文部科学委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成十六年四月十四日(水曜日)
午前十時三十分開議
出席委員
委員長 池坊 保子君
理事 青山 丘君 理事 伊藤信太郎君
理事 遠藤 利明君 理事 渡海紀三朗君
理事 川内 博史君 理事 平野 博文君
理事 牧 義夫君 理事 斉藤 鉄夫君
今津 寛君 宇野 治君
江崎 鐵磨君 小渕 優子君
奥野 信亮君 加藤 紘一君
上川 陽子君 城内 実君
岸田 文雄君 近藤 基彦君
鈴木 恒夫君 田村 憲久君
竹下 亘君 西村 明宏君
馳 浩君 古川 禎久君
山際大志郎君 加藤 尚彦君
城井 崇君 楠田 大蔵君
小林千代美君 古賀 一成君
須藤 浩君 高井 美穂君
土肥 隆一君 中村 哲治君
鳩山由紀夫君 肥田美代子君
牧野 聖修君 松木 謙公君
笠 浩史君 若泉 征三君
上田 勇君 富田 茂之君
石井 郁子君 横光 克彦君
…………………………………
文部科学大臣 河村 建夫君
文部科学副大臣 原田 義昭君
文部科学大臣政務官 田村 憲久君
文部科学大臣政務官 馳 浩君
政府参考人
(内閣府規制改革・民間開放推進室長) 河野 栄君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 近藤 信司君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 遠藤純一郎君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 加茂川幸夫君
政府参考人
(文化庁次長) 素川 富司君
文部科学委員会専門員 崎谷 康文君
—————————————
委員の異動
四月十四日
辞任 補欠選任
鈴木 恒夫君 竹下 亘君
古賀 一成君 楠田 大蔵君
高井 美穂君 松木 謙公君
松本 大輔君 若泉 征三君
富田 茂之君 上田 勇君
同日
辞任 補欠選任
竹下 亘君 鈴木 恒夫君
楠田 大蔵君 古賀 一成君
松木 謙公君 高井 美穂君
若泉 征三君 中村 哲治君
上田 勇君 富田 茂之君
同日
辞任 補欠選任
中村 哲治君 松本 大輔君
—————————————
四月九日
私学助成の大幅増額、教育費の父母負担軽減、教育条件の改善に関する請願(原口一博君紹介)(第一四六八号)
小中高三十人以下学級の早期実現、私学助成の大幅増額に関する請願(原口一博君紹介)(第一四六九号)
私立幼稚園教育の充実と発展に関する請願(肥田美代子君紹介)(第一五二六号)
同(牧義夫君紹介)(第一五六二号)
同(横光克彦君紹介)(第一五六三号)
同(山際大志郎君紹介)(第一六〇一号)
すべての子どもに行き届いた教育、私学助成増額に関する請願(内山晃君紹介)(第一五六一号)
私立幼稚園教育の充実・発展に関する請願(山際大志郎君紹介)(第一五九七号)
三十人学級の早期実現、私学助成の大幅増額に関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第一五九八号)
すべての子供に行き届いた教育を進め、心の通う学校に関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第一五九九号)
行き届いた教育を進め心通う学校に関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第一六〇〇号)
は本委員会に付託された。
四月十三日
すべての子供に行き届いた教育等に関する請願(第一〇四号)は「木下厚君紹介」を「高山智司君紹介」に訂正された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
私立学校法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八六号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十分開議
出席委員
委員長 池坊 保子君
理事 青山 丘君 理事 伊藤信太郎君
理事 遠藤 利明君 理事 渡海紀三朗君
理事 川内 博史君 理事 平野 博文君
理事 牧 義夫君 理事 斉藤 鉄夫君
今津 寛君 宇野 治君
江崎 鐵磨君 小渕 優子君
奥野 信亮君 加藤 紘一君
上川 陽子君 城内 実君
岸田 文雄君 近藤 基彦君
鈴木 恒夫君 田村 憲久君
竹下 亘君 西村 明宏君
馳 浩君 古川 禎久君
山際大志郎君 加藤 尚彦君
城井 崇君 楠田 大蔵君
小林千代美君 古賀 一成君
須藤 浩君 高井 美穂君
土肥 隆一君 中村 哲治君
鳩山由紀夫君 肥田美代子君
牧野 聖修君 松木 謙公君
笠 浩史君 若泉 征三君
上田 勇君 富田 茂之君
石井 郁子君 横光 克彦君
…………………………………
文部科学大臣 河村 建夫君
文部科学副大臣 原田 義昭君
文部科学大臣政務官 田村 憲久君
文部科学大臣政務官 馳 浩君
政府参考人
(内閣府規制改革・民間開放推進室長) 河野 栄君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 近藤 信司君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 遠藤純一郎君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 加茂川幸夫君
政府参考人
(文化庁次長) 素川 富司君
文部科学委員会専門員 崎谷 康文君
—————————————
委員の異動
四月十四日
辞任 補欠選任
鈴木 恒夫君 竹下 亘君
古賀 一成君 楠田 大蔵君
高井 美穂君 松木 謙公君
松本 大輔君 若泉 征三君
富田 茂之君 上田 勇君
同日
辞任 補欠選任
竹下 亘君 鈴木 恒夫君
楠田 大蔵君 古賀 一成君
松木 謙公君 高井 美穂君
若泉 征三君 中村 哲治君
上田 勇君 富田 茂之君
同日
辞任 補欠選任
中村 哲治君 松本 大輔君
—————————————
四月九日
私学助成の大幅増額、教育費の父母負担軽減、教育条件の改善に関する請願(原口一博君紹介)(第一四六八号)
小中高三十人以下学級の早期実現、私学助成の大幅増額に関する請願(原口一博君紹介)(第一四六九号)
私立幼稚園教育の充実と発展に関する請願(肥田美代子君紹介)(第一五二六号)
同(牧義夫君紹介)(第一五六二号)
同(横光克彦君紹介)(第一五六三号)
同(山際大志郎君紹介)(第一六〇一号)
すべての子どもに行き届いた教育、私学助成増額に関する請願(内山晃君紹介)(第一五六一号)
私立幼稚園教育の充実・発展に関する請願(山際大志郎君紹介)(第一五九七号)
三十人学級の早期実現、私学助成の大幅増額に関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第一五九八号)
すべての子供に行き届いた教育を進め、心の通う学校に関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第一五九九号)
行き届いた教育を進め心通う学校に関する請願(赤羽一嘉君紹介)(第一六〇〇号)
は本委員会に付託された。
四月十三日
すべての子供に行き届いた教育等に関する請願(第一〇四号)は「木下厚君紹介」を「高山智司君紹介」に訂正された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
私立学校法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出第八六号)
————◇—————
池
池坊保子#1
