全部長遠藤明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高木義明#2
○高木委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
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高木義明#3
○高木委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。梶山弘志君。
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梶山弘志#4
○梶山委員 自由民主党の梶山弘志でございます。
 今回の農業経営支援三法の改正は、我が国の抱える喫緊の課題であります食料自給率の向上、そしてそのための農地の確保に向けて大変重要な改正であります。ここまでのこの法律につきましては、時代の背景また社会の要請があって、それなりの役割を果たしてきた法律であります。これまでの総括、現状の認識、そして今回の改正による将来の方向性等につきまして質問をさせていただきます。
 まず、農業委員会等に関する法律、これは昭和二十六年に農業委員会法として制定をされまして、農業委員会が設置をされ、以来、数度の改正を経て今日に至っているわけでありますけれども、先ほど申しましたように、制定のとき、そして改正のときには、それぞれの社会の要請、そして時代の背景というものがあったかと思っております。
 これまで果たしてきた農業委員会の役割、現状の認識、そしてこの改正による将来の方向性というものを農林水産省としてどのように考えておられるか、大臣に御所見をお伺いいたします。
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亀井善之#5
○亀井国務大臣 お答えいたします。
 今委員からも御指摘がございましたが、昭和二十六年に農業委員会が創設をされました。そして、農地施策の執行、推進機関としての役割、当時、私も子供のころでございますけれども、農地解放後のときでありまして、その農地解放の成果の維持あるいは権利移動の統制等の役割を担っておった、このように思います。しかし、今日では、国際化の進展、さらには優良農地の確保や耕作放棄地の解消あるいは担い手への農地の利用集積、こういう問題、あるいは農業経営の法人化の問題、いわゆる構造政策上の役割が高まってきておるわけでもございます。
 そういう中で、農地に係る構造政策を推進する、こういう面で、農家の農地へのこだわり、あるいはまた農村社会の特質を考えますときに、やはり、農地の権利調整、また効果的な利用の推進、これは国、市町村が直接担うことは人員の面ですとか実態面の困難が伴うわけでありまして、そういう面で、農業者主体の合議体という中で、農業者の信任のもとに組織化され、公平、そして客観的に農地施策を遂行できる仕組み、こういう面では農業委員会の使命は重要な意義を持っておる、このように考えております。
 御案内の今回の改正におきましては、農業委員会に関する懇談会の報告書、また、いわゆる基本方針二〇〇三に即しまして、農業委員会の設置に係る市町村の裁量を拡大する、そして、農業委員会が構造政策の遂行上その役割を十分発揮できるように、農業委員会の組織のスリム化あるいは効率化、農業委員会活動の重点化、こういうことを進めてまいりたい。
 今日までの戦後の農地解放後の農地の問題等々につきまして、農業者の組織としてその役割を果たしてきたわけでありますし、これからいろいろの構造政策を進める上におきましても、その考え方の延長線のもとに、農業者主体、こういう立場でそれらの使命が果たされるよう、また私どもも支援をしてまいりたい、こう思っております。
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梶山弘志#6
○梶山委員 農業改良助長法、昭和二十三年に制定をされまして、これによりまして協同農業普及事業の制度が発足したわけでありますけれども、先ほどの質問と同様に、この法律、そしてこの制度に関しまして、これまでの総括、そして現状どうあるかという認識、また今回の改正による将来の方向性というものを簡潔にお聞かせいただきたいと思います。
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亀井善之#7
○亀井国務大臣 協同農業普及事業につきましては、委員からも御指摘のとおり、昭和二十三年に制度発足して今日まで来ておるわけであります。
