加茂川幸夫の発言 (文部科学委員会)
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○加茂川政府参考人 お答えをいたします。
国立大学法人制度と学校法人制度の違いについてのお尋ねでございます。
国立大学は、その設置について法律で定められておりまして、国が所要の財源措置を行うなど、一定の関与を行うことが前提とされております。
これに対しまして、私立学校の場合には、先ほどの大臣の答弁にもありましたように、それぞれの建学の精神に基づきまして、学校法人の自由な意思に基づいて設置されるものでございます。その自主性を最大限尊重する観点から、所轄庁による関与も極めて限定的なものになっております。これが大きな違いでございます。
具体に申し上げますと、国立大学につきましては、教育研究の特性に配慮しつつも、学長及び監事の任命でございますとか中期目標の策定あるいは中期計画の認可などにつきまして文部科学大臣がこれに関与する仕組みとなっているのに対しまして、私立学校の場合には、所轄庁としてそのような、例えば人事でありますとか計画的なことに関与は行いませんで、私立学校の自主性にゆだねているところでございます。