○池坊委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、私立学校法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府規制改革・民間開放推進室長河野栄君、文部科学省初等中等教育局長近藤信司君、高等教育局長遠藤純一郎君、高等教育局私学部長加茂川幸夫君及び文化庁次長素川富司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、私立学校法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として内閣府規制改革・民間開放推進室長河野栄君、文部科学省初等中等教育局長近藤信司君、高等教育局長遠藤純一郎君、高等教育局私学部長加茂川幸夫君及び文化庁次長素川富司君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
池
池
牧
牧義夫#4
○牧委員 おはようございます。
しばらく間があいてしまいましたけれども、私立学校法の審議、質疑の方を始めさせていただきたいと思います。野党の質問のトップバッターでございますから、ごく大ざっぱなところから入らせていただきたいと思います。
そもそも、日本の私学というもの、明治維新以来、連綿とその伝統があるわけであります。そういう中で、この近代日本の礎を築くような、そんな人材を輩出してきたわけでありますけれども、この私立学校法の制度そのものは昭和二十四年の法制定で創設されたものであると改めて認識をしたわけで、それ以前は財団法人によって私学経営がされてきたということもあわせて認識したわけであります。ただ、今申し上げましたように、日本の私学というのは建学の精神というものがあって、その精神に貫かれた連綿とした伝統があるわけで、法人の形態そのものに私はそうとらわれるべきものではないと思っております。
最近、構造改革特区等においては、株式会社やらあるいはNPO法人による学校の設置というものもあるように聞いておりますけれども、例えば大臣が御卒業された慶応大学にしても、この間塾長にも参考人に来ていただいておりますけれども、特に慶応が学校法人だから、あるいは、極端な言い方、NPOだったり、あるいは株式会社であっても、文部大臣河村建夫という立派な人材を輩出すると思われますし、余りそういうことに私はとらわれるべきではないと思っております。
そういう中長期的な歴史認識、その辺も視野に入れた上で、今回の法改正というのが一体どんな意味を持つものなのか、どんな観点から今回の改正に至ったのか、その辺からお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →しばらく間があいてしまいましたけれども、私立学校法の審議、質疑の方を始めさせていただきたいと思います。野党の質問のトップバッターでございますから、ごく大ざっぱなところから入らせていただきたいと思います。
そもそも、日本の私学というもの、明治維新以来、連綿とその伝統があるわけであります。そういう中で、この近代日本の礎を築くような、そんな人材を輩出してきたわけでありますけれども、この私立学校法の制度そのものは昭和二十四年の法制定で創設されたものであると改めて認識をしたわけで、それ以前は財団法人によって私学経営がされてきたということもあわせて認識したわけであります。ただ、今申し上げましたように、日本の私学というのは建学の精神というものがあって、その精神に貫かれた連綿とした伝統があるわけで、法人の形態そのものに私はそうとらわれるべきものではないと思っております。
最近、構造改革特区等においては、株式会社やらあるいはNPO法人による学校の設置というものもあるように聞いておりますけれども、例えば大臣が御卒業された慶応大学にしても、この間塾長にも参考人に来ていただいておりますけれども、特に慶応が学校法人だから、あるいは、極端な言い方、NPOだったり、あるいは株式会社であっても、文部大臣河村建夫という立派な人材を輩出すると思われますし、余りそういうことに私はとらわれるべきではないと思っております。
そういう中長期的な歴史認識、その辺も視野に入れた上で、今回の法改正というのが一体どんな意味を持つものなのか、どんな観点から今回の改正に至ったのか、その辺からお聞かせをいただきたいと思います。
河
河村建夫#5
○河村国務大臣 おはようございます。
いよいよ私立学校法の御審議をいただくわけでございますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
まず、この法案、そもそもどういう観点から提出されたか、こういうお話でございます。
牧委員御指摘のとおり、昭和二十四年に私立学校法が制定され、今日まで私学が大きな役割を公教育の中で果たしてきたこと、皆さん御存じのとおりでございます。特に私立学校においては、建学の精神といいますか、そういうものが非常に大事であるし、その自主性を重んじていく、そして同時に公共性を高める、こういう特質があるわけでございます。
この学校法人法に基づく制度のもとで、大学の場合は、もう既に全学生においても七五%を私立大学が占めておりますし、そういう意味からいきますと、私立大学の役割の大きさ、これは日本の教育において非常に大きなウエートを占めておる。しかし一方では、少子化時代を迎え、また御案内のように国立大学も法人化の流れの中、こうした中で、やはり改めて、公教育の担い手としての私立学校のあり方、この変革期にどう対応していくか、どういう戦略を持って私学がこれから振興を図っていくか、こういう観点を持ちながら、この学校法人法を今の時代に合ったものにしていこうということで、学校法人は私学助成も受けているわけでございますから、そういうものに対する責任といいますか、説明責任もあるわけでございます。
そういう意味で、私立学校がこれから学校法人法のもとで主体的、機動的に対処できる体制、これをつくり上げようということが今回の学校法人法の主たる改正のねらいでございます。現在の私立学校法においては、理事会制度が法定、十分きちっと位置づけていないということ、それから理事、監事、評議員会、それぞれの役割分担が必ずしも法律上明確でなかったという点、また財務情報の公開に関する規定もなかった、この点をきちっと整備しようということでございます。
このような観点から、理事会の法定化あるいは財務情報の公開義務、これは関係者の皆さん、大学設置・学校法人審議会に学校法人分科会がございますが、私学の関係者の皆さんの御意見というものを十分踏まえながら、今回の法案によって学校法人制度の改善を行おうといたしておるものでございます。
この発言だけを見る →いよいよ私立学校法の御審議をいただくわけでございますが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。
まず、この法案、そもそもどういう観点から提出されたか、こういうお話でございます。
牧委員御指摘のとおり、昭和二十四年に私立学校法が制定され、今日まで私学が大きな役割を公教育の中で果たしてきたこと、皆さん御存じのとおりでございます。特に私立学校においては、建学の精神といいますか、そういうものが非常に大事であるし、その自主性を重んじていく、そして同時に公共性を高める、こういう特質があるわけでございます。
この学校法人法に基づく制度のもとで、大学の場合は、もう既に全学生においても七五%を私立大学が占めておりますし、そういう意味からいきますと、私立大学の役割の大きさ、これは日本の教育において非常に大きなウエートを占めておる。しかし一方では、少子化時代を迎え、また御案内のように国立大学も法人化の流れの中、こうした中で、やはり改めて、公教育の担い手としての私立学校のあり方、この変革期にどう対応していくか、どういう戦略を持って私学がこれから振興を図っていくか、こういう観点を持ちながら、この学校法人法を今の時代に合ったものにしていこうということで、学校法人は私学助成も受けているわけでございますから、そういうものに対する責任といいますか、説明責任もあるわけでございます。
そういう意味で、私立学校がこれから学校法人法のもとで主体的、機動的に対処できる体制、これをつくり上げようということが今回の学校法人法の主たる改正のねらいでございます。現在の私立学校法においては、理事会制度が法定、十分きちっと位置づけていないということ、それから理事、監事、評議員会、それぞれの役割分担が必ずしも法律上明確でなかったという点、また財務情報の公開に関する規定もなかった、この点をきちっと整備しようということでございます。