 そういう中で、やはり農業関係者と試験研究機関、これの橋渡し役、普及事業、普及員等々の方々がそういうような農業の研究機関として直接農業者と連携をし、試験研究機関におきまして開発をされましたいろいろな技術指導、なかなか農業の技術進歩、農家を考えますときに、親子の関係、お子さんが農業を継続される、そういう面では、なかなかいろいろ技術の問題も、親から子に引き継ぐ場合に、やはり試験研究機関、専門的な技術、こういう面で普及員の皆さん方がその橋渡し役をされるという面では大変効果を持ったことではなかろうか、このように思います。
 これから、農業構造改革、これのさらなるものを進めるにつきましても、やはり重要な問題、このように認識をいたしておるわけでありまして、今後とも、普及事業につきましては、担い手への技術指導、こういう面でも十分その役割があるわけであります。
 さらには、地方分権改革推進会議の議論を受けましても、地方分権の推進、国と地方のあり方の見直し、こういうことも時代の流れでもあるわけでありまして、普及事業の高度化あるいは効率化を進める上におきましては、都道府県の自主性、こういうものが拡大をされて、農業者の高度なニーズに対応できるような普及事業の展開を図るために今回の農業改良助長法の改正を提出した次第でございますので、ぜひ御理解と御協力をちょうだいし、この法案の改正をいたしまして、その実というものを上げてまいりたい、こう思っております。
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梶山弘志#8
○梶山委員 現在の農業委員会の制度は、今大臣からお話がありましたように、地方分権推進会議、そして経済財政諮問会議等において制度の見直しの必要性が指摘をされているところであります。
 地方分権の推進につきましては異論のないところでありますが、国と地方の仕事を整理していったときに、基本的に国の仕事というものは、外交、教育、安全保障という分野に限られてくると私は考えております。
 中でも安全保障につきましては、国防、エネルギー、食料、この三つの安全保障の確立が必要であります。特に食料安全保障は、食料自給率の向上を目指して、国家として取り組むべきものであり、また、そのためにも農地面積四百七十万ヘクタールの確保ということが命題となっているわけでありますが、最近の新聞等の報道によりますと、この四百七十万ヘクタールの確保というのもなかなか難しい状況であるというような報道もされているわけであります。
 今回の改正で、国と地方の縦の連携をどのようにとっていくのか、食料安全保障という観点から縦の連携をどうとるのか、そして、現場段階で、これまでも仕事が重複するように見られております農業委員会と県、市町村、JA、そして土地改良区の横の連携をどのようにとらえていくのか、御所見をお伺いしたいと思います。
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川村秀三郎#9
○川村政府参考人 お答えいたします。
 農業委員会の関係での国と地方の関係でございます。
 これはまさに、委員が御指摘のとおり、農地の問題は国民に対します食料の安定供給の基盤ということで非常に重要でございます。その確保と効率的利用、こういう意味で、農業委員会を市町村の必置の機関としております。この必置の考え方は、今般の改正案におきましても何ら変更はございません。
 ただ、地方分権の推進の観点から農業委員会の必置基準面積の算定方法の見直しをいたしまして、必置基準の面積の算定に当たりましては、生産緑地以外の市街化区域内の農地を除外するとか、あるいは、農地施策を推進する観点から農業委員会の業務を見直しをいたしまして、農地に関する業務に重点化するといったことを目的としております。
 また、現場段階での連携でございます。
 これまでも、農協なりあるいは農業共済組合の理事というものにつきましては、農業委員として参画をしていただくということで、連携の強化を図ってきたところでございますけれども、今般の改正におきましても、土地改良区の役割というのが非常に高まっておりますので、推薦委員がございますが、その推薦母体といたしまして土地改良区を追加するということもしたところでございます。
 また、県との関係では、農地転用に関します意見具申等の業務を通じまして連携を図っておりますし、市町村自体は農業委員会の事務局を務めること等によってしっかり連携をしていくということで、今後とも頑張っていきたいと思います。
 よろしくお願いいたします。
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梶山弘志#10
○梶山委員 農業委員会に関してでありますが、今回の改正で必置基準面積の算定から生産緑地以外の市街化区域内の農地面積を除外することとしておりますけれども、現在、全国的に、平成の大合併ということで、市町村の合併が行われているわけでありますが、そのことによって一つの自治体の農地面積が増大する傾向にあります。
