赤嶺政賢の発言 (武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢でございます。
きょうは、民主党の提案されました修正案について伺っていきたいと思います。
今回の民主党修正案は、いわゆる緊急対処事態、これを武力攻撃事態等と同等に位置づけて、基本法である武力攻撃事態法に盛り込むということになっています。そして、その対処措置、基本理念、地方自治体、指定公共機関の責務、国民の協力なども、ほとんど武力攻撃事態等と同じように、対処方針や対策本部をつくり、国全体として対処していく枠組みを設けています。
そこでまず、ここで規定されております緊急対処事態というのはいかなる事態なのかということが当然問題になっていくわけですが、政府の原案では、「武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」としております。
提案者に伺いますが、修正案にある緊急対処事態の定義は、政府原案の緊急対処事態の定義と何か違うところはありますか。