このような観点から、理事会の法定化あるいは財務情報の公開義務、これは関係者の皆さん、大学設置・学校法人審議会に学校法人分科会がございますが、私学の関係者の皆さんの御意見というものを十分踏まえながら、今回の法案によって学校法人制度の改善を行おうといたしておるものでございます。
牧
牧義夫#6
○牧委員 済みません、今の質問で、わかるんですが、私も冒頭、余り漠然とした話をし過ぎたのかもしれませんけれども、今回の法改正に至るに及んだその理由、どのような問題点があったから今回改正するのか。
今の大臣のお話もよくわかります。ただ、例えば私立学校に対する公費助成というものは、たしか昭和四十五年からそういう制度があると思いますけれども、そういった意味で、財務状況等の透明性とか、そういったことはもう既に問われていなければいけなかった話だと思いますけれども、逆に言うと、なぜ今まで放置されてきたのかということも含めて、今回の法改正の意義というものをもうちょっと具体的にお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今の大臣のお話もよくわかります。ただ、例えば私立学校に対する公費助成というものは、たしか昭和四十五年からそういう制度があると思いますけれども、そういった意味で、財務状況等の透明性とか、そういったことはもう既に問われていなければいけなかった話だと思いますけれども、逆に言うと、なぜ今まで放置されてきたのかということも含めて、今回の法改正の意義というものをもうちょっと具体的にお聞かせいただきたいと思います。
河
河村建夫#7
○河村国務大臣 私、さっき学校法人法と申し上げましたが、私立学校法の間違いですから、このことは訂正させていただきます。
牧委員御指摘のとおり、これまでの私学のあり方についてもいろいろな指摘もされておる、それから私学経営のあり方、私学の経理のあり方とか、いろいろな点について国民の批判を仰ぐような面も出てきた、特に少子化時代を迎えて私学間の競争もある、あるいは国公私間の問題もある、こういう中で、やはり国民に対して私学がもっと透明性を持って、そして公開性を持ってきちっと説明のできる機関であるべきだという声にこたえていく必要もあろう、こういうことも一つの大きな観点だと思いますね。
それからやはり、経営のあり方、特に私学経営、これからなかなか厳しくなる、その中で、理事会、評議員会、この役割分担といいますか、そういうものはきちっとしていく必要がある、私学がやはりそういう戦略を持つ必要がある、そういう観点に力点を置いて、やはり国民の期待にこたえる私学をつくっていこう、こういう機運の中で今回の私立学校法の改正を求めておる、こういうことであります。
この発言だけを見る →牧委員御指摘のとおり、これまでの私学のあり方についてもいろいろな指摘もされておる、それから私学経営のあり方、私学の経理のあり方とか、いろいろな点について国民の批判を仰ぐような面も出てきた、特に少子化時代を迎えて私学間の競争もある、あるいは国公私間の問題もある、こういう中で、やはり国民に対して私学がもっと透明性を持って、そして公開性を持ってきちっと説明のできる機関であるべきだという声にこたえていく必要もあろう、こういうことも一つの大きな観点だと思いますね。
それからやはり、経営のあり方、特に私学経営、これからなかなか厳しくなる、その中で、理事会、評議員会、この役割分担といいますか、そういうものはきちっとしていく必要がある、私学がやはりそういう戦略を持つ必要がある、そういう観点に力点を置いて、やはり国民の期待にこたえる私学をつくっていこう、こういう機運の中で今回の私立学校法の改正を求めておる、こういうことであります。
牧
牧義夫#8
○牧委員 今の点については、これからの質問の中でもう一度改めてお聞かせいただきたいと思います。
さて、この四月からいよいよ国立大学法人、公立学校法人制度がスタートしたところでありますけれども、これらの法人と今回法改正後の私立学校法人の違いというのは、一言で言うとどんなところなんでしょうか。
この発言だけを見る →さて、この四月からいよいよ国立大学法人、公立学校法人制度がスタートしたところでありますけれども、これらの法人と今回法改正後の私立学校法人の違いというのは、一言で言うとどんなところなんでしょうか。
加
加茂川幸夫#9
○加茂川政府参考人 お答えをいたします。
国立大学法人制度と学校法人制度の違いについてのお尋ねでございます。
国立大学は、その設置について法律で定められておりまして、国が所要の財源措置を行うなど、一定の関与を行うことが前提とされております。
これに対しまして、私立学校の場合には、先ほどの大臣の答弁にもありましたように、それぞれの建学の精神に基づきまして、学校法人の自由な意思に基づいて設置されるものでございます。その自主性を最大限尊重する観点から、所轄庁による関与も極めて限定的なものになっております。これが大きな違いでございます。
具体に申し上げますと、国立大学につきましては、教育研究の特性に配慮しつつも、学長及び監事の任命でございますとか中期目標の策定あるいは中期計画の認可などにつきまして文部科学大臣がこれに関与する仕組みとなっているのに対しまして、私立学校の場合には、所轄庁としてそのような、例えば人事でありますとか計画的なことに関与は行いませんで、私立学校の自主性にゆだねているところでございます。
この発言だけを見る →国立大学法人制度と学校法人制度の違いについてのお尋ねでございます。
国立大学は、その設置について法律で定められておりまして、国が所要の財源措置を行うなど、一定の関与を行うことが前提とされております。
これに対しまして、私立学校の場合には、先ほどの大臣の答弁にもありましたように、それぞれの建学の精神に基づきまして、学校法人の自由な意思に基づいて設置されるものでございます。その自主性を最大限尊重する観点から、所轄庁による関与も極めて限定的なものになっております。これが大きな違いでございます。
具体に申し上げますと、国立大学につきましては、教育研究の特性に配慮しつつも、学長及び監事の任命でございますとか中期目標の策定あるいは中期計画の認可などにつきまして文部科学大臣がこれに関与する仕組みとなっているのに対しまして、私立学校の場合には、所轄庁としてそのような、例えば人事でありますとか計画的なことに関与は行いませんで、私立学校の自主性にゆだねているところでございます。
牧
牧義夫#10
○牧委員 私もこの独法化の議論には参加しておりませんので、ちょっと改めて聞かせていただいたところなんですけれども、学校の自主性がある程度高まったというのは方向性としてはあると思います。東京大学も何か資産を国債で運用するとか、この間も新聞に出ておりましたけれども、そういった一定の流れの方向性の中で、これは、将来もう少し自由化を進めて、言葉をかえれば私学化というんですかね、そういう方向性にあるんでしょうか。
この発言だけを見る →河
河村建夫#11
○河村国務大臣 これまでのいろいろな議論の中で、国立大学を法人化する方向の中で、例えば東京大学、京都大学は私立化して運営してもうまくいくんじゃないかという議論もあったことも事実であります。
しかし、そういう検討の中で、やはり国立大学は国立大学として果たす役割、特に教育の機会均等であるとか、そのようなことも考えながら、国立大学としての役割分担があるだろう、そして国がきちっと支えていく大学というものも必要であるということで、これまで以上にそういうものの役割を果たしながら、同時に、もっと開かれた大学となって、そしてそれぞれが個性を出していく大学、国立大学といえども、そういうものが必要だと。
しかし、これは、大学は教育機関でございます、研究機関でもありますから、単なる行政とは違う、だからやはり独立した国立大学法人としていくべきであろうということになりまして、国立大学法人についての議論をいただきながら、この大学法人化が決定したわけでございます。