 必置基準の面積につきましては、政令によるものでありますけれども、その引き上げを検討しているやに聞いておりますけれども、政府として具体的な数値の想定はあるのかどうか、現時点でお答えできる範囲で結構ですから、回答をお願いいたします。
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川村秀三郎#11
○川村政府参考人 委員お尋ねの、必置基準の具体的な面積でございます。これは、政令にゆだねられておりまして、今後政令の段階で改定を予定しておるところでございます。ただ、この基準面積につきましては、昨年の六月の閣議決定の基本方針二〇〇三に基づきまして、大幅な引き上げを行うということが決定をされております。
 今委員御指摘のとおり、市町村合併が非常に急速に進展をしてございます。その農業委員会の区域内の農地の面積がどのように今後推移するのかという見通し、それからまた効率性とか市町村の負担を考えまして、規模別の業務量等、こういうものを十分勘案いたしまして、客観的にそういう数字を参考にしながら具体的な数字を定めたいと思っているところでございます。
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梶山弘志#12
○梶山委員 次に、農業委員会の活動につきましてお伺いをいたします。
 今回の改正で、法令業務以外で行う業務につきまして、農地に関する業務及び農業経営の合理化に関する業務に重点化を図るということにしておりますけれども、いわゆる任意業務の見直しによる今後の方向性をどのように考えておられるか。また、農業委員会における任意業務の各地での取り組み状況を確認した上で、任意業務についてももう少し、総花的ではなくて詳細に、明確にすべきと私は考えておりますけれども、その辺についての御意見をお伺いしたいと思います。
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川村秀三郎#13
○川村政府参考人 農業委員会の業務でございますが、今、農業委員会は、農地法に基づきます権利移動の許可でありますとか、法令業務をこなしております。そのほかに、農地の流動化あるいは経営の法人化、こういった構造政策にも大きな役割を果たしておるわけでございます。ただ、現在の規定では、これ以外にも、任意の業務といたしまして、例えば農業技術の改良でありますとかあるいは農作物の病虫害の防除など、かなり幅広い業務を行うことができるということになっております。このことが逆に、非常に活動が総花的で、姿が、活動の成果が見えがたいという御指摘もあることは事実でございます。
 そういうことで、先ほど大臣が申し上げましたように、構造改革のスピードアップ、これが非常に急務になっている中で、本来農業委員会が中心的な役割を果たします農地関係の業務、特に担い手に対します農地の利用集積、それから耕作放棄地の解消、法人化の推進、こういった項目の農地対策あるいは経営対策に重点化を図っていきたいということでございます。
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梶山弘志#14
○梶山委員 今回、選挙委員の下限定数につきましては、廃止をして、それぞれ市町村の条例にゆだねることとなっておりますけれども、上限定数については措置がとられておりません。合併特例法によって一時的には定数が超過することも認められておりますけれども、市町村合併が急速に展開をし、市町村区域内の農地面積が増大することが見込まれる中で、農業委員の定数のあり方についてどのようなお考えをお持ちか、お聞かせいただきたいと思います。
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川村秀三郎#15
○川村政府参考人 市町村合併が急速に進んでおりまして、農業委員会の農地面積の区域が非常に拡大するということが想定されておるわけでございます。先ほども申し上げました昨年六月の閣議決定におきましては、農業委員会については組織のスリム化ということで盛り込まれているところでございます。
 今回、この考え方を受けまして組織のスリム化に取り組むわけでございますけれども、その業務を農地に関する業務それから経営の合理化に関する業務に重点化するということもございます。それから、広域化する中で、大事な許可業務等を機動的に処理する必要があるということで、現在部会制がしかれておりますが、かなり硬直的でございますので、現在の改正法の中で、市町村の区域を分けて複数の部会を設置できるような規定も置いております。
 そういうことで、今議員御指摘のとおり、下限の十名という定数は撤廃をしますが、上限はスリム化等を考えまして引き上げを行わない、こういうことでございます。
 なお、かなり面積が広大になります場合、例えば区域面積で市町村全体が二万四千ヘクタール、あるいはその区域内の農地が七千ヘクタールといったような非常に大きな場合には、現行制度におきまして、複数の農業委員会を置けるということにもなっております。非常に区域が広大な、かなり広大なという場合は、これを活用していただいて、適正な業務運営ができるように努力していただきたいと思っているところでございます。
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梶山弘志#16
○梶山委員 平成十五年の骨太の方針におきまして、農業委員会、農業改良普及事業等のスリム化を進めて、これに沿って、効率化を進め、交付金縮減を行うことを検討しているわけであります。しかしながら、農業委員会の活動の基盤的経費の底支え機能を有する交付金には、依然として大きな期待があるわけであります。
 一般的には、交付金等の縮減というものは、農業委員会の機能を弱め、農地にかかわる業務の適正な執行ができなくなる懸念があるのではないかと思うわけですが、業務の執行に支障がないのかどうか。三位一体と絡んでいろいろな問題があるわけでありますけれども、この件についての御見解をお聞かせいただきたいと思います。
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川村秀三郎#17
○川村政府参考人 農業委員会の交付金ということで、国の助成をしているところでございます。この交付金につきましては、今後三年間で計画的に二割程度の縮減を行うということを決定しております。
 この削減でございますが、これは、今も議題にあります市町村の合併、これが今後かなり進むことによりまして、農業委員会の数自体がかなり大幅に減るだろうということ、それから、今回の改正でいろいろな、重点化とか定数の下限を撤廃するというような改正が盛り込まれておりまして、これによりまして業務の減少が見込まれること等、スリム化というものを前提といたしまして縮減を行うということで、財源の確保はまた非常に重要でございますが、スリム化に見合った形での縮減ということでございますので、基本的には業務執行には支障がないように措置できるものと考えております。
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梶山弘志#18
○梶山委員 まだまだ質問を予定していたんですが、時間がなくなってきましたので、最後の一問ということで、少し飛ばしてお聞きしたいと思うんです。
 農業改良助長法の方なんですけれども、新しくできる普及指導員はスペシャリストとアドバイザーという二つの機能をあわせて担うことになるわけでありますが、その業務の中で、新規就農者への指導も考えておられるのか。また、協同農業普及事業と農協の営農指導事業とは相互に重複する部分も多くありまして、一体的に進めることが望ましいと考えておりますが、政府として何らかの対応は考えているのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。
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川村秀三郎#19
○川村政府参考人 まず、普及指導員と新規就農者との関係でございます。
 農業改良普及センターにおきましては、これまでも新規就農者につきまして、就農相談活動でありますとか、あるいは、技術の習得というものが非常にキーポイントになりますので、その習得の技術指導を濃密的に実施してきたところでございます。専門家集団ということになりますが、やはり今後担い手となり得べき新規就農者、そういうことでございますので、今後とも、関係の機関、いろいろございますけれども、そういうところと連携をしながら、これは力強く取り組んでいく必要があると思っております。
 それから、普及と農協の営農指導の関係でございます。
 これは、まさに両方が相まって効果を上げていくべきものと基本的には考えております。普及センターの行います普及事業、こういうものは、どちらかというと試験場で開発されました非常に高度な技術といったようなものを担いますし、それから農協の方は、どちらかというと販売あるいは資材の購入というものをベースにしておりますので、できるだけ有利に販売なり購買が進むというような観点から、既に確立された技術を徹底して、水準の高度化を図っていくといったようなものが主体になると考えております。そういうふうに、お互いが機能分担をしながら、今後より効果を上げていくということが必要だと思っています。
 また、農協系統の方でも、この営農指導の重要性ということにかんがみまして、現在、検討委員会を設けて検討されております。六月をめどに取りまとめられるということを聞いておりますが、この中でも、普及事業との連携、それから役割分担ということをしっかり調整してまいりたいと思っております。
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梶山弘志#20
○梶山委員 質問を終わります。ありがとうございました。
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高木義明#21
○高木委員長 次に、後藤田正純君。
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後藤田正純#22
○後藤田委員 自民党の後藤田正純でございます。
 このたびの三法につきましては、それぞれ、農業委員会につきましては農地法の問題としての改正、そして農業改良助長法につきましては、ソフトにおきます普及事業の前向きな改正、そして青年等の就農促進のための資金の貸付け等の特別措置法につきましては、いわゆる就農支援に対しての前向きな改正として、私は一定の評価をしたいと思っております。
 ただ、今までの日本の農政におきましては、こうしたハードだとかソフトの対策をとっていながら、また多額のお金を使っていながら、担い手の方々にとって本当にいいといいますか、担い手本位の対策になっていたかという、ここが私は日本の農政の大きな反省点だと思っています。
 例えば、米問題につきましても、三十数年間にわたりまして減反政策ということをやってきた、そして毎年数千億円という生産調整のお金、また土地改良区のいわゆる農業土木のお金を使ってまいったわけでございますが、米の消費につきましては、昭和三十年に比べると半減をしている。そして、加えて、価格はどうかといったら、なかなか上がっていかない。それぞれ、お金を出して、ハードもソフトもやってきたんですが、前向きにいっていないという状況でございます。
 一方で、農業から、またほかの農産物に転換するような施策もとっていながら、なかなかそれも進んでいなかった。そういうことを考えますと、やはり今回の法律も、担い手に対してきちっとした対応をさらにとる必要があるということを、改めて法律を見ていて感じたわけでございます。
 きょうは、まず冒頭に、担い手という観点から、実は私の地元で残留農薬問題が発生いたしました。これにつきまして、やはり担い手がこれから農業をやろうといったときに、残留農薬の問題なども、就農意欲ということについて大変関係が深いものだと私は考えております。
 先般起こった我が県のスダチの残留農薬問題というのは、基準値を超える残留農薬が出たということは、これは問題だと思っています。これについて、先日、それに対しての対策をとりまして、再出荷をすることになりました。ここまではいいと思うんです。しかし、ちょっと中身を見ていますと、検証しますと、あれっと思ったことがありました。この問題につきまして、御質問をさせていただきたいと思います。
 この問題について、農林水産省安全局の方で御認識があるか、まず冒頭、質問させてください。
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中川坦#23
○中川政府参考人 お答え申し上げます。
 徳島県におきまして残留農薬基準を超える事例が出たということは、もちろん承知をいたしております。
 農薬につきましては、一定の使用基準が、これは農薬についてはすべてございますけれども、この農薬につきましては、開花期に三回まで使用することができるということになっておりますが、今回、こういった基準を超える事例が出た。その原因がどこにあるかというのは、今急いで県を通じまして調査中でございます。
 使用基準が守られていれば残留農薬基準を超えることはないということが一般的に言えますけれども、具体的に、今回どういうことが原因であるかということを至急調べまして、必要に応じまして、農薬の使用方法あるいは栽培方法等について、必要な、きちっとした指導をしてまいりたいというふうに思っております。
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後藤田正純#24
○後藤田委員 使用基準を超えたというのは問題だと思っております。
 それで、その中で残留農薬の基準値の設定という問題についてなんですが、これはそもそも人体への影響を重視したものなのか、それとも、農薬を使用したことによって土壌汚染等の、環境保全を重視したものなのかどうか、この点が、国民の皆さんも、恐らく立法府におきましても、実はあいまいなのではないかと思っているわけなんですね。
 私は、当然、残留農薬というのは、農薬のついた農産物を食べる、人体に影響するというのが、国民的にも非常にわかりやすくて、一番心配する部分だと思っています。もちろん、環境汚染等についても問題が生じるのであれば、それは大きな改善すべき点だと思っておりますが、その点について、きょうは厚生労働省さんにお越しをいただいているようでございますので、お答えいただきたいと思います。
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遠藤明#25
○遠藤政府参考人 農産物中に残留する農薬につきまして、食品衛生法に基づく食品の成分に係る規格として、残留農薬基準を設定しているところでございます。
 この残留基準値を超えて農薬が残留している農産物に対しましては、国民の健康の保護を図る見地から、販売禁止等の措置がとられるというふうなことでございまして、環境中の環境影響というふうなものに関しては、食品としては特に考慮していないというようなことでございます。
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後藤田正純#26
○後藤田委員 そこで、スダチというのは、皆さん御承知のとおり、かんきつ類の王様と勝手に、地元ですから、申し上げたいと思いますけれども、高級料亭でよく使われるんですよ。ミカンみたいに皮をむいて食べるものではない。半分に割って中の汁を出すわけですね。
 そのスダチが、実は残留農薬基準が〇・五ppm以下なんですね。一方、イチゴは一〇ppm以下になっているんですよ。イチゴというのはできたものをそのまま食べられますね。穴もぶつぶつあいています。あそこにしみ込んでいますね。水で洗っても、洗ったら汚くなるので、洗い方も簡単になりますね、イチゴは。イチゴとスダチを比べると、スダチの方が二十倍も厳しいんですよ。
 この現状について、厚生省さん、もう一度見解を聞かせていただきたい。今の人体への安全というお話からすると、この問題は大変矛盾が生じるのではないかと思っていますので、それを確認させていただきたいんです。
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遠藤明#27
○遠藤政府参考人 まず、農産物の残留農薬基準の設定方法の考え方について御説明をさせていただきたいと思います。
 残留農薬基準の設定に当たりましては、食品安全委員会の行う食品健康影響評価の結果を踏まえまして、薬事・食品衛生審議会の意見を聞いて厚生労働大臣が定めているところでございます。基準の設定に当たりましては、各農産物の一日当たりの摂取量及び基準値案をもとに設定される農薬の摂取量の合計を許容一日摂取量の範囲内におさめることを基本的な考え方としつつ、農薬をそれぞれの農産物に適正に使用した場合の残留試験結果、あるいはコーデックス委員会が定める国際基準などを参考として基準値案を設定しているというふうなところでございます。
 スダチにつきましては、プロシミドンが使用された場合の残留につきまして、農業試験場等における試験結果から〇・〇三ppmというふうな成績をいただき、それをもとに〇・五ppmというふうな基準値を設定したところでございまして、一方、イチゴにつきましては、コーデックス委員会の定める国際基準値を参考として一〇ppmという数値を設定したものでございます。
 いずれにおきましても、先ほど述べましたような残留農薬基準値の設定の基本的な考え方に基づきまして、プロシミドンが使用される農産物からの摂取量を合計しても許容一日摂取量を超えないというふうなことを確認した上で基準を設定しているところでございます。
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後藤田正純#28
○後藤田委員 今、食品安全委員会の設定方法がそうだから別に問題ないんだというようなお話ですが、それは机上の話でありまして、今の議論を聞いていまして、大臣、いかがでございますか。今の厚生省のお話、または食品安全委員会の設定方法の問題、単純に一日摂取量等々人体に与える影響ということでございましたが、イチゴと皮の厚いスダチ、そして中の汁だけを使う、これが二十倍もスダチの方が厳しいというこの現状について、農林水産の振興も含めて、ぜひこれを食品安全委員会に、おかしいと思ったら大臣からきちっと諮問をされて、これを改革するというか改正していく方向は考えがあるか、教えていただきたい。
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亀井善之#29
○亀井国務大臣 スダチとイチゴの例でお話しいただきますと、スダチの果汁と申しますか、それが使われる、いろいろ食品の使い方があろうかと思います。しかし、私、今のお話を承っている限りにおきましては、やはり見直しを考えなければならない点があるのではなかろうか。
 私どもは、食品安全委員会、その中での健康影響評価、こういうものに基づきましてのリスク管理またリスクコミュニケーションを実施するわけであります。そういう面で、今の御指摘の点、技術的な問題でもございますので、専門的に十分その点を検討してまいりたい、このように考えております。
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