武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会

2004-05-19 衆議院 全185発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成十六年五月十九日(水曜日)
    午前十一時開議
 出席委員
   委員長 自見庄三郎君
   理事 石崎  岳君 理事 北村 誠吾君
   理事 久間 章生君 理事 増原 義剛君
   理事 首藤 信彦君 理事 平岡 秀夫君
   理事 前原 誠司君 理事 遠藤 乙彦君
      赤城 徳彦君    岩屋  毅君
      植竹 繁雄君    江崎洋一郎君
      遠藤 利明君    大村 秀章君
      加藤 勝信君    佐藤  勉君
      佐藤  錬君    塩谷  立君
      柴山 昌彦君    菅原 一秀君
      田中 英夫君    谷  公一君
      中西 一善君    中山 成彬君
      仲村 正治君    鳩山 邦夫君
      林田  彪君    宮澤 洋一君
      森岡 正宏君    吉野 正芳君
      大畠 章宏君    奥村 展三君
      鎌田さゆり君    川端 達夫君
      近藤 洋介君    篠原  孝君
      末松 義規君    武正 公一君
      筒井 信隆君    中塚 一宏君
      長島 昭久君    楢崎 欣弥君
      細野 豪志君    松崎 公昭君
      松本 剛明君    渡辺  周君
      上田  勇君    大口 善徳君
      桝屋 敬悟君    赤嶺 政賢君
      東門美津子君
    …………………………………
   内閣総理大臣       小泉純一郎君
   外務大臣         川口 順子君
   国務大臣        
   (防衛庁長官)      石破  茂君
   国務大臣        
   (事態対処法制担当)   井上 喜一君
   外務副大臣        逢沢 一郎君
   防衛庁長官政務官     嘉数 知賢君
   政府特別補佐人
   (内閣法制局長官)    秋山  收君
   政府参考人
   (内閣官房内閣審議官)  大石 利雄君
   衆議院調査局武力攻撃事態等への対処に関する特別調査室長          前田 光政君
    —————————————
委員の異動
五月十九日
 辞任         補欠選任
  森岡 正宏君     吉野 正芳君
  山口 泰明君     佐藤  勉君
  岩國 哲人君     篠原  孝君
  大畠 章宏君     近藤 洋介君
同日
 辞任         補欠選任
  佐藤  勉君     加藤 勝信君
  吉野 正芳君     森岡 正宏君
  近藤 洋介君     大畠 章宏君
  篠原  孝君     岩國 哲人君
同日
 辞任         補欠選任
  加藤 勝信君     山口 泰明君
    —————————————
五月十七日
 危険な国民保護法・米軍支援法等の廃案に関する請願(東門美津子君紹介)(第二三五〇号)
 有事関連法案反対に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第二三八一号)
 同(穀田恵二君紹介)(第二三八二号)
 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三八三号)
 同(山口富男君紹介)(第二三八四号)
 同(吉井英勝君紹介)(第二三八五号)
 同(志位和夫君紹介)(第二四四七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案(内閣提出第九八号)
 武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律案(内閣提出第九九号)
 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案(内閣提出第一〇〇号)
 国際人道法の重大な違反行為の処罰に関する法律案(内閣提出第一〇一号)
 武力攻撃事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律案(内閣提出第一〇二号)
 武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律案(内閣提出第一〇三号)
 自衛隊法の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇四号)
 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)
 千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書1)の締結について承認を求めるの件(条約第一一号)
 千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書2)の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)
     ————◇—————
この発言だけを見る →
自見庄三郎#1
○自見委員長 これより会議を開きます。