そうしたことでありますから、これまでにある私学、そして国立大学、公立大学、この関係が、切磋琢磨の関係を持ちながらそれぞれの役割を果たしていくのが望ましいと考えておりますし、欧米先進国を見ましても、学校数また学生数を見ますと、国立ないし州立というものが大きなウエートを占めております。そういう意味では、やはり高等教育、学術、教育研究の水準を維持していく、それを発展させて、国と国との競争関係もございますが、やはりそういうものは大宗は国の責任であると考えられておるようでございます。
そういう観点からしても、日本はややもすると私学の比率が非常に高いわけでありますけれども、しかし、国公私立、それぞれ特性を発揮するという観点から、国立大学は国立大学法人として役割を果たしていただくということ。だから、今の、このままいけば、では民営化にいくのかというと、それは、民営化の考え方はなくて、今回の法人化の形でとどめて、そして切磋琢磨の関係でそれぞれの大学が特色を持ってやっていただく、こういう方向が打ち出されておるわけであります。
この発言だけを見る →しかし、そういう検討の中で、やはり国立大学は国立大学として果たす役割、特に教育の機会均等であるとか、そのようなことも考えながら、国立大学としての役割分担があるだろう、そして国がきちっと支えていく大学というものも必要であるということで、これまで以上にそういうものの役割を果たしながら、同時に、もっと開かれた大学となって、そしてそれぞれが個性を出していく大学、国立大学といえども、そういうものが必要だと。
しかし、これは、大学は教育機関でございます、研究機関でもありますから、単なる行政とは違う、だからやはり独立した国立大学法人としていくべきであろうということになりまして、国立大学法人についての議論をいただきながら、この大学法人化が決定したわけでございます。
そうしたことでありますから、これまでにある私学、そして国立大学、公立大学、この関係が、切磋琢磨の関係を持ちながらそれぞれの役割を果たしていくのが望ましいと考えておりますし、欧米先進国を見ましても、学校数また学生数を見ますと、国立ないし州立というものが大きなウエートを占めております。そういう意味では、やはり高等教育、学術、教育研究の水準を維持していく、それを発展させて、国と国との競争関係もございますが、やはりそういうものは大宗は国の責任であると考えられておるようでございます。
そういう観点からしても、日本はややもすると私学の比率が非常に高いわけでありますけれども、しかし、国公私立、それぞれ特性を発揮するという観点から、国立大学は国立大学法人として役割を果たしていただくということ。だから、今の、このままいけば、では民営化にいくのかというと、それは、民営化の考え方はなくて、今回の法人化の形でとどめて、そして切磋琢磨の関係でそれぞれの大学が特色を持ってやっていただく、こういう方向が打ち出されておるわけであります。
牧
牧義夫#12
○牧委員 わかりました。
ついでの質問で恐縮でございますけれども、高校以下の、例えば都道府県立高校というのはたくさんあると思うんですけれども、高校以下の公立学校の法人化というのは今後、将来的に方向性としてあるんでしょうか。
この発言だけを見る →ついでの質問で恐縮でございますけれども、高校以下の、例えば都道府県立高校というのはたくさんあると思うんですけれども、高校以下の公立学校の法人化というのは今後、将来的に方向性としてあるんでしょうか。
河
河村建夫#13
○河村国務大臣 高校以下の公立学校につきましては、御案内のとおり、教育委員会が所管をしている施設ということであります。実は、いわゆる公立大学、県立とか市立とか、そういうものについては独立行政法人を選ぶかどちらを選ぶかということがありましたが、これは対象としておりません。
それで、当然全体の議論の中ではこの問題もあったと思うのでありますが、これを今もし対象とするという場合にどういう問題点があるかということを考えますと、地方公共団体の長が今現在地方の独立行政法人を管理する仕組みについて、教育行政の中立性あるいは安定性を確保する、そうすると、教育委員会制度との整合性をどういうふうに図っていくかという問題がまず出てくる。それから、教育の機会均等、全国の教育水準を維持する、これを国の責任として別にもっと財政支援制度をまた設けて、別途考えなきゃいかぬという問題が出る。それから、国立大学は御案内のように非公務員化にしたわけでございますが、教職員の身分についてどう考えていったらいいんだろう。これは現在地方公務員であります。そういう問題が、仮にそういうふうに考えるならばあるということでございます。このような課題。
公立学校を設置管理しております教育委員会、関係団体の意見を十分聞いて、公立学校を今後独立行政法人制度の対象とするかどうか、これはこれから検討の課題、現時点では引き続き検討しなきゃいけない課題であろう、このように考えております。
この発言だけを見る →それで、当然全体の議論の中ではこの問題もあったと思うのでありますが、これを今もし対象とするという場合にどういう問題点があるかということを考えますと、地方公共団体の長が今現在地方の独立行政法人を管理する仕組みについて、教育行政の中立性あるいは安定性を確保する、そうすると、教育委員会制度との整合性をどういうふうに図っていくかという問題がまず出てくる。それから、教育の機会均等、全国の教育水準を維持する、これを国の責任として別にもっと財政支援制度をまた設けて、別途考えなきゃいかぬという問題が出る。それから、国立大学は御案内のように非公務員化にしたわけでございますが、教職員の身分についてどう考えていったらいいんだろう。これは現在地方公務員であります。そういう問題が、仮にそういうふうに考えるならばあるということでございます。このような課題。
公立学校を設置管理しております教育委員会、関係団体の意見を十分聞いて、公立学校を今後独立行政法人制度の対象とするかどうか、これはこれから検討の課題、現時点では引き続き検討しなきゃいけない課題であろう、このように考えております。
牧
牧義夫#14
○牧委員 どうしてこういう質問をさせていただいたかというと、今回の私立学校法を議論するに当たって、やはりここで一度、国公私、あるいは国と地方の役割の違いですとか、その辺のところをきちっと頭の中を整理しておく必要があろうかと思ったので、ちょっとそういう質問をさせていただいたんですけれども、そういう観点から、国と地方、あるいは国公私の役割分担について大臣はどんなビジョンを持っておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →河
河村建夫#15
○河村国務大臣 今、日本は学校において、国立、公立、私立、今後特区において株式会社立、NPO立、こういう問題も出てまいりましたが、これがそれぞれの役割を果たしながら今日の公教育を支えてきておるわけでございます。
国立学校においては、特に我が国の学術研究あるいは研究者養成という大きな課題の中核を担っているという部分があります。それから、全国にあります国立大学は、それぞれの地域の教育、文化、産業の中核として、教育機関の中核としての役割を果たしている。それから、国立大学については、やはり低廉な教育費といいますか学費のもとにおいて、学生の経済状況に左右されなくて進学機会を提供している、教育の機会均等が特にこの中できちっと役割を果たしている、こう思っておりますし、これは、公立と言われる、市、県等が持っておりますそういう教育機関においても同じような役割を果たしてきた。特に地域社会の知的、文化的な拠点でもあるという点の役割があると思います。
一方、私立学校、先ほど来の議論にもありますように、建学の精神に基づいて個性豊かな教育ができるところ、こういう役割を担っておりますし、大学生の七五%、高校生も三割、幼稚園においてはもう八割、こういう状況下にあって、そういう意味で、国立、公立、これはかなり一体に近いものでありますが、そして私立学校というものがそれぞれの特性を生かして発展をしていく形をとっていこう、またとっていかなきゃいかぬということで進んでおるわけでございます。
私は、そういう意味では、それぞれの基本的な制度の枠組み、それから全国的な基準を設定する、必要な財政支援をする、指導助言等の役割、そういうものをそれぞれ国と地方が担いながらやっていくことが望ましい、こう思っております。特に、地方公共団体においては初等中等教育の直接的な学校現場を持っておる、児童生徒の直接の教育を行っている、それから生涯学習、社会教育、文化、スポーツ、住民の皆さんと直結したところで実施主体としての役割を持っている。こういう役割分担をお互いに持って、そして国は、特に義務教育の段階においての教育の水準を守る、そして優秀な先生を確保して、それを全国にあまねく配置しながら、その全体を見ていく、そういう役割の中にあると私は思っております。
それぞれの国立大学、あるいは公立も含めてでありますが、公立学校と言われるもの、そういうものと私立学校と言われるもの、これがやはりそれぞれの今申し上げたような特色を生かしながら発展をしていくことがこれからの日本の教育においてこれからますます重要であって、どちらに比重を置いてやればいいとかいうことではなくて、むしろ両者が相まって切磋琢磨の関係で伸びていく、こういう方向をとっていくことが望ましい、このように私は考えております。
この発言だけを見る →国立学校においては、特に我が国の学術研究あるいは研究者養成という大きな課題の中核を担っているという部分があります。それから、全国にあります国立大学は、それぞれの地域の教育、文化、産業の中核として、教育機関の中核としての役割を果たしている。それから、国立大学については、やはり低廉な教育費といいますか学費のもとにおいて、学生の経済状況に左右されなくて進学機会を提供している、教育の機会均等が特にこの中できちっと役割を果たしている、こう思っておりますし、これは、公立と言われる、市、県等が持っておりますそういう教育機関においても同じような役割を果たしてきた。特に地域社会の知的、文化的な拠点でもあるという点の役割があると思います。
一方、私立学校、先ほど来の議論にもありますように、建学の精神に基づいて個性豊かな教育ができるところ、こういう役割を担っておりますし、大学生の七五%、高校生も三割、幼稚園においてはもう八割、こういう状況下にあって、そういう意味で、国立、公立、これはかなり一体に近いものでありますが、そして私立学校というものがそれぞれの特性を生かして発展をしていく形をとっていこう、またとっていかなきゃいかぬということで進んでおるわけでございます。
私は、そういう意味では、それぞれの基本的な制度の枠組み、それから全国的な基準を設定する、必要な財政支援をする、指導助言等の役割、そういうものをそれぞれ国と地方が担いながらやっていくことが望ましい、こう思っております。特に、地方公共団体においては初等中等教育の直接的な学校現場を持っておる、児童生徒の直接の教育を行っている、それから生涯学習、社会教育、文化、スポーツ、住民の皆さんと直結したところで実施主体としての役割を持っている。こういう役割分担をお互いに持って、そして国は、特に義務教育の段階においての教育の水準を守る、そして優秀な先生を確保して、それを全国にあまねく配置しながら、その全体を見ていく、そういう役割の中にあると私は思っております。
それぞれの国立大学、あるいは公立も含めてでありますが、公立学校と言われるもの、そういうものと私立学校と言われるもの、これがやはりそれぞれの今申し上げたような特色を生かしながら発展をしていくことがこれからの日本の教育においてこれからますます重要であって、どちらに比重を置いてやればいいとかいうことではなくて、むしろ両者が相まって切磋琢磨の関係で伸びていく、こういう方向をとっていくことが望ましい、このように私は考えております。
牧
牧義夫#16
○牧委員 今、そこら辺の整理をしていただいた上で、私、特区のお話をお聞かせいただこうと思っていたところ、大臣からもちらっと特区のお話がございました。
今の整理の上で、今、構造改革特区におけるNPO法人やら株式会社による学校の設置というのがあるんですけれども、これの意義について、そしてまた、なぜ特区じゃないとだめなのか、そこら辺のところをちょっと改めてお聞かせください。
この発言だけを見る →今の整理の上で、今、構造改革特区におけるNPO法人やら株式会社による学校の設置というのがあるんですけれども、これの意義について、そしてまた、なぜ特区じゃないとだめなのか、そこら辺のところをちょっと改めてお聞かせください。
河
河村建夫#17
○河村国務大臣 これは、特区制度が始まりまして、そして、株式会社で、あるいはNPO法人でという声が上がってまいりまして、我々もこの問題についていろいろな角度から議論をし、考えてきたわけでございます。
やはりどうしても、教育というものが、公教育といいますか、全体にあまねく及ぶものであるということ、そしてその水準が維持されなきゃいけないということ、その点で、いわゆる公共性であるとか継続性であるとか安定性、これは教育に不可欠な条件だというのが基本認識にあるわけです。
そのことが、民間の主体が入ってくる場合にこれをどういうふうにきちっとして担保できるであろうかという観点から見たときに、新しいケースですから、やはり特別にそういう希望があるし、また国民の皆さん方もそれに対する期待があるならば、それを限られた地域の中で、そして地方自治体がやはり公教育については責任があるわけでありますから、地方自治体の発意と思って、一緒になって一体でやっていただくということが必要であろう、こう考えたわけでございます。
私は、教育にいろいろな形があっていいし、現実に、公教育で十分対応し切れない部分をNPO法人が、例えば不登校の対策であるとかADHD児あるいはLD児、そういう今までにない新しい現象、さらに見ているとこういう部分もあるということがわかってきた、こういうことに既に対応しておられる。現実に、学校不適応児というような人たちもいる、そういうことにきちっと対応していただいておる。それを特区の中で学校のあり方としてさらに一歩進めていただくことは国民の皆さんの期待にこたえることになるんじゃないかということでやっておるわけでありますが、これについて、さっき申し上げた学校としての継続性、安定性といいますか、そういうものがきちっと担保されるかどうか。
これは、やはり特区でまずやっていただいた上で、私も、特区でやるということは、結果的には、特区でやれることであれば、最終的には全国あまねくやれるはずだ、こう思っております。思っておりますが、教育に対してはそういう要件がございますから、それをきちっと満たしていただきながら学校運営がきちっとできるかどうか。特に、その辺の公共性、安定性、継続性、そういうものの確保が十分であろうかということも、教育の最終責任である文部科学省としても検証しなきゃならぬ面もありますから、やはり、地方公共団体に関与していただきながら、そして条件整備を図っていただきながら、地域を限定して、いわば実験的にという言葉は余りいい言葉とは思いません、実際に教育を実験に使うということはあり得ないわけでありますから。しかし、現実にやっていただいた中でさらに検討していくという形が望ましいと思って、特区に今限定をさせていただいて、御努力をいただいている、こういうことであります。
この発言だけを見る →やはりどうしても、教育というものが、公教育といいますか、全体にあまねく及ぶものであるということ、そしてその水準が維持されなきゃいけないということ、その点で、いわゆる公共性であるとか継続性であるとか安定性、これは教育に不可欠な条件だというのが基本認識にあるわけです。
そのことが、民間の主体が入ってくる場合にこれをどういうふうにきちっとして担保できるであろうかという観点から見たときに、新しいケースですから、やはり特別にそういう希望があるし、また国民の皆さん方もそれに対する期待があるならば、それを限られた地域の中で、そして地方自治体がやはり公教育については責任があるわけでありますから、地方自治体の発意と思って、一緒になって一体でやっていただくということが必要であろう、こう考えたわけでございます。
私は、教育にいろいろな形があっていいし、現実に、公教育で十分対応し切れない部分をNPO法人が、例えば不登校の対策であるとかADHD児あるいはLD児、そういう今までにない新しい現象、さらに見ているとこういう部分もあるということがわかってきた、こういうことに既に対応しておられる。現実に、学校不適応児というような人たちもいる、そういうことにきちっと対応していただいておる。それを特区の中で学校のあり方としてさらに一歩進めていただくことは国民の皆さんの期待にこたえることになるんじゃないかということでやっておるわけでありますが、これについて、さっき申し上げた学校としての継続性、安定性といいますか、そういうものがきちっと担保されるかどうか。
これは、やはり特区でまずやっていただいた上で、私も、特区でやるということは、結果的には、特区でやれることであれば、最終的には全国あまねくやれるはずだ、こう思っております。思っておりますが、教育に対してはそういう要件がございますから、それをきちっと満たしていただきながら学校運営がきちっとできるかどうか。特に、その辺の公共性、安定性、継続性、そういうものの確保が十分であろうかということも、教育の最終責任である文部科学省としても検証しなきゃならぬ面もありますから、やはり、地方公共団体に関与していただきながら、そして条件整備を図っていただきながら、地域を限定して、いわば実験的にという言葉は余りいい言葉とは思いません、実際に教育を実験に使うということはあり得ないわけでありますから。しかし、現実にやっていただいた中でさらに検討していくという形が望ましいと思って、特区に今限定をさせていただいて、御努力をいただいている、こういうことであります。
牧
牧義夫#18
○牧委員 地方の実情に応じた教育のあるべき姿、またそれをなるべく地方の裁量にゆだねるという方向性については私も全く同感であります。
まず、なぜ今あのような質問をさせていただいたかというと、ちょっと私も疑問に思ったので、事務方で結構ですけれどもお答えいただきたいんですが、今回の私立学校審議会の構成の問題、都道府県知事の裁量にゆだねてしまおうと、思い切った改革があるわけです。そうすると、例えば、知事の裁量で、ある株式会社が別建ての、形式的には別の学校法人を立ち上げて、これの設置ということがもう本当に自由になるということで、形式はともかくとして、実体としては全国にそういった特区ができるようなことにも、私は悪いんじゃないと思うんですけれども、そういうことになりかねないと思うんですけれども、どうなんでしょうか。
この発言だけを見る →まず、なぜ今あのような質問をさせていただいたかというと、ちょっと私も疑問に思ったので、事務方で結構ですけれどもお答えいただきたいんですが、今回の私立学校審議会の構成の問題、都道府県知事の裁量にゆだねてしまおうと、思い切った改革があるわけです。そうすると、例えば、知事の裁量で、ある株式会社が別建ての、形式的には別の学校法人を立ち上げて、これの設置ということがもう本当に自由になるということで、形式はともかくとして、実体としては全国にそういった特区ができるようなことにも、私は悪いんじゃないと思うんですけれども、そういうことになりかねないと思うんですけれども、どうなんでしょうか。
加
加茂川幸夫#19
○加茂川政府参考人 今回の私立学校審議会についての法改正について、御説明を申し上げます。
私立学校審議会は、都道府県知事の私立学校に対する行政の適正を期するために都道府県に置かれる審議会でございます。
今回改正に至りました経緯といたしましては、一つには、例えば、不当に新規参入をこの審議会運営等が規制しているのではないか、または、俗な言い方で恐縮でございますが、既得権の擁護として機能している面もあるのではないかといった厳しい指摘や批判があるわけでございます。その事実は承知をいたしておりますが、私どもが知る限り、現状を調査してみました限りでは、そのような批判、指摘に当たる事実は確認はされておりません。
しかし、私立学校審議会を取り巻く状況としては、そういった指摘や批判もあるのも事実でございます。
現状を申し上げますと、私立学校審議会の構成の四分の三以上を私立学校関係者が占めるという規定がございまして、また、その委員の推薦方法についても、現状では細かな規定があるわけでございます。そういったことも踏んまえながら、先ほど申し上げた指摘や批判につながっているのではないかと考えているわけでございます。
今回法改正をお願いしましたのは、そういった批判、指摘とは別の観点から、すなわち、こういった詳細な規定が各都道府県における私学行政を過度に規制しかねないという考え、同じような指摘を総合規制改革会議よりも受けたわけでありますけれども、これを踏まえて改正をいたしました。先生御指摘になりましたけれども、委員については、その構成手続、推薦手続に関する規定を削除いたしまして、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が地域の実情を踏まえて任命をする、判断をするということとしたわけでございます。
そうしますと、都道府県知事の裁量余地が実際広がりまして、都道府県における私学振興に関する行政について多様な意見がこの私立学校審議会の場で反映されることになろうと思います。私学関係者の意見も大事でございますし、私学関係者以外の方々、外部の、いわゆる外の方々からの意見もこの場で開陳されて、知事の適正な行政判断が総合的になされることが望ましいと思っております。
その場合に、先生、特区のことを御指摘になりましたけれども、今回の私立学校審議会の構成の改正につきましては、特区とは直接関連がないものと思っております。すなわち、私立学校審議会が特区との関連を持ってまいりますのは、都道府県が特区申請をいたしまして、その特区の中で必要な審査、認可について私立学校審議会が関与する場合でございますけれども、その際は、特区における設置主体の特例とは別に、学校の設置認可については従前どおりの運用、適用が想定されているからでございます。
この発言だけを見る →私立学校審議会は、都道府県知事の私立学校に対する行政の適正を期するために都道府県に置かれる審議会でございます。
今回改正に至りました経緯といたしましては、一つには、例えば、不当に新規参入をこの審議会運営等が規制しているのではないか、または、俗な言い方で恐縮でございますが、既得権の擁護として機能している面もあるのではないかといった厳しい指摘や批判があるわけでございます。その事実は承知をいたしておりますが、私どもが知る限り、現状を調査してみました限りでは、そのような批判、指摘に当たる事実は確認はされておりません。
しかし、私立学校審議会を取り巻く状況としては、そういった指摘や批判もあるのも事実でございます。
現状を申し上げますと、私立学校審議会の構成の四分の三以上を私立学校関係者が占めるという規定がございまして、また、その委員の推薦方法についても、現状では細かな規定があるわけでございます。そういったことも踏んまえながら、先ほど申し上げた指摘や批判につながっているのではないかと考えているわけでございます。
今回法改正をお願いしましたのは、そういった批判、指摘とは別の観点から、すなわち、こういった詳細な規定が各都道府県における私学行政を過度に規制しかねないという考え、同じような指摘を総合規制改革会議よりも受けたわけでありますけれども、これを踏まえて改正をいたしました。先生御指摘になりましたけれども、委員については、その構成手続、推薦手続に関する規定を削除いたしまして、教育に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が地域の実情を踏まえて任命をする、判断をするということとしたわけでございます。
そうしますと、都道府県知事の裁量余地が実際広がりまして、都道府県における私学振興に関する行政について多様な意見がこの私立学校審議会の場で反映されることになろうと思います。私学関係者の意見も大事でございますし、私学関係者以外の方々、外部の、いわゆる外の方々からの意見もこの場で開陳されて、知事の適正な行政判断が総合的になされることが望ましいと思っております。
その場合に、先生、特区のことを御指摘になりましたけれども、今回の私立学校審議会の構成の改正につきましては、特区とは直接関連がないものと思っております。すなわち、私立学校審議会が特区との関連を持ってまいりますのは、都道府県が特区申請をいたしまして、その特区の中で必要な審査、認可について私立学校審議会が関与する場合でございますけれども、その際は、特区における設置主体の特例とは別に、学校の設置認可については従前どおりの運用、適用が想定されているからでございます。
牧
牧義夫#20
○牧委員 わかったようなわからないような答弁であれですけれども、今、私立学校審議会のお話でありますので、ちょっと一点だけ最後に確認させていただきたいと思います。
今回の法改正に至ったのは、総合規制改革会議の答申に基づいて、この私立学校審議会をより開かれたものにするためということの理解でいいと思うんですけれども、この答申そのものが、第一次答申から昨年十二月の第三次答申まで同じ文言で、「学校審議会をより開かれたものにするために、委員名簿や議事概要等については、各都道府県のホームページ等において公開することを促進するべきである。」このように述べておられます。
それは、一定の問題意識に基づいてこういった答申がなされて、さらにそれを繰り返しているんだと思うんですけれども、その問題意識を文部科学省としては果たして本当に共有しているのかどうなのか。今回の法案の中にも、ホームページ等に公開するということは書かれておりませんけれども、その辺、いかがなんでしょうか。最後に質問させていただきたいと思います。
この発言だけを見る →今回の法改正に至ったのは、総合規制改革会議の答申に基づいて、この私立学校審議会をより開かれたものにするためということの理解でいいと思うんですけれども、この答申そのものが、第一次答申から昨年十二月の第三次答申まで同じ文言で、「学校審議会をより開かれたものにするために、委員名簿や議事概要等については、各都道府県のホームページ等において公開することを促進するべきである。」このように述べておられます。
それは、一定の問題意識に基づいてこういった答申がなされて、さらにそれを繰り返しているんだと思うんですけれども、その問題意識を文部科学省としては果たして本当に共有しているのかどうなのか。今回の法案の中にも、ホームページ等に公開するということは書かれておりませんけれども、その辺、いかがなんでしょうか。最後に質問させていただきたいと思います。
河
河村建夫#21
○河村国務大臣 この問題、御指摘のとおり、既に総合規制改革会議で二度ほど指摘を受けました。平成十三年、平成十五年、第一次と第三次で受けておりまして、このことについては各県においても承知をいたしておりまして、既に公開へ取り組みを進めている都道府県も幾つか出てまいりました。
そこで、この私立学校審議会、高校以下については県知事のもとに置くものでございますから、これは国が一律に規定すべきでなくて、地方の私学関係者等の意見等々も踏まえながら、やはりそれぞれの都道府県において判断される事柄だと。しかし、このことは指摘をされておるわけでありますから、我々としては望ましいと考えているけれども、一律に義務づけるという形をとらずに、その県の裁量に今回はゆだねるという形にしておるわけでございまして、やはり都道府県において主体的な取り組みをするようにという観点から指摘を受けておりますから、そのことを受けとめた上で、地方の裁量といいますか、審議会の、都道府県において判断をされる事柄というふうに考えて、今回の法律に一律義務としての規定をしなかった、こういうことでございます。
この発言だけを見る →そこで、この私立学校審議会、高校以下については県知事のもとに置くものでございますから、これは国が一律に規定すべきでなくて、地方の私学関係者等の意見等々も踏まえながら、やはりそれぞれの都道府県において判断される事柄だと。しかし、このことは指摘をされておるわけでありますから、我々としては望ましいと考えているけれども、一律に義務づけるという形をとらずに、その県の裁量に今回はゆだねるという形にしておるわけでございまして、やはり都道府県において主体的な取り組みをするようにという観点から指摘を受けておりますから、そのことを受けとめた上で、地方の裁量といいますか、審議会の、都道府県において判断をされる事柄というふうに考えて、今回の法律に一律義務としての規定をしなかった、こういうことでございます。
牧
池
笠
笠浩史#24
○笠委員 民主党の笠浩史でございます。
今、牧議員の方から、いろいろと大所高所にわたった、そもそも、今回のこの改正というものがどういうものなのか、何の目的で、なぜ今なのか、そういった質問があったわけでございますけれども、先ほど大臣、答弁の中で、私学の役割、大変大きな役割を果たしてきた、また日本の教育で大きなウエートを占めてきたというようなことをおっしゃいました。
その中で、今後、国立、公立、あるいは私立、この私学というもの、それぞれの役割分担があるんだということを大臣おっしゃったわけでございます。確かに高等教育ではそうかもしれませんけれども、私は、特に初等教育の分野では、これからこの二十一世紀の教育を考えるときに、公立とか私立とか関係なく、どういう教育をしていくのか、やはり中身で競い合う、その環境づくりをしていくことが文部科学省の役割ではないかと思っておるんです。例えば、親が通わせたい、子供が通いたい、そう思うような学校がどれだけたくさんできていくのか、このことがやはり特に初等教育においては大事なことだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今、牧議員の方から、いろいろと大所高所にわたった、そもそも、今回のこの改正というものがどういうものなのか、何の目的で、なぜ今なのか、そういった質問があったわけでございますけれども、先ほど大臣、答弁の中で、私学の役割、大変大きな役割を果たしてきた、また日本の教育で大きなウエートを占めてきたというようなことをおっしゃいました。
その中で、今後、国立、公立、あるいは私立、この私学というもの、それぞれの役割分担があるんだということを大臣おっしゃったわけでございます。確かに高等教育ではそうかもしれませんけれども、私は、特に初等教育の分野では、これからこの二十一世紀の教育を考えるときに、公立とか私立とか関係なく、どういう教育をしていくのか、やはり中身で競い合う、その環境づくりをしていくことが文部科学省の役割ではないかと思っておるんです。例えば、親が通わせたい、子供が通いたい、そう思うような学校がどれだけたくさんできていくのか、このことがやはり特に初等教育においては大事なことだと思うんですけれども、いかがでしょうか。
河
河村建夫#25
○河村国務大臣 笠委員御指摘のとおり、私も全く同感であります。
特に義務教育段階においては、国が中心的な責任を持ちながら、その根幹といいますか、義務教育は国が責任を持つという憲法の要請もございます。そういうことを前提にしながら、これは本当に、私学であろうと公立であろうと、まさに子供たちにとって理想といいますか、本当に学ぶ意欲を教える、生きる力をつけてくれる、そして基礎をきちっとつけてくれる、そういう学校が望まれるわけでございますから、これが公立でなければならない、私学でなければならない、そういう考え方は持たないで、それぞれ特色を出してやっていただく、ある意味では競い合ってやっていただく、そういうことがこれからますます必要になってくるのではないか、私もそういう認識を持っております。
この発言だけを見る →特に義務教育段階においては、国が中心的な責任を持ちながら、その根幹といいますか、義務教育は国が責任を持つという憲法の要請もございます。そういうことを前提にしながら、これは本当に、私学であろうと公立であろうと、まさに子供たちにとって理想といいますか、本当に学ぶ意欲を教える、生きる力をつけてくれる、そして基礎をきちっとつけてくれる、そういう学校が望まれるわけでございますから、これが公立でなければならない、私学でなければならない、そういう考え方は持たないで、それぞれ特色を出してやっていただく、ある意味では競い合ってやっていただく、そういうことがこれからますます必要になってくるのではないか、私もそういう認識を持っております。
笠
笠浩史#26
○笠委員 大臣もそのような思いを持たれているということでございますけれども、これからこの少子化の時代の中で、かなり学校間の競争というものも、これは経営という面からも、特に私学の場合、やはり厳しい矢面に立たされざるを得ない、そして一方、親にとりましても、お金のある人はいいんですけれども、お金のないところは行かせたくてもなかなか私立には行かせることができないという中で、この今の助成の仕方含めてトータルに、もっと大きな観点から、特に義務教育段階でこの私学のあり方というものについて大胆に改革をしていこうではないかというようなお考えというものは、大臣、お持ちでしょうか。
この発言だけを見る →河
河村建夫#27
○河村国務大臣 特に義務教育段階について考えるならば、その大宗は公立学校にあっておるわけでございます。そういう意味では、公立学校がやはりもっと地域から信頼をされ、そしてもっと開かれたものにしていく。今度コミュニティースクールの話も出てまいりましたが、またこれも実際化できる方向を今打ち出さんとしているわけでございますけれども、そういうもので、同時に、そこの学校で経営している校長のリーダーシップ、あるいは教員の資質の向上、これからはやはりそういう課題が出てきておると思いますね。
そして同時に、ややもすると心配だと言われる子供たちの社会規範、倫理観、道徳観、そういうものもあわせ持った学校、教育ができるような学校というもののウエートも、かなり私はこれからかかってくるんじゃないか、またそういうことも期待をされている。そういう中で、学校がどうあったらいいかということをこれから真剣に考えていかなければなりません。
私の口から言うとあれかもしれませんが、そういう意味では、ややもすると、まだまだ詰め込み教育の残渣といいますか、これは大学の入試制度も影響があるんでしょうけれども、塾通いに忙しい状態、これはやはり何とか、そういうことじゃなくて、公教育がもっと責任を持って果たすべき役割がある、しかしそれがなかなかできないことについて、私学へやるという流れも一方では起きております。そういう意味では、やはり公教育がしっかりしなきゃいかぬという思いがございます。しかし、同時に、もっと違う意味での教育を受けたいという私学を選ぶ選択、これも私は必要な道だと思います。
ただ、教育の機会均等、教育費の問題、こういうことがございますから、私学についても、これは私学助成という形で、できるだけこの公私の格差を狭めながらする努力をこちらもやっていかなきゃいかぬ、やはり多様な選択肢があることが望ましいと考えておるところであります。
この発言だけを見る →そして同時に、ややもすると心配だと言われる子供たちの社会規範、倫理観、道徳観、そういうものもあわせ持った学校、教育ができるような学校というもののウエートも、かなり私はこれからかかってくるんじゃないか、またそういうことも期待をされている。そういう中で、学校がどうあったらいいかということをこれから真剣に考えていかなければなりません。
私の口から言うとあれかもしれませんが、そういう意味では、ややもすると、まだまだ詰め込み教育の残渣といいますか、これは大学の入試制度も影響があるんでしょうけれども、塾通いに忙しい状態、これはやはり何とか、そういうことじゃなくて、公教育がもっと責任を持って果たすべき役割がある、しかしそれがなかなかできないことについて、私学へやるという流れも一方では起きております。そういう意味では、やはり公教育がしっかりしなきゃいかぬという思いがございます。しかし、同時に、もっと違う意味での教育を受けたいという私学を選ぶ選択、これも私は必要な道だと思います。
ただ、教育の機会均等、教育費の問題、こういうことがございますから、私学についても、これは私学助成という形で、できるだけこの公私の格差を狭めながらする努力をこちらもやっていかなきゃいかぬ、やはり多様な選択肢があることが望ましいと考えておるところであります。
笠
笠浩史#28
○笠委員 ぜひとも、今大臣おっしゃったような、やはり私学助成、お金がかかるというところで最初から機会の均等を与えられていない子供たちもいるのが現実でございます。そういった観点もぜひ念頭に置いていただき、この改革を進めていただきたいと思うわけでございます。
公立、私立関係なく、これからは、教育の地方分権のさらなる推進、あるいは規制の撤廃、そして、それに伴って当然、これは私学といえども、やはり情報公開、説明責任といったものが求められていく時代になるわけでございますけれども、今回のこの改正といったものが、単に、総合規制改革会議から、私立学校審議会の構成がどうも新規参入の障害になっているんじゃないか。あるいは、どことは申しませんけれども、学校法人の不祥事の反省に立って、この機会にこういう改正が行われたというような気がしてならないわけでございますけれども、そういった次元のことなのか。それとも、大臣の頭の中では、これはあくまでも、まだこれからの私学というものを考えていく改革の第一歩であるという位置づけなのか。そこのあたりの大臣のビジョンというものを聞かせていただければと思います。
この発言だけを見る →公立、私立関係なく、これからは、教育の地方分権のさらなる推進、あるいは規制の撤廃、そして、それに伴って当然、これは私学といえども、やはり情報公開、説明責任といったものが求められていく時代になるわけでございますけれども、今回のこの改正といったものが、単に、総合規制改革会議から、私立学校審議会の構成がどうも新規参入の障害になっているんじゃないか。あるいは、どことは申しませんけれども、学校法人の不祥事の反省に立って、この機会にこういう改正が行われたというような気がしてならないわけでございますけれども、そういった次元のことなのか。それとも、大臣の頭の中では、これはあくまでも、まだこれからの私学というものを考えていく改革の第一歩であるという位置づけなのか。そこのあたりの大臣のビジョンというものを聞かせていただければと思います。
河
河村建夫#29
○河村国務大臣 この私立学校法の改正については、私も、今日の私学の置かれる環境、それから少子化時代、また国立大学法人化の流れの中、そして、事前にいろいろ厳しいチェックがあって後は野放しというんじゃなくて、やはり事前はできるだけ自由に参入、それで事後チェックという形、こういう大きな流れがございます。そうした中で、やはり私立学校はどうあったらいいか、私立学校の戦略というものがもっと必要である、こういう視点から今回の改正に入った。
しかし、それに入るに及ぶについては、例えば、私立学校審議会が四分の三は私学関係者が占めているということになると、ほかとの競争、自由競争から考えたときに、これがまたむしろ歯どめになる可能性もある、十分ある、そういう懸念というのはやはり一回ぬぐい去った上で、それぞれの地域の特性に合わせて、知事の裁量というものに、地方分権の時代であります、任せましょうということが生まれてきた。この指摘については、もちろん、特区をやるときの規制改革の方からも指摘があったことでありますから、こういうものも受けとめよう。
同時に、御指摘のように、私学についても不祥事が起きた、いろいろな指摘もある、これにどうこたえていくのか、それはやはり会計的なものをもっと透明にしていかなきゃいけない、説明責任がある、こういう視点があったことも事実でありますね。そういうことと相まって今回の改正に及んだ、こういうことであります。
この発言だけを見る →しかし、それに入るに及ぶについては、例えば、私立学校審議会が四分の三は私学関係者が占めているということになると、ほかとの競争、自由競争から考えたときに、これがまたむしろ歯どめになる可能性もある、十分ある、そういう懸念というのはやはり一回ぬぐい去った上で、それぞれの地域の特性に合わせて、知事の裁量というものに、地方分権の時代であります、任せましょうということが生まれてきた。この指摘については、もちろん、特区をやるときの規制改革の方からも指摘があったことでありますから、こういうものも受けとめよう。
同時に、御指摘のように、私学についても不祥事が起きた、いろいろな指摘もある、これにどうこたえていくのか、それはやはり会計的なものをもっと透明にしていかなきゃいけない、説明責任がある、こういう視点があったことも事実でありますね。そういうことと相まって今回の改正に及んだ、こういうことであります。