 本委員会に付託されております、内閣提出、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案等武力攻撃事態等への対処に関連する七法律案及び日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定の締結について承認を求めるの件等条約三件並びに前原誠司君外三名提出、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律案及び武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律案に対する両修正案を一括して議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 各案件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官大石利雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
自見庄三郎#2
○自見委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
自見庄三郎#3
○自見委員長 これより各案件及び両修正案を一括して質疑を行います。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。赤嶺政賢君。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#4
○赤嶺委員 日本共産党の赤嶺政賢でございます。
 きょうは、民主党の提案されました修正案について伺っていきたいと思います。
 今回の民主党修正案は、いわゆる緊急対処事態、これを武力攻撃事態等と同等に位置づけて、基本法である武力攻撃事態法に盛り込むということになっています。そして、その対処措置、基本理念、地方自治体、指定公共機関の責務、国民の協力なども、ほとんど武力攻撃事態等と同じように、対処方針や対策本部をつくり、国全体として対処していく枠組みを設けています。
 そこでまず、ここで規定されております緊急対処事態というのはいかなる事態なのかということが当然問題になっていくわけですが、政府の原案では、「武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」としております。
 提案者に伺いますが、修正案にある緊急対処事態の定義は、政府原案の緊急対処事態の定義と何か違うところはありますか。
この発言だけを見る →
平岡秀夫#5
○平岡委員 お答えいたします。
 政府案では、先ほど赤嶺委員が読み上げられたくだりの後に、「国民の生命、身体及び財産を保護することが必要なものとして」認定したという形のものになっておりますけれども、この点について言うと、私たちは保護の観点に概念を矮小化した形になっているのではないかというふうに考えまして、我々の案の中では、この定義については、保護という点だけに限らず、いわゆる侵害を排除するということを含めたということであります。
 結果的に申し上げますれば、緊急対処事態においても、国民を保護するための措置のみならず、自衛隊等による侵害排除のための措置が行われることも十分に想定されることから、このような概念を設けたということでございます。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#6
○赤嶺委員 侵害排除ということについては、また後で聞いていきたいと思います。
 その前段の、いわゆる「武力攻撃の手段に準ずる手段」、これがどのような手段かということであります。「多数の人を殺傷する」とありますが、それはどのくらいの人々を殺傷するということになっていくのか。この緊急対処事態の定義というのはそういう意味で非常にあいまいだと思いますけれども、提案者はそのように思いませんか。
この発言だけを見る →
平岡秀夫#7
○平岡委員 今御質問の点については、我々、修正案の中では特に手を加えているわけではございません。そういう意味で、政府がその点についてどのような見解を持っているのかということをしっかりと我々としても確認をしていかなければいけないというふうに思っておりますけれども、我々の現在の立場としては、政府案の状況に従って我々としても修正案を提出させていただいたということであります。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#8
○赤嶺委員 あいまいじゃないかという点については、いかがですか、規模その他含めて。
この発言だけを見る →
平岡秀夫#9
○平岡委員 抽象的な概念になっていますから、そのあいまいさというのは当然あるだろうと思います。その点については、しっかり国会の審議の場あるいはいろいろな形で明確にしていくという努力は、私たちとしても続けていきたいというふうに思っています。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#10
○赤嶺委員 審議の場で詰めていくと言っても、定義そのもののあいまいさを持ったままの法案という感は非常に免れません。
 それで、民主党さんの方としては、この間、理事会で政府が示しました「想定される緊急対処事態の類型」、あれで明確になっていると。あの政府の示された類型はどのように評価しておりますか。
この発言だけを見る →
平岡秀夫#11
○平岡委員 その点については、政府の方でもかなり御努力をいただいて、それなりに明確にしていただいているというふうには思っています。
 しかし、それが最終的なものとして、それで私たちがいいのかという点については、さらにより深く検討を続けていきたいというふうに思っています。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#12
○赤嶺委員 検討を続けていくというのは、今国会中に何か、政府が示した類型をさらに補足したというか、そういうものが出るというお話なんですか、詰めていくということですが。
この発言だけを見る →
平岡秀夫#13
○平岡委員 そこは、ちょっとこれからの審議の状況等も見ながら考えなければいけないところだと思いますけれども、本当に細部にわたって全部網羅的にということの実務的な難しさというのはあろうかと思いますから、あるところである程度この法案に対して、これなら運用できるという、そのあたりまでのことについては、どこまでができるかということについては、しっかりと考えていきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#14
○赤嶺委員 やっぱり類型というのは、幾つ並べても、なかなかそれは定義ということにはなりにくいと思うんですね。
 それで、政府の類型によりますと、原子力発電所施設等の破壊、新幹線の爆破、炭疽菌等生物剤の航空機による散布、水源地に対する毒素等の混入、航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ、いろんな事件、事故が挙げられています。
 こうした爆破事件などが発生をした場合には、即緊急対処事態ということになる、緊急対処事態という認定になっていくのでしょうか。
この発言だけを見る →
首藤信彦#15
○首藤委員 お答えいたします。
 そこに政府の統一見解に盛られたいろいろな要素があるわけですが、そのいずれもが個別具体的な攻撃という形でいろいろな変化を遂げます。また、御存じのように、九・一一テロの前には、まさか民間航空機をハイジャックしてそれを爆弾として突入させるようなことは想定されておらなかったはずなんです。
 現在、科学技術が非常に進歩しておりまして、さらに新たな、我々の想像を絶する攻撃が行われることも考えられます。したがって、その規模、攻撃の内容、その他において、一々それを検証しながらこの法案の対象を考えていくものと考えております。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#16
○赤嶺委員 私たちの立場からすれば、「武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態」、これは本当にあいまいな定義に終わっているわけですが、それが今度は、「発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態」、これまで含むものとなっているわけですね。
 「切迫していると認められるに至った事態」というのをどのように判断するのか。例えば、新幹線等の爆破ということを考えた場合に、それが切迫していると認められる事態というのはどんな事態なんでしょうか。
この発言だけを見る →
首藤信彦#17
○首藤委員 お答えいたします。
 そうしたテロの攻撃に対する予知ということでございますが、それは、現時点でもさまざまなことが考えられております。
 例えば、何らかの攻撃が行われるということは、今世界じゅうで飛び回っているEメール、それが急激にふえてきて、特定の言葉を使っている、その言葉が一体何を意味するのかわからないということがございますけれども、それがさまざまな傍証によって新幹線であるというようなことがあれば、当然それにおいて対処する必要があるということでございます。
 テロの恐ろしいところは、非常に小規模な組織あるいは小規模な資金によっても、現代社会のさまざまな問題点をつきまして非常に大きな損害を引き起こすことができるということでございます。したがって、現在の科学的な知見においてテロの可能性が予知されるというときには、やはりそれに対しても対応していかなければいけないということでございます。
 今までの武力攻撃事態のように、例えば、以前に考えられたような大規模な着上陸あるいは戦車が移動してくるというようなものだけではなく、ある意味では、攻撃のもとは、九・一一テロに見られるように、我々が日常生活の中で使っているものがテロの攻撃手段となることもあるわけです。ですから、そうしたものに関しては、これから、我々が考えておりますように、また民主党が主張しておりますように、緊急事態庁のようなそうした専門機関において、将来の危険に対する予知、予防に対しても研究を深めていかなければいけないというふうに考えております。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#18
○赤嶺委員 緊急事態というのは、私たちの生活をしている社会の中でいろいろ起こり得るというのは、そのとおりであります。ただ、今回の修正案というのは、それを武力攻撃事態対処法の基本法の枠組みの中で位置づけていこうとするわけですから、当然、その枠組みの中に位置づけられるとした場合には、いろいろな疑問が浮かび上がってくるわけです。
 事件一般についてお伺いしているということではなくて、例えば、先ほど申し上げました、この法律で「切迫している」というのをどのように判断をしていくのか、その基準というのはどういうことなのかというのは、概念的にお持ちなんでしょうか。
この発言だけを見る →
首藤信彦#19
○首藤委員 委員の質問にお答えいたします。
 委員の御質問は、まさに的を射たものであると解しております。
 しかし、現実に現在起こっているテロリズム、そしてその具体例を見ますと、その都度その都度進化してきて、その都度、今まで警察あるいは軍隊において防備を考えていた以上のことが必ず行われる、簡単に言えば、俗に言えば、裏をかかれるということがございます。そうした状況において、起こり得る危機というものを定義することは非常に難しいし、さらにまた、その定義を明文化して提示するということは、さらに新たなテロを生むということにつながっていくことが考えられます。
 したがって、この定義に関しては、この水準において十分であると考えております。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#20
○赤嶺委員 やはり、そうなった場合に、一たん法律となってそれが動き出すときには、その時々の政府の恣意的な判断、ここにゆだねられていくという危険を非常に多く含んだ、定義の面においてもあいまいだということを、一つ私たちの意見として指摘しておきたいと思います。
この発言だけを見る →
平岡秀夫#21
○平岡委員 まさに赤嶺委員が御指摘の点を私たちも心配をしているわけでありまして、そういう意味で、今回の緊急対処事態については、政府案が閣議決定で認定をする、対処方針を決めるという形になっているものに対して、私たちは、国会による関与ということをしっかりとしていこうということで、国会による承認を義務づけるということを通して政府の一方的な行動を防いでいこう、こういう視点に立って今回の法案を提出させていただいているということでございます。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#22
○赤嶺委員 それでは、次の質問に移っていきます。このような事態が発生をした、それに対処をしていく、その対処をしていく場合の問題であります。
 政府に最初に伺いたいと思います。
 政府案によりますと、緊急対処事態を起こした主体や意図はどうであれ、何らかの緊急対処事態が発生した場合に、国民の生命、身体、財産の保護が必要ということで、住民の避難・誘導、これらの措置が武力攻撃事態対処の枠組みで行うことができるようにしていると思いますけれども、それで間違いないですか。
この発言だけを見る →
大石利雄#23
○大石政府参考人 お答えいたします。
 赤嶺委員御指摘のとおりでございまして、緊急対処事態におきましても、武力攻撃事態等と同様に住民の避難措置が講じられるわけでございまして、この場合には、対策本部長が都道府県知事に対しまして避難措置の指示を行い、知事がそれを受けて住民に避難の指示を行う、そして市町村長が住民の避難・誘導を行う、こういう仕組みになっております。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#24
○赤嶺委員 そこでまた民主党の修正案の方に戻るわけですが、先ほどの説明とのかかわりです。
 民主党案の提案理由説明によりますと、政府案は保護の観点に矮小化されているという緊急対処事態を、今回は、先ほども説明がありましたように、侵害排除も含めたものとする、このようにしています。
 主体や意図がわからない事態の段階で、いわば侵害排除ということで軍事的な対応まで行うという場合に、先ほどの類型もいろいろあり得る、膨らんでいく、定義もあいまいという中で、そういう軍事的な対応で侵害排除まで行うというわけですが、これは具体的には何を行うのでしょうか。
この発言だけを見る →
平岡秀夫#25
○平岡委員 ちょっと赤嶺委員の質問の趣旨をしっかりと理解できているかどうかわかりませんけれども、今、緊急対処事態における軍事的対応というお言葉がありましたけれども、軍事的対応ということを我々としては位置づけているわけではございません。
 例えばの話として言えば、警察法に基づく緊急事態の布告であるとか、あるいは自衛隊がかかわるような話としては治安出動であるとか、そんなようなことは、事態の中身によっては当然あり得るだろうというふうには思っていますけれども、緊急対処事態そのものが即軍事行動につながるといったような仕組みで我々は考えてはおりません。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#26
○赤嶺委員 自衛隊の場合は、いわば治安出動であるから軍事的対応にはならないんだ、そういう理解でよろしいんですか。
この発言だけを見る →
平岡秀夫#27
○平岡委員 先ほども申し上げましたように、赤嶺委員が言っておられる軍事的対応ということの定義といいますか、中身の問題だろうと思います。
 自衛隊が行動することが軍事的対応であるというふうに言われるのであれば、まさにその軍事的対応も含まれたものであろうと思いますし、治安維持、治安出動、そういう行動そのものが、それが軍事的対応というふうに定義されるべきものかどうかということについては、私も正確にお答えすることはできない立場に立っているというふうに思います。
この発言だけを見る →
赤嶺政賢#28
○赤嶺委員 それでは、自衛隊がどういう行動がとれるのかという角度からちょっと質問をしたいんですけれども、自衛隊法上は、治安出動あるいは治安出動下令前の情報収集、こういうものがあるわけですね。この発動要件というのが現行法で決められている。それらは、今回の修正を踏まえて変更することもあり得るんですか。
この発言だけを見る →
平岡秀夫#29
○平岡委員 今回の緊急対処事態をこの法律の中で位置づけているということについては、ほかの自衛隊法とか警察法とかを修正するといったような、あるいはその位置づけを変えるということになっておりませんので、あくまでも、先ほど赤嶺委員が御指摘になったようなことは、それぞれその法律の中で定められている要件に基づいて行われるというふうに私たちとしては理解しております。
この発言だけを見る →
← 